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債権管理法講義

¥2,525通常価格:¥2970

出版社
大蔵財務協会
判型
A5判 / 452ページ
ISBNコード
978-4-7547-2783-3
発刊日
2020/8/3

債権管理法講義

通常価格:¥2970

著者
前田 努 編

概要

債権管理法(国の債権の管理等に関する法律)は、国の機関が国の債権を保全し、その取立てを図り、また場合によっては債権を免除し、あるいは履行期限を延長する場合における所要の措置を定めるものです。本書は、債権管理法の立法の経緯から改正の趣旨、背景に至るまでを体系的に解説しています。またより実務に即した運用上の問題、解釈についても出来る限り収録しました。平成27年以来の改訂となる今版は、令和2年6月までの改正を織り込み、整理・充実を図りました。国の会計機関はもとより、地方公共団体等の会計事務担当者にとっても有用な参考書です。

主要目次

序  論一 債権の管理について
二 債権管理の法令等
三 債権管理法の基本的事項及び構成


第一章 総  則
第一節 債権の範囲
一 法の適用を受ける債権(法二Ⅰ)
二 法の適用が除外される債権(法三)
第二節 債権の管理に関する事務の範囲
一 意義
二 除外される事務


第二章 債権の管理の機関
第一節 債権の管理に関する事務の委任、分掌若しくは代理又は内部委任
一 国の職員に対する委任、分掌又は代理(令五)
二 都道府県の知事等が行う管理事務(令六)
三 債権管理機関についての制度上の特色及びこれに関する法令上の取扱い
四 債権の管理に関する事務の内部委任
第二節 債権管理事務の引継
第三節 債権管理の総括機関


