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裁決事例集(第114集)

¥2,618通常価格:¥3080

出版社
大蔵財務協会
判型
A5判 / 230ページ
ISBNコード
978-4-7547-2721-5
発刊日
2019/11/21

裁決事例集(第114集)

通常価格:¥3080

著者
大蔵財務協会 編

概要

国税不服審判所では、審査請求事件の裁決のうち法令の解釈、適用に関し、先例となるべき判断を含んだもの又は他に参考となるべき重要な判断を含んだもの、事実認定に関し他の参考となるべき判断を含んだものを公表しており、その公表された裁決事例を全て収録。今回の第114集は、平成31年1月から平成31年3月までの公表裁決を収録。

主要目次

〈平成31年1月~3月分〉 一 国税通則法関係
(担保)
1 国税の担保の処分においても民法第389条第1項の適用があるとした事例(担保物処分のための差押処分・棄却・平成31年2月5日裁決)

(重加算税 隠ぺい、仮装の認定 認めた事例)
2 過去の事業年度における仮装経理について、修正の経理を行わず、当事業年度の実際の材料仕入高を水増しした材料仕入高により帳簿書類を作成したことは、仮装に該当するとした事例(平成21年8月1日から平成22年7月31日まで、平成22年8月1日から平成23年7月31日まで、平成23年8月1日から平成24年7月31日まで、平成24年8月1日から平成25年7月31日まで、平成25年8月1日から平成26年7月31日まで、平成26年8月1日から平成27年7月31日まで及び平成27年8月1日から平成28年7月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分、平成21年8月1日から平成22年7月31日まで、平成22年8月1日から平成23年7月31日まで、平成23年8月1日から平成24年7月31日まで、平成26年8月1日から平成27年7月31日まで及び平成27年8月1日から平成28年7月31日までの各事業年度の法人税の重加算税の各賦課決定処分、平成23年8月1日から平成24年7月31日まで、平成26年8月1日から平成27年7月31日まで及び平成27年8月1日から平成28年7月31日までの各事業年度の法人税の過少申告加算税の各賦課決定処分、平成27年8月1日から平成28年7月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分並びに平成21年8月1日から平成22年7月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分・棄却・平成31年3月1日裁決)

(重加算税 隠ぺい、仮装の認定 認めなかった事例)
3 売上金額を脱漏する目的で、取引先に依頼し、決済方法を変更したなどの事実があったとは認められないとして重加算税の賦課決定処分を取り消した事例(①平成27年6月1日から平成28年5月31日までの法人税の重加算税の賦課決定処分、②平成26年6月1日から平成27年5月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の重加算税の賦課決定処分・全部取消し・平成31年2月7日裁決)

二 所得税法関係
(事業所得 収入すべき時期 その他)
4 更正請求期限後においては、更正請求書に記載しなかった事由を通知処分の違法事由として新たに主張することは許されないとした事例(平成23年分の所得税並びに平成23年課税期間の消費税及び地方消費税の各更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の各通知処分・棄却・平成31年3月28日裁決)

(非居住者及び外国法人の納税義務 国内源泉所得)
5 審査請求人が国内に恒久的施設を有しない非居住者期間に国内の金融商品取引業者との間で行った店頭外国為替証拠金取引に係る所得は国内源泉所得に該当するとした事例(平成25年分及び平成26年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分、平成27年分の所得税及び復興特別所得税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分・棄却・平成31年3月25日裁決)

三 法人税法関係
(収益の帰属事業年度 その他の資産の譲渡による収益 その他)
6 不動産開発に係る開発権の譲渡について、収益計上時期を繰り延べた事実はないとした事例(①平成26年11月1日から平成27年10月31日までの事業年度以後の法人税の青色申告の承認の取消処分、②平成26年11月1日から平成27年10月31日まで及び平成27年11月1日から平成28年10月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分、③平成26年11月1日から平成27年10月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに重加算税の賦課決定処分・全部取消し・平成31年3月14日裁決)
(特殊な団体の損益 その他)
7 各経費が収益事業と収益事業以外の事業とに共通する費用と認められ、当該各経費の収益事業への配賦については、個々の費用の性質及び内容などに応じた合理的な基準により配賦するのが相当であるとした事例(①平成23年10月1日から平成27年9月30日までの各事業年度の法人税の更正をすべき理由がない旨の各通知処分及び無申告加算税の各賦課決定処分、②平成24年10月1日から平成26年9月30日までの各課税事業年度の復興特別法人税の更正をすべき理由がない旨の各通知処分、③平成26年10月1日から平成27年9月30日までの課税事業年度の地方法人税の更正をすべき理由がない旨の通知処分・①②③一部取消し・平成31年2月15日裁決)

四 相続税関係
(財産の評価 評価の原則 時価の意義)
8 請求人らが、相続により取得した建物の価額は、固定資産評価基準を基に財産評価基本通達に従って評価すべきであり、請求人の主張する不動産鑑定評価額には合理性が認められないとした事例(平成27年12月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し・平成31年2月20日裁決)

五 登録免許税法関係
(課税標準 建物)
9 本件建物の固定資産課税台帳の台帳価格は、登録免許税法第10条第1項に規定する価額(時価)を超えていると認められることから、固定資産評価基準に基づき本件建物の時価を算定した事例(登録免許税の還付通知をすべき理由がない旨の通知処分・全部取消し・平成31年2月20日裁決)

六 国税徴収法関係
(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務 債務免除)
10 死亡した滞納者からその生前に無償譲渡等の処分により権利を取得した者は死亡後においても第二次納税義務を負うとされた事例(第二次納税義務の納付告知処分、納付催告書による督促処分・一部取消し・平成31年3月18日裁決)

(第二次徴収義務 その他)
11 事業の譲受人である請求人は滞納者と同一とみられる場所において事業を営んでいるとした事例(第二次納税義務の納付告知処分・棄却・平成31年3月26日裁決)

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