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裁決事例集(第101集)

¥2,598通常価格:¥3056

出版社
大蔵財務協会
判型
A5判 / 300ページ
ISBNコード
978-4-7547-2349-1
発刊日
2016/8/10

裁決事例集(第101集)

通常価格:¥3056

著者
大蔵財務協会 編

概要

国税不服審判所では、審査請求事件の裁決のうち法令の解釈、適用に関し、先例となるべき判断を含んだもの又は他に参考となるべき重要な判断を含んだもの、事実認定に関し他の参考となるべき判断を含んだものを公表しており、その公表された裁決事例を全て収録。今回の第101集は、平成27年10月から平成27年12月までの公表裁決を収録。

主要目次

〈平成27年10月?12月〉
一 国税通則法関係
(重加算税 書類の虚偽作成 その他)
1 原処分庁は、被相続人が各同族会社に対する債権を放棄していないのに、各同族会社の(実質的)経営者である請求人が債権放棄があったとする経理処理をした上で相続財産からこれら債権を除外して相続税の申告をしたとして重加算税を賦課したが、上記債権の一部は被相続人が実際に債権放棄をした可能性が認められるとして、原処分庁の事実認定を否定した事例(平成23年12月相続開始に係る相続税の重加算税の賦課決定処分・一部取消し・平27.10.1裁決)

(重加算税 隠ぺい、仮装の意図)
2 請求人の法定申告期限経過前の行為及び調査に対する虚偽答弁、虚偽証拠の提出を総合判断すると、本件では、隠ぺい仮装があったと認めることができ、無申告加算税に代わる重加算税の賦課要件を充足すると認定した事例(①平成18年分?平成24年分の所得税の各更正処分、②平成18年分、平成20年分及び平成22年分の所得税の重加算税の各賦課決定処分、③平成19年分、平成21年分、平成23年分及び平成24年分の所得税の重加算税の各賦課決定処分、④平20.1.1?平22.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各決定処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分、⑤平23.1.1?平24.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各決定処分並びに重加算税の各賦課決定処分・①③④⑤棄却、②一部取消し・平27.10.30裁決)

(重加算税 隠ぺい、仮装の認定 認めた事例)
3 相続財産である家族名義預金を申告せず、税務調査においても根拠のない答弁を行った納税者について、国税通則法第68条に規定する重加算税の賦課要件を満たすとした事例(平成23年8月相続開始に係る相続税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分・一部取消し、棄却・平27.10.2裁決)
(不服審査 国税に関する法律に基づく処分 その他)
4 異議申立て時には存在していなかった処分が、異議決定までになされた場合には、その時点で異議申立ての対象とされた「処分」が存在するに至ったのであるから、それ以降、当該異議申立ては適法なものとなり、異議申立て固有の瑕疵は治癒されたものと解するのが相当であるとした事例(売却決定処分、公売公告・棄却、却下・平27.12.1裁決)

二 所得税法関係
(不動産所得 保証金、敷金等に係る認定)
5 請求人が敷金を返還した事実は認められないから、当該敷金相当額は請求人の不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入すべきである旨の原処分庁の主張を排斥した事例(①平成22年分?平成24年分の所得税の過少申告加算税の各賦課決定処分、②平成22年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、③平成23年分?平成24年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・①②棄却、③一部取消し・平27.11.4裁決)

(純損失の繰戻しによる還付の請求)
6 前年分の確定申告書に記載されていない退職所得に係る所得税の額を、純損失の繰戻しによる還付金の額の計算の対象とすることはできないとした事例(平成25年分の純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求の一部に理由がない旨の通知処分・棄却・平27.12.18裁決)

三 法人税法関係
(損金の帰属事業年度 雑損失)
7 建物附属設備の除却損について、当該建物附属設備に係る建物が売却された日の属する事業年度の損金の額に算入されるとした事例(平24.3.1?平25.2.28事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・全部取消し・平27.11.30裁決)

四 相続税法関係
(財産の評価 宅地及び宅地の上に存する権利 その他)
8 評価対象地は、道路等の公共公益的施設用地の負担が必要であるとは認められないから、財産評価基本通達24-4に定める広大地に該当しないとした事例(平成23年11月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し・平27.11.25裁決)

五 国税徴収法関係
(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務 受けた利益額の算定)
9 国税徴収法第39条が規定する「受けた利益」が取引相場のない株式である場合において、同条の第二次納税義務の限度額の算定に当たり、原処分庁がディスカウント・キャッシュ・フロー法と時価純資産法を併用して当該株式を評価したことに不合理な点は認められないとした事例(第二次納税義務の納付告知処分・一部取消し・平27.10.28裁決)

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