第三章 債権管理の準則
第一節 管理の基準
第二節 債権の調査確認及び記載又は記録(債権の内容の把握)
第一款 調査確認及び記載又は記録の手続
一 調査確認及び記載又は記録をする時期
二 調査確認及び記載又は記録すべき事項
三 調査確認及び記載又は記録事項の一部省略(令一〇Ⅱ)
四 調査確認をした事項の債権管理簿への記載又は記録
五 調査確認及び記載又は記録の変更(法一一Ⅰ後段)
第二款 調査確認及び記載又は記録時期の特例
一 利息、財産の貸付料若しくは使用料又は国立教育施設の授業料に係る債権(令八①)
二 一定期間内に多数発生することが予想される同一債務者に対する同一種類の債権で法令又は契約の定めるところによりこれを取りまとめて当該期間経過後に履行させることになっているもの(令八②)
三 国の行政機関以外の者によってのみその内容が確定される債権(令八③)
四 延滞金債権(令八④)
五 一定の期間に応じて付する加算金に係る債権(令八⑤)
六 金銭の給付以外の給付を目的とする権利(すなわち金銭債権以外の債権)の履行遅滞に係る徴収金に係る債権で債権金額が一定の期間に応じて算定されることとなっているもの(令八⑥)
第三款 債権の発生年度の区分及び債権の種類
一 発生年度の区分(令一〇Ⅳ、則一一Ⅰ、別表第一)
二 債権の種類(令一〇Ⅳ、則別表第二)
第四款 調査確認及び記載又は記録を必要としない場合とその事後処理
一 調査確認及び記載又は記録を要しない場合(令九)
二 記載又は記録できなかった場合における事後的措置(令九Ⅱ本文)
三 事後的措置を要しない債権(令九Ⅱただし書)
第五款 債権管理簿に記載し、又は記録する事項及びその方法
一 債権管理簿に記載すべき又は記録すべき事項(法一一、令一〇Ⅰ、Ⅴ~Ⅶ)
二 債権管理簿の記載又は記録の方法に関し必要な事項(則一二、別表第四)
第六款 債権の発生又は帰属の通知
一 発生等の通知義務者及び通知の時期
二 通知の手続(令一一)
三 異動の通知(令一二)
第三節 債権の取立て
第一款 履行の請求(納入の告知)
一 歳入金債権についての納入の告知(法一三Ⅰ、会計法六、予決令二八~二九、則一三)
二 歳入外債権についての納入の告知(法一三Ⅰ、令一三、則一四)
三 履行期限の設定及び弁済充当の順序の指定(則一三)
第二款 督促
第三款 特定分任歳入徴収官等の分掌に係る歳入金債権についての納入の告知及び督促
一 歳入徴収官(分任歳入徴収官を含む。)に対する納入の告知の請求等(則三九の四Ⅰ~Ⅳ)
二 国の支払金額から控除して徴収する債権についての歳入徴収官への通知(則三九の四Ⅴ)
三 歳入徴収官に対する履行の督促の請求又は自ら行う履行の督促(則三九の五Ⅰ)
第四款 納付の委託
一 納付委託
二 納付委託に応ずることができる有価証券
三 納付委託の手続
第五款 強制履行の請求等
一 法一五条の適用を受けない債権
二 強制履行の請求等の措置をとることを要しない場合
三 強制履行の請求等の措置をとる時期
四 担保権の実行(保証人に対する履行の請求を含む。)(法一五①)
五 強制執行(法一五②)
六 訴訟又は非訟事件手続による履行の請求(法一五③)
七 滞納処分の執行の請求(令一六)
第六款 履行期限の繰上げ
一 履行期限の繰上げができる場合
二 履行期限の繰上げの手続(法一六)
第四節 債権の保全
第一款 債権の申出
第二款 担保提供の請求
一 国が提供を求めるべき担保の種類及び担保の評価
二 担保の提供の手続
第三款 仮差押え又は仮処分の請求
一 仮差押えの請求
二 仮処分の請求
第四款 債権者代位権の行使
一 債権者代位権の行使の手続
二 債権者代位権の行使により国が受領した金銭又は有価証券の管理
第五款 詐害行為取消権の行使
第六款 時効更新の措置
第七款 担保及び証拠物件等の保存
第五節 徴収停止
一 徴収停止
二 徴収停止の整理ができる場合
三 徴収停止の整理の対象から除外される債権
四 徴収停止の性質
五 徴収停止の取止め
第六節 債権の消滅
一 債権に特有な消滅原因
二 権利の一般的消滅原因
三 債権の発生に関する法律関係の消滅
四 国の債権管理の手続上、債権の消滅に準じて取り扱っている事由
第一款 相殺又は充当
一 相殺と充当の相違
二 相殺又は充当をする国の会計機関
三 相殺又は充当の手続
第二款 債権の消滅の通知
第三款 歳入徴収官等から関係の機関に対する通知
一 歳入徴収官に対する歳入組入債権の通知
二 歳出等の返納金債権の領収済通知があった場合における支払事務担当職員に対する通知
第四款 債権のみなし消滅の整理
一 債権の消滅時効が完成し、かつ、債務者が時効の援用をする見込みがあること
二 債務者である法人の清算が結了したこと(その法人の債務について弁済の責任を負う者があり、その者についてみなし消滅の整理をすることができる事由がない場合を除く。)
三 債務者が死亡し、相続人が限定承認をした場合において相続財産の価額が強制執行をした場合の費用及び優先債権等の金額の合計額を超えないと見込まれること
四 破産法二五三条、会社更生法二〇四条その他の法令の規定により債務者が債権につきその責任を免れたこと
五 債権の存在について法律上の争いがある場合において、法務大臣が勝訴の見込みがないものと決定したこと


