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裁決事例集(第113集)

¥2,805通常価格:¥3300

出版社
大蔵財務協会
判型
A5判 / 270ページ
ISBNコード
978-4-7547-2696-6
発刊日
2019/8/22

裁決事例集(第113集)

通常価格:¥3300

著者
大蔵財務協会 編

概要

国税不服審判所では、審査請求事件の裁決のうち法令の解釈、適用に関し、先例となるべき判断を含んだもの又は他に参考となるべき重要な判断を含んだもの、事実認定に関し他の参考となるべき判断を含んだものを公表しており、その公表された裁決事例を全て収録。今回の第113集は、平成30年10月から平成30年12月までの公表裁決を収録。

主要目次

〈平成30年10月?12月分〉

一 国税通則法関係
(重加算税 隠ぺい、仮装の認定 認めた事例)
1 消費税の課税を免れるため売上金額を調整した行為が事実の隠ぺい又は仮装に当たるとした事例(①平成21年分の所得税に係る重加算税の賦課決定処分(再調査決定により過少申告加算税相当額を超える部分が取り消された後のもの。以下②及び④において同じ。)、②平成22年分及び平成24年分の所得税に係る重加算税の各賦課決定処分、③平成23年分の所得税に係る重加算税の賦課決定処分、④平成25年分から平成27年分までの所得税及び復興特別所得税に係る重加算税の各賦課決定処分、⑤平成21年1月1日から平成27年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の各賦課決定処分、⑥平成23年分の所得税及び平成23年1月1日から平成23年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の各更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の各通知処分・①全部取消し、②?⑥棄却・平成30年12月4日裁決)

(重加算税 隠ぺい、仮装の認定 認めなかった事例)
2 当初から相続財産を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動があったものと認めることはできないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例(平成27年2月相続開始に係る相続税の重加算税の賦課決定処分・一部取消し・平成30年10月2日裁決)

(不服審査 処分の消滅)
3 換価代金等の配当処分の取消しを求める審査請求は、換価代金等の交付期日が経過し、換価代金等の交付が終了した後においても不服申立ての利益が認められるとした事例(配当処分・棄却・平成30年10月29日裁決)



二 所得税法関係
(実質所得者課税 他人名義による不動産の貸付)
4 不動産所得(駐車場の賃料)の帰属について、使用貸借契約等が有効に成立したとは認められず、その収益は貸主名義にかかわらず、土地の所有者である請求人に帰属するとした事例(①平成26年分の所得税及び復興特別所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分、②平成26年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平成30年10月3日裁決)

(同業者率を用いた推計の合理性 同業者率に異動があった事例 その他)
5 原処分庁による推計計算の過程で、その採用した類似同業者の抽出基準に該当しない者が類似同業者として選定されていたため、更正処分の一部を取り消した事例(①平成24年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、②平成25年分ないし平成27年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分、③平成24年課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに無申告加算税の賦課決定処分、④平成25年課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分、⑤平成26年課税期間の消費税及び地方消費税の決定処分並びに無申告加算税の賦課決定処分(再調査決定によりいずれもその一部が取り消された後のもの)、⑥平成27年課税期間の消費税及び地方消費税の決定処分並びに無申告加算税の賦課決定処分・平成26年分の所得税及び特別復興所得税の更正処分は一部取消し、その他は棄却・平成30年12月13日裁決)

(措置法関係 その他)
6 請求人が証券会社から受領した金員の所得税法上の所得区分は雑所得に該当し、また、請求人が支出した寄附金について税額控除規定と所得控除規定との部分的な選択適用は認められないとした事例(平成28年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分・棄却・平成30年10月1日裁決)



三 法人税法関係
(収益の帰属事業年度 役務提供による収益 その他の役務提供による収入)
7 収益は、その収入すべき権利が確定したときの属する事業年度の益金に計上すべきものとした事例(①平成23年1月1日から平成23年12月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分、②平成24年1月1日から平成25年12月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分、③平成23年1月1日から平成23年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、④平成24年1月1日から平成24年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、⑤平成25年1月1日から平成25年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分・②④一部取消し、①③棄却、⑤却下・平成30年11月14日裁決)

(受取配当金の益金不算入の特例)
8 外国法人が株式会社である場合、外国子会社配当益金不算入制度の対象となる外国子会社に該当するかどうかは、「株式の数」により判断すべきとした事例(平成25年6月1日から平成26年5月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、平成25年6月1日から平成26年5月31日までの課税事業年度の復興特別法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平成30年12月14日裁決)

(繰延資産の償却 繰延資産の範囲 その他)
9 共同開発契約に基づいて支払った負担金は、役務の提供を受けるために支出する費用で、支出の効果が1年以上に及ぶことから繰延資産に該当するとした事例(①平成25年4月1日から平成26年3月31日まで及び平成26年4月1日から平成27年3月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分並びに平成25年4月1日から平成26年3月31日までの課税事業年度の復興特別法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、②平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分並びに平成27年4月1日から平成28年3月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・①棄却、②一部取消し・平成30年10月10日裁決)



四 相続税関係
(財産の評価 評価の原則)
10 請求人らが相続税の申告において、不動産鑑定士の鑑定評価等(本件鑑定評価等)に基づいて評価額を算定した土地及び建物については、財産評価基本通達(評価通達)に定める評価方法に拠ることのできない特別の事情があるとは認められず、本件鑑定評価等には客観的合理性を直ちに肯定することができない部分があることから、評価通達に定める評価方法によるべきであるとした事例(平成26年12月相続開始の相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成30年10月17日裁決)

(財産の評価 宅地及び宅地の上に存する権利 その他)
11 審判所認定地域が各土地に係る広大地通達に定める「その地域」に当たると判断した事例(平成25年10月相続開始に係る相続税の更正の請求に対する更正処分・一部取消し・平成30年11月26日裁決)

(財産の評価 雑種地)
12 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条《定義》第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設からの排水を公共用水路に流出するための排水路の敷地の用に供されていた土地の評価について判断した事例(平成27年6月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成30年11月19日裁決)



五 国税徴収法関係
(財産の換価等 公売公告)
13 見積価額の適否は、公売公告処分の適法性には影響しないとした事例(公売公告処分・棄却・平成30年10月22日裁決)

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