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裁決事例集(第118集)

¥1,964通常価格:¥2310

出版社
大蔵財務協会
判型
A5判 / 160ページ
ISBNコード
978-4-7547-2836-6
発刊日
2020/11/10

裁決事例集(第118集)

通常価格:¥2310

著者
大蔵財務協会 編

概要

国税不服審判所では、審査請求事件の裁決のうち法令の解釈、適用に関し、先例となるべき判断を含んだもの又は他に参考となるべき重要な判断を含んだもの、事実認定に関し他の参考となるべき判断を含んだものを公表しており、その公表された裁決事例を全て収録。今回の第118集は、令和2年1月から令和2年3月までの公表裁決を収録。

主要目次

〈令和2年1月分?3月分〉
一 国税通則法関係
(重加算税 隠ぺい、仮装の認定 認めた事例)
1 当初から過少申告及び無申告を意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上で、その意図に基づき、所得税等については過少申告をし、消費税等については期限内に確定申告書を提出しなかったと認定した事例(平成23年分から平成29年分の所得税等に係る重加算税の各賦課決定処分及び平成23年課税期間から平成29年課税期間の消費税等の各重加算税賦課決定処分・棄却・令和2年2月19日裁決)

(重加算税 隠ぺい、仮装の認定 認めなかった事例)
2 請求人が法定申告期限までに法人税及び消費税等の申告をしなかったことについて、国税通則法第68条第2項の重加算税の賦課要件を満たしているとはいえないとした事例(平成24年12月1日から平成25年11月30日まで、平成25年12月1日から平成26年11月30日まで、平成26年12月1日から平成27年11月30日まで、平成27年12月1日から平成28年11月30日まで及び平成28年12月1日から平成29年11月30日までの各事業年度の法人税の重加算税の各賦課決定処分、平成24年12月1日から平成25年11月30日まで及び平成25年12月1日から平成26年11月30日までの各課税事業年度の復興特別法人税の重加算税の各賦課決定処分、平成26年12月1日から平成27年11月30日まで、平成27年12月1日から平成28年11月30日まで及び平成28年12月1日から平成29年11月30日までの各課税事業年度の地方法人税の重加算税の各賦課決定処分並びに平成25年12月1日から平成26年11月30日まで、平成27年12月1日から平成28年11月30日まで及び平成28年12月1日から平成29年11月30日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の重加算税の各賦課決定処分・一部取消し・令和2年2月13日裁決)

(重加算税 隠ぺい、仮装の認定 認めなかった事例)
3 翌事業年度に計上すべき本件修繕費の完了日を仮装したとまではいえないとした事例(平成29年4月1日から平成30年3月31日までの事業年度の法人税の重加算税の賦課決定処分、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの課税事業年度の地方法人税の重加算税の賦課決定処分・一部取消し・令和2年3月10日裁決)


二 所得税法関係
(給与所得の源泉徴収 支払金額の存否(従業員、使用人) 経済的利益)
4 人間ドック等の補助に係る経済的利益について、本件におけるカフェテリアプランは換金性のあるプランとは認められないから、源泉徴収義務はないとした事例(平成28年7月から同年12月まで及び平成29年5月から同年7月までの各月分の各納税告知処分、平成29年1月から同年4月までの各月分の各納税告知処分及び不納付加算税の各賦課決定処分・全部取消し・令和2年1月20日裁決)


三 法人税法関係
(納税義務者 内国法人 公益法人等)
5 公益法人等である請求人が行う事業が、その事業に従事する65歳以上の者(特定従事者)の生活の保護に寄与しているものに該当しないとした事例(平成29年3月期及び平成30年3月期の法人税の各更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の各通知処分、平成29年3月課税事業年度及び平成30年3月課税事業年度の地方法人税の各更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の各通知処分・棄却・令和2年3月5日裁決)

(通常のたな卸資産に係る売上原価等 その他)
6 損金の額に算入した仕入額が過大であったとは認められず、請求人に隠蔽又は仮装の行為があったとは認められないとして重加算税の賦課決定処分を取り消した事例(①平成27年2月1日から平成28年1月31日までの事業年度以後の法人税の青色申告の承認の取消処分、②平成26年2月1日から平成27年1月31日まで、平成27年2月1日から平成28年1月31日まで及び平成28年2月1日から平成29年1月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分、平成26年2月1日から平成27年1月31日までの課税事業年度の復興特別法人税の③更正処分及び④重加算税の賦課決定処分、⑤平成27年2月1日から平成28年1月31日まで及び平成28年2月1日から平成29年1月31日までの各課税事業年度の地方法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分・①②④⑤全部取消し、③一部取消し・令和2年2月5日裁決)


四 相続税法関係
(財産の評価 宅地及び宅地の上に存する権利 その他)
7 商業施設の敷地等として一体で使用(又は潰れ地が発生しないように区分して使用)することが経済的に最も合理的であると認められるため、広大地に該当しないとした事例(平成26年3月相続開始に係る更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の各通知処分及び重加算税又は過少申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し・令和2年3月17日裁決)


五 印紙税法関係
(納税義務者)
8 消費生活協同組合である審査請求人が作成した領収書等の文書について、当該文書の一部は課税文書に該当しないなどとして、印紙税の過怠税の賦課決定処分の一部を取り消した事例(平成26年9月から平成29年3月まで及び平成29年4月から平成29年8月までに作成された各課税文書に係る印紙税の過怠税の各賦課決定処分・一部取消し・令和2年3月2日裁決)

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