第四章 債権の内容の変更、免除等
第一節 履行延期の特約又は処分
第一款 履行延期の特約等をすることができる場合
一 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき(法二四Ⅰ①)
二 債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき(法二四Ⅰ②)
三 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき(法二四Ⅰ③)
四 契約に基づく債権について、債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、所定の履行期限によることが公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがあるとき(法二四Ⅰ④)
五 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき(法二四Ⅰ⑤)
六 貸付金に係る債権について、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付けを行った場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、一から四までのいずれかに該当する理由があることその他特別の事情により、その第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるとき(法二四Ⅰ⑥)
第二款 履行延期の特約等の対象から除外される債権
一 国税徴収又は国税滞納処分の例によって徴収する債権
二 政令で定める債権(令二四)
第三款 履行延期の特約をする時期及び分割弁済債権の取扱い
一 履行延期の特約等をする時期及び既発生の延滞金の処理
二 分割して弁済することとなっている期限未到来債権金額の履行延期の方法
第四款 履行期限を延長することができる期間
第五款 履行延期の特約等の条件
一 延納担保の提供
二 延納利息の徴収
三 債務名義の取得
四 履行延期の特約等に付する条件
第六款 履行延期の特約等に代わる和解
第二節 利率引下げの特約
第三節 更生計画案等に対する同意
第四節 和解又は調停による譲歩
第五節 債権の免除
一 無資力債務者に対する履行延期債権の免除(法三二Ⅰ)
二 第三者に転貸するための貸付金債権でその第三者が無資力又はこれに近い状態にある場合における免除(法三二Ⅱ)
三 延納利息債権相当額の免除(法三二Ⅲ)
第六節 延滞金相当額の債権の免除等
一 履行期限内に弁済されなかった元本債権の金額が千円未満である場合には、延滞金を付さない(法三三Ⅰ)
二 元本債権及びこれに係る延滞金として弁済された金額の合計額が元本債権金額の全額に達することとなった場合において、そのときまでに付される延滞金の額が百円未満であるときは、その延滞金額に相当する債権金額を免除することができる(法三三Ⅱ)
三 国が設置する教育施設の授業料債権その他政令で定める債権については、その元本債権又はこれに係る延滞金に充てるため、弁済された金額の合計額が元本債権金額の全額に達することとなった場合には、そのときまでに付される延滞金額に相当する債権金額の全部又は一部を免除することができる(法三三Ⅲ)


第五章 債権に関する契約等の内容
第一節 債権に関する契約条項等の基準
一 履行延期及び減免に関する事項の定めの禁止
二 債権の発生の原因となる契約に定めるべき事項
第二節 国の貸付金に係る事業の適正な執行を確保するための貸付契約条項の基準


第六章 雑  則
第一節 履行延期、免除等の措置についての財務大臣への協議等
一 債権の徴収停止又は内容変更等に関する承認及び協議
二 法務大臣の行う更生計画案等に対する同意、和解又は調停による債権の内容変更等に関する財務大臣との意見調整
第二節 債権現在額の報告
一 報告の手続
二 債権現在額報告書及び債権現在額総計算書の内容


付録(関係法令及び通達)
◎国の債権の管理等に関する法律(昭三一 法一一四)
◎国の債権の管理等に関する法律施行令(昭三一 政三三七)
◎債権管理事務取扱規則(昭三一 大蔵令八六)
◎国の債権者代位権の行使に伴う現金又は有価証券の保管に関する政令(昭三一 政二六三)
◎国の債権の管理等に関する法律施行令第四条第一項第二号に規定する財務大臣の指定する者を定める告示(昭三二 大蔵告六)
◎国の債権の管理等に関する法律施行令第十条第五項に規定する財務大臣が定める外国為替相場を定める告示(昭三二 大蔵告七)
◎国の債権の管理等に関する法律施行令第二十九条第一項本文に規定する財務大臣が定める率を定める告示(昭三二 大蔵告八)
◎国の債権の管理等に関する法律施行令第三十七条第一項に規定する財務大臣が定める率を定める告示(昭三二 大蔵告九)
◎国の債権の管理等に関する法律施行令第四条第二項に規定する財務大臣の指定する債権を定める告示(平一〇 大蔵告八七)
◎国の債権の管理等に関する法律及びこれに基く命令の実施について(昭三二 蔵計一〇五)
◎会計事務簡素化のための法令の実施について(昭四三 蔵計二四一三)
◎会計事務簡素化のための債権管理法令等の改正法令の実施について(昭四五 蔵計三〇九七)
◎会計事務簡素化のための法令の実施について(昭四六 蔵計三五六八)
◎債権管理官が公正証書の作成を嘱託する場合における公証人法の規定による嘱託人の確認方法について(昭三三 蔵計二九七三)
◎債権管理事務取扱規則別表第二に掲げる債権の目の説明について(平三一 主計局法規課発)

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