書籍を購入する際は、組合員・賛助会員 専用ページにログインしてください。会員価格が表示されます。

裁決事例集(第99集)

¥2,770通常価格:¥3259

出版社
大蔵財務協会
判型
A5判 / 384ページ
ISBNコード
978-4-7547-2303-3
発刊日
2016/2/24

裁決事例集(第99集)

通常価格:¥3259

著者
大蔵財務協会 編

概要

国税不服審判所では、審査請求事件の裁決のうち法令の解釈、適用に関し、先例となるべき判断を含んだもの又は他に参考となるべき重要な判断を含んだもの、事実認定に関し他の参考となるべき判断を含んだものを公表しており、その公表された裁決事例を全て収録。今回の第99集は、平成27年4月から平成27年6月までの公表裁決を収録。

主要目次

〈平成27年4月~6月〉
一 国税通則法関係

(期限内申告)
1 押印が漏れている相続税の申告書について、納税申告書としての効力が認められるとした事例(平成25年1月相続開始に係る相続税の無申告加算税の賦課決定処分・全部取消し・平27.4.1裁決)

(更正又は決定等 更正決定通知 処分の理由)
2 更正処分の理由の提示について不備がないと判断した事例(平成22年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平27.6.1裁決)

(更正又は決定等 原処分手続)
3 調査結果の説明に瑕疵があったとしても、原処分の取消事由とはならないとした事例(平成22年9月相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却、却下・平27.5.26裁決)

(重加算税 隠ぺい、仮装の認定 認めなかった事例)
4 仕入先との間の契約の解除に伴う解約料として支払った金員の額を損金の額に算入したことについて、隠ぺい又は仮装の行為があったとは認められないとした事例(平20.12.1~平21.11.30までの事業年度の法人税の重加算税の賦課決定処分・一部取消し・平27.6.9裁決)

(不服審査 請求の利益)
5 委託売却による売却通知が処分に当たることを前提に、不服申立ての利益がないことを理由に審査請求を却下した事例(委託売却による売却通知処分・却下・平27.4.8裁決)

二 所得税法関係

(所得の帰属 帰属者 その他)
6 請求人ほか3名が相続した不動産の共有持分から生ずる賃料収入について、当該賃料収入の全額が請求人に帰属するものである旨の原処分庁の主張を排斥した事例(①平成18年分以後の所得税の青色申告の承認の取消処分、②平成18年分の所得税の更正処分、③平成19年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、④平成20年分~平成23年分の所得税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、⑤平成24年分の所得税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分、⑥平18.1.1~平24.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分・①③④棄却、②全部取消し、⑤一部取消し、⑥一部取消し、棄却・平27.6.19裁決)

(事業所得 必要経費 青色申告の特典 事業専従者給与)
7 青色事業専従者給与の支払に充てられた資金の原資が請求人の給与収入から請求人の事業に振り替えられたもの(事業主借)であることを理由に、青色事業専従者給与の支払額全額が、請求人の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入できないとした原処分庁の主張を排斥した事例(平成22年分~平成24年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し・平27.4.13裁決)

(譲渡所得 取得価額の認定 購入の代価)
8 請求人は、所得税法第58条第5項に規定する「第1項の規定の適用を受けた居住者」に該当することから、本件土地の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上控除すべき取得費の額は、所得税法第58条第5項及び所得税法施行令第168条第3号の規定を適用して計算した金額になるとした事例(①平成23年分の所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分、②平成23年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平27.6.15裁決)

(一時所得 収入を得るために支出した金額 その他)
9 法人の代表取締役である請求人が、当該法人から契約上の地位を譲り受けた生命保険契約を解約したことにより受領した解約払戻金に係る一時所得の金額の計算上、当該法人が支払った保険料を一時所得の金額の計算上控除することはできないとした事例(平成22年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平27.4.21裁決)

三 法人税法関係

(減価償却資産の償却 取得価額(有形減価償却資産))
10 競売により一括で取得した土地及び建物等の取得価額の区分について、固定資産税評価額の比率によってあん分することが相当であるとした事例(①平22.12.1~平23.11.30の事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、②平22.12.1~平23.11.30の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分・①棄却、②一部取消し・平27.6.1裁決)

(資産の評価損 有価証券)
11 請求人の子会社には、法人税法施行令第68条《資産の評価損の計上ができる事実》第1項第2号ハに規定する「ロに準ずる特別の事実」が生じているとは認められないとした事例(①平23.4.1~平24.3.31の事業年度の法人税の再更正処分、②平24.4.1~平25.3.31の事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、③平24.4.1~平25.3.31の課税事業年度の復興特別法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平27.5.20裁決)

四 相続税法関係

(相続税の課税財産の認定(書画、骨とう、貴金属等))
12 本件金地金について、相続開始日に本件被相続人の相続財産として存在したと認めるには十分とはいえないことなどから、請求人が取得した相続財産であるとは認められないとした事例(平成23年9月相続開始に係る相続税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分・全部取消し・平27.5.8裁決)

(相続税の課税価格の計算 未分割遺産に係る課税価格)
13 未分割遺産に係る相続税の課税価格の計算は、いわゆる穴埋方式によるべきであるとした事例(平成22年5月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平27.6.3裁決)

五 消費税法関係

(課税事業者の選択の届出)
14 請求人が提出した消費税法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第4項に規定する消費税課税事業者選択届出書は、事業者ではない者が提出したものであり、同項の適用は認められないと認定した事例(平24.1.1~平24.12.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分・棄却・平27.6.11裁決)

六 登録免許税法関係

(過誤納金の還付)
15 登記記録の地目が畑で現況が墓地の土地の登記につき、登録免許税法第5条《非課税登記等》第10号に規定する「墳墓地に関する登記」に該当するかどうかは、不動産の現況ではなく登記記録の地目によるべきであるとした事例(登録免許税に係る還付通知の請求に対してされた還付通知をすべき理由がない旨の通知処分・棄却・平27.5.25裁決)

七 国税徴収法関係

(差押え その他)
16 差押処分の直後に自主納付により滞納国税が完納される可能性は著しく低く、請求人の財産を早期に保全する必要性があったと認められることからすると、差押処分に係る徴収職員の裁量権の行使は差押処分の趣旨及び目的に反して不合理なものであったとはいえず、差押処分は不当なものではないとされた事例(債権の差押処分・棄却・平27.6.1裁決)

八 租税特別措置法関係

(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)
17 小規模宅地等の特例の適用に当たり、各相続人が、複数の利用区分が存する一の宅地を相続により共有で取得した場合、当該特例を適用できる部分は、当該宅地の面積に、当該各相続人(被相続人の一定の親族)が取得した宅地の持分を乗じた面積となるとした事例(平成22年7月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平27.6.25裁決)

前のページへ戻る

TOP