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裁決事例集(第110集)

¥2,598通常価格:¥3056

出版社
大蔵財務協会
判型
A5判 / 276ページ
ISBNコード
978-4-7547-2593-8
発刊日
2018/11/15

裁決事例集(第110集)

通常価格:¥3056

著者
大蔵財務協会 編

概要

国税不服審判所では、審査請求事件の裁決のうち法令の解釈、適用に関し、先例となるべき判断を含んだもの又は他に参考となるべき重要な判断を含んだもの、事実認定に関し他の参考となるべき判断を含んだものを公表しており、その公表された裁決事例を全て収録。今回の第110集は、平成30年1月から平成30年3月までの公表裁決を収録。

主要目次

〈平成30年1月~3月分〉
一 国税通則法関係
(納税の猶予)
1 徴収担当職員から、再三再四、預金通帳の提示を求められたにもかかわらず、請求人が預金通帳を一切提示しなかったことは、帳簿書類その他の物件の検査を拒んだものと認められるとして、納税の猶予の不許可事由に該当するとした事例(納税の猶予不許可処分、督促処分・棄却・平30.1.9裁決)

(無申告加算税 更正又は決定の予知)
2 このまま申告しなければやがて決定されるであろうとの認識の下で期限後申告書を提出したとは認められないとして、無申告加算税の賦課決定処分を取り消した事例(平成26年12月相続開始に係る相続税の無申告加算税の賦課決定処分・一部取消し・平30.1.29裁決)

(重加算税 隠ぺい、仮装の認定 認めなかった事例)
3 当初から申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づき期限内申告書を提出しなかったものと認めることはできないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例(平成27年分の所得税及び復興特別所得税に係る重加算税の賦課決定処分・一部取消し・平30.1.11裁決)

(重加算税 隠ぺい、仮装の認定 認めなかった事例)
4 税理士交付用として相続財産の一覧表を作成した行為は隠ぺい又は仮装の行為に当たらないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例(平成26年5月相続開始に係る相続税の重加算税の賦課決定処分・一部取消し・平30.1.30裁決)

(重加算税 隠ぺい、仮装の認定 認めなかった事例)
5 当初から過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動があったことをうかがわせる事情は見当たらないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例(平成27年5月相続開始に係る相続税の重加算税の賦課決定処分・一部取消し・平30.2.6裁決)

(重加算税 隠ぺい、仮装の認定 認めなかった事例)
6 支払った金員に係る領収証の名目を書き直させた行為は、当該金員が譲渡費用に該当しないことを認識していたと認めるに足りる証拠はないから隠ぺい又は仮装をしたものとはいえないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例(①平成26年分の所得税等の修正申告に係る重加算税の賦課決定処分、②平成26年分の所得税等の更正処分、③平成26年分の所得税等の重加算税の賦課決定処分・①③一部取消し、②棄却・平30.3.7裁決)

(重加算税 隠ぺい、仮装の認定 認めなかった事例)
7 当初から相続税を過少に申告する意図を有していたと認めることはできないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例(①平成26年2月相続開始に係る相続税の各修正申告に係る重加算税の各賦課決定処分、②平成26年2月相続開始に係る相続税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、③平成26年2月相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、①全部取消し、②一部取消し、③棄却・平30.3.29裁決)


二 所得税法関係
(事業所得 必要経費 その他一般経費)
8 請求人が支出した自動車関係費等は、不動産貸付業務の遂行上必要であった部分を明らかにすることができないから、必要経費の額に算入することはできないとした事例(①平成24年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、②平成25年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分、③平成26年分の所得税及び復興特別所得税の更正の請求に対してされた更正処分、④平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに平成25年1月1日から平成25年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税にかかる過少申告加算税の賦課決定処分・①②③一部取消し、④棄却・平30.2.1裁決)

(一時所得 一時所得と認めた事例 その他)
9 馬券の的中によって得た払戻金に係る所得について、請求人の一連の馬券購入行為をもって一体の経済活動の実態を有するものとはいえないから、営利を目的とする継続的行為から生じた所得とは認められず、一時所得に該当するとした事例(①平成24年分の所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分、②平成25年分及び平成26年分の所得税及び復興特別所得税の各更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分・棄却・平30.3.22裁決)

(給与所得の源泉徴収 認定事例)
10 キャストに支払った金員は給与等に該当するとした事例(①平成26年4月、平成26年10月、平成26年12月、平成27年3月から平成27年5月まで及び平成27年7月の各月分の源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の各納税告知処分並びに平成26年10月分の重加算税の賦課決定処分、②平成26年4月1日から平成27年3月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の賦課決定処分、③平成26年3月、平成26年5月から平成26年9月まで、平成26年11月、平成27年1月、平成27年2月及び平成27年6月の各月分の源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の各納税告知処分並びに平成26年3月から平成26年9月まで及び平成26年11月から平成27年7月までの各月分の不納付加算税及び重加算税の各賦課決定処分並びに平成26年10月分の不納付加算税の賦課決定処分、④平成25年4月1日から平成26年3月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の賦課決定処分、⑤平成23年4月1日から平成24年3月31日まで、平成24年4月1日から平成25年3月31日まで、平成25年4月1日から平成26年3月31日まで及び平成26年4月1日から平成27年3月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分・①②一部取消し、③~⑤棄却・平30.1.11裁決)

(農業所得の課税の特例)
11 租税特別措置法第25条第1項の規定の適用について、免税対象となる所得金額の計算方法が争われた事例(平成25年分から平成27年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平30.1.22裁決)


三 法人税法関係
(減価償却資産の償却 損金経理)
12 設備を事業の用に供していなかったことから損金不算入額となった償却費は償却超過額には該当せず、翌事業年度において損金経理額に含まれないとした事例(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで及び平成27年4月1日から平成28年3月31日までの各事業年度の法人税の各更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分、平成26年4月1日から平成27年3月31日まで及び平成27年4月1日から平成28年3月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平30.3.27裁決)


四 登録免許税法関係
(課税標準 固定資産課税台帳価格がない場合 土地)
13 原処分庁が認定した登録免許税の課税標準たる土地の価額は、当該土地に類似する不動産の固定資産課税台帳の登録価格を基礎としたものということはできないとした事例(登録免許税の還付通知をすべき理由がない旨の通知処分・一部取消し・平30.3.14裁決)


五 消費税法関係
(納税義務の免除(免税事業者))
14 消費税法第9条の2第1項及び第3項の規定により、基準期間がない場合でも請求人の消費税の納税義務は免除されないとした事例(平成26年4月1日から平成27年3月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の決定処分並びに無申告加算税の賦課決定処分・棄却・平30.2.23裁決)


六 国税徴収法関係
(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務 無償譲渡と認めなかった事例)
15 請求人が滞納者から財産分与により取得した財産の価額は不相当に過大ではないから無償譲渡等の処分があったとは認められないとして、国税徴収法第39条の第二次納税義務の告知処分の全部を取り消した事例(第二次納税義務の納付告知処分・全部取消し・平30.1.11裁決)

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