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裁決事例集(第116集)

¥2,618通常価格:¥3080

出版社
大蔵財務協会
判型
A5判 / 230ページ
ISBNコード
978-4-7547-2780-2
発刊日
2020/5/21

裁決事例集(第116集)

通常価格:¥3080

著者
大蔵財務協会 編

概要

国税不服審判所では、審査請求事件の裁決のうち法令の解釈、適用に関し、先例となるべき判断を含んだもの又は他に参考となるべき重要な判断を含んだもの、事実認定に関し他の参考となるべき判断を含んだものを公表しており、その公表された裁決事例を全て収録。今回の第116集は、平成31年7月から令和元年9月までの公表裁決を収録。

主要目次

〈令和元年7月分から令和元年9月分〉

一 国税通則法関係
(重加算税 隠ぺい、仮装の認定 認めなかった事例)
1 取引先と通謀して検収書に虚偽の検収日を記載した事実は認められないと判断した事例(①平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度の法人税に係る重加算税の賦課決定処分、②平成28年4月1日から平成29年3月31日までの課税事業年度の地方法人税に係る重加算税の賦課決定処分、③平成28年4月1日から平成29年3月31日までの課税期間に係る消費税及び地方消費税に係る重加算税の賦課決定処分・①②③一部取消し・令和元年7月2日裁決)


二 所得税法関係
(配当所得 所得の発生 配当)
2 外国法人の事業分割に伴う株式の交付が配当所得に該当するとした事例(平成27年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・令和元年8月1日裁決)

(不動産所得 必要経費 その他)
3 請求人らが賃貸の用に供していた土地の上に存する当該土地の賃借人所有の建物収去のための請求人らの支出は、客観的にみて、請求人らの不動産所得を生ずべき業務と直接関係し、かつ、業務の遂行上必要なものであったといえるから、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することができるとした事例(平成28年分所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分・全部取消し・令和元年9月20日裁決)

(事業所得 必要経費 青色申告の特典 事業専従者給与)
4 労務の対価として相当と認められる金額は、請求人が必要経費に算入した青色事業専従者給与の金額ではなく、類似同業者の青色事業専従者給与額の平均額であるとした事例(平成26年分及び平成28年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し・令和元年9月6日裁決)

(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例)
5 租税特別措置法施行令第25条の16第1項第2号所定の「当該譲渡をした資産の当該課税価格の計算の基礎に算入された金額」は本件各土地の相続税の課税価格に算入された価格に基づく金額であるとした事例(平成27年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分・一部取消し・令和元年7月5日裁決)


三 相続税法関係
(贈与事実の認定 預貯金等)
6 被相続人名義の口座に入金された金員の合計額の一部は、請求人らの亡父から贈与されたものではなく、贈与により取得した財産には当たらないと判断した事例(平成26年分の贈与税の決定処分・一部取消し・令和元年9月24日裁決)

(財産の評価 宅地及び宅地の上に存する権利 借地権)
7 相続により取得した各土地は借地権の目的となっている宅地には該当しないと判断した事例(平成27年12月相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し・令和元年9月17日裁決)

(財産の評価 宅地及び宅地の上に存する権利 借地権)
8 同族会社が所有する建物の敷地について、当該会社の借地権が存すると判断した事例(平成26年4月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・全部取消し、一部取消し、棄却・令和元年8月19日裁決)


四 消費税法関係
(仕入税額控除 課税仕入れ等の範囲)
9 消費税法第30条第2項第1号の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額を計算するに当たり、調剤薬品等の課税仕入れは、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに区分すべきと判断した事例(①平成23年10月1日から平成24年9月30日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正の請求に対して平成30年2月28日付でされた更正をすべき理由がない旨の通知処分、②平成24年10月1日から平成25年9月30日まで、平成25年10月1日から平成26年9月30日まで、平成26年10月1日から平成27年9月30日まで及び平成27年10月1日から平成28年9月30日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正の請求に対して平成30年8月28日付でされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分・一部取消し・令和元年7月17日裁決)


五 国税徴収法関係
(差押財産の帰属の認定 動産)
10 差押処分の前に差押財産を商品売買契約により取得し、引渡しを受け対抗要件を備えたとの請求人の主張について、商品売買契約書により売買の意思表示は認められるものの、売買の意思表示が同契約書作成時にされたとは認められないとした事例(動産の差押処分・棄却・令和元年7月8日裁決)

(財産の換価等 最高価申込者の決定)
11 当初の基準価額から再公売による市場性減価及び公売特殊性減価の上算出した見積価額による最高価申込者決定処分について、減価は徴収法基本通達の範囲内で行われており、合理性を欠くものとは認められないことから、見積価額が時価より著しく低廉であるとは認められず、最高価申込者決定処分も違法なものとはいえないとした事案(最高価申込者決定処分・棄却・令和元年9月19日裁決)

(財産の換価等 その他)
12 売却決定処分に係る見積価額が時価より著しく低廉であり違法であるとの請求人の主張に対し、売却決定価額と時価(基準価額)とを比較し、低廉ではないと判断した事例(不動産の売却決定処分・棄却・令和元年7月2日裁決)

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