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裁決事例集(第108集)

¥2,424通常価格:¥2852

出版社
大蔵財務協会
判型
A5判 / 256ページ
ISBNコード
978-4-7547-2546-4
発刊日
2018/5/9

裁決事例集(第108集)

通常価格:¥2852

著者
大蔵財務協会 編

概要

国税不服審判所では、審査請求事件の裁決のうち法令の解釈、適用に関し、先例となるべき判断を含んだもの又は他に参考となるべき重要な判断を含んだもの、事実認定に関し他の参考となるべき判断を含んだものを公表しており、その公表された裁決事例を全て収録。今回の第108集は、平成29年7月から平成29年9月までの公表裁決を収録。

主要目次

〈平成29年7月?9月〉
一 国税通則法関係
(国税の納付義務の確定 納付すべき税額の確定方式)
1 請求人は、特定株式の移転の日において、K国の居住者であり、当該特定株式の移転に係るみなし譲渡益は、日本国政府とK国政府との租税協定の規定により、K国に課税権があるとし所得税の更正の請求をしたのに対し、原処分庁がした更正をすべき理由はないとの通知処分は適法であるとした事例(所得税及び復興特別所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分・棄却・平29.8.22裁決)

(過少申告加算税 その他)
2 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第6条第2項の規定は国税通則法第65条第5項の規定の適用がある修正申告書にも適用されるとした事例(平成26年分の所得税及び復興特別所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平29.9.1裁決)

(無申告加算税 更正又は決定の予知)
3 期限後申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について決定があるべきことを予知してされたものでないとした事例(①平成23年分及び平成24年分の所得税に係る無申告加算税の各賦課決定処分、②平成25年分及び平成26年分の所得税及び復興特別所得税に係る無申告加算税の各賦課決定処分・①全部取消し、②一部取消し・平29.9.26裁決)

(重加算税 隠ぺい、仮装の認定 認めなかった事例)
4 当初から所得を過少に申告する意図を有していたと認めることはできないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例(①平成22年分の所得税に係る過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、②平成23年分から平成26年分の所得税等に係る重加算税の各賦課決定処分、③平成22年1月1日から平成22年12月31日までの課税期間の消費税等に係る重加算税の賦課決定処分、④平成23年1月1日から平成26年12月31日までの各課税期間の消費税等に係る重加算税の各賦課決定処分・①③全部取消し、②④一部取消し・平29.8.23裁決)

二 所得税法関係
(事業所得 収入すべき時期 医療保険業に係る収入)
5 歯科矯正治療費に係る事業所得の総収入金額に計上すべき時期について矯正装置装着時とするのが相当とした事例(①平成26年分の所得税及び復興特別所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分、②平成26年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分、③平成26年1月1日から平成26年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分、④平成26年1月1日から平成26年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分・①③棄却、②④一部取消し・平29.7.26裁決)

(雑所得 収入すべき時期 その他)
6 FX取引に基因して生じた差損益金及びスワップポイントに係る収入の原因となる権利の確定時期は、ロールオーバーの時であるとした事例(平成25年分及び平成26年分の所得税等の各更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分、平成24年分及び平成25年分の所得税等の各更正処分及び無申告加算税の各賦課決定処分、平成25年分及び平成26年分の所得税等の期限後申告に係る無申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平29.8.2裁決)

三 法人税法関係
(土地等の販売又は譲渡に係る収益 宅地等 その他)
7 請求人の行った土地の売買取引について、請求人と最終取得者との間で売買契約が成立しているとは認められないとした事例(①平成24年11月1日から平成25年10月31日までの事業年度の法人税の更正処分、②平成24年11月1日から平成25年10月31日までの事業年度の法人税に係る重加算税の賦課決定処分、③平成24年11月1日から平成25年10月31日までの課税事業年度の復興特別法人税の更正処分、④平成24年11月1日から平成25年10月31日までの課税事業年度の復興特別法人税に係る重加算税の賦課決定処分、⑤平成25年11月1日から平成26年10月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分、⑥平成25年11月1日から平成26年10月31日までの課税事業年度の復興特別法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分、⑦平成25年11月1日から平成26年10月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに重加算税の賦課決定処分・①③棄却、②④一部取消し、⑤⑥⑦全部取消し・平29.8.21裁決)

(役員退職給与 支給事実、退職事実の有無)
8 代表取締役が代表権のない取締役に分掌変更したことに伴って請求人が支給した金員について、実質的に退職したと同様の事情にあるとはいえず、法人税法上の損金算入することができる退職給与に該当しないとした事例(平成22年6月1日から平成23年5月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、平成23年5月分の源泉徴収に係る所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分・棄却・平29.7.14裁決)

(移転価格税制)
9 請求人の国外関連者に当たる子会社に対してされた米ドルの各貸付けにつき、その利息額の独立企業間価格の算定においては、各米国債の利率による方法が相当とした事例(①平成25年7月1日から平成26年6月30日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、②平成26年7月1日から平成27年6月30日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、③平成25年7月1日から平成26年6月30日までの課税事業年度の復興特別法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、①③一部取消し、②全部取消し、平29.9.26裁決)

四 消費税法関係
(非課税取引 物品切手等の譲渡)
10 請求人が行った商品券の販売は物品切手の譲渡に該当し、非課税取引に該当するとした事例(消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し・平29.8.7裁決)

(免税取引 輸出免税)
11 価格が20万円を超える郵便物として資産を輸出した場合に消費税の輸出免税規定が適用されるには、税関長が証明した書類の保存を要するとした事例(平成23年10月1日から平成27年6月30日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに当該各課税期間のうち特定の課税期間を除く各課税期間の消費税及び地方消費税に係る過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却又は却下・平29.9.15裁決)

五 国税徴収法関係
(滞納処分に関する猶予、停止等 その他)
12 国税徴収法第153条第1項各号に該当する事実がいずれも認められないことから、滞納処分の停止の取消処分は適法であると認めた事例(①滞納処分の停止取消処分、②債権の差押処分・①②棄却・平29.7.25裁決)?

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