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裁決事例集(第123集)

¥2,618通常価格:¥3080

出版社
大蔵財務協会
判型
A5判 / 256ページ
ISBNコード
978-4-7547-2985-1
発刊日
2022/2/8

裁決事例集(第123集)

通常価格:¥3080

著者
大蔵財務協会 編

概要

国税不服審判所では、審査請求事件の裁決のうち法令の解釈、適用に関し、先例となるべき判断を含んだもの又は他に参考となるべき重要な判断を含んだもの、事実認定に関し他の参考となるべき判断を含んだものを公表しており、その公表された裁決事例を全て収録。今回の第123集は、令和3年4月から令和3年6月までの公表裁決を収録。

主要目次

〈令和3年4月分~6月分〉
一 国税通則法関係
(過少申告加算税 正当な理由 認めた事例)
1 所有者を被相続人の孫とする登記がなされているなど家屋に係る相続税の申告以前の状況からすると、相続税の申告において請求人が当該家屋を申告しなかったことにつき国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由が認められるとした事例(平成29年7月相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し・令和3年6月24日裁決)

(重加算税 隠ぺい、仮装の認定 認めなかった事例)
2 請求人が、被相続人の借入金が存在しないのに存在するかのように仮装していたとは認められないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例(平成29年8月相続開始に係る相続税の重加算税の賦課決定処分・一部取消し・令和3年6月3日裁決)

(重加算税 隠ぺい、仮装の認定 認めなかった事例)
3 当初から過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたと認めることはできないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例(平成29年6月相続開始に係る相続税の重加算税の賦課決定処分・一部取消し・令和3年6月25日裁決)

(重加算税 隠ぺい、仮装の認定 認めなかった事例 その他)
4 隠蔽仮装行為の始期に関する請求人の申述は信用できず、そのほかに隠蔽仮装行為の始期を示す証拠や請求人によって隠蔽仮装行為がなされたことを示す証拠もないから、請求人に隠蔽仮装の行為があったとは認められないとして、重加算税の賦課決定処分等を取り消した事例(①平成24年分の所得税並びに平成25年分、平成26年分及び平成27年分の所得税及び復興特別所得税に係る過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、②平成24年1月1日から平成27年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の各賦課決定処分、③平成24年分の所得税並びに平成25年分、平成26年分及び平成27年分の所得税及び復興特別所得税の各更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分、④平成24年1月1日から平成27年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分、⑤平成24年分の所得税並びに平成25年分、平成26年分及び平成27年分の所得税及び復興特別所得税の各修正申告の取消しを求める請求、⑥平成24年1月1日から平成27年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各修正申告の取消しを求める請求・①②全部取消し、一部取消し、③④棄却、⑤⑥却下・令和3年6月22日裁決)


二 所得税法関係
(同業者率を用いた推計の合理性)
5 推計による所得税等の課税処分について、原処分庁による推計の必要性が認められ、また、推計の合理性があるとした事例(①平成28年分以降の所得税の青色申告の承認取消処分、②平成27年分から平成29年分までの所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分、③平成27年1月1日から平成27年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分、④平成28年1月1日から平成29年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分・①③④棄却、②一部取消し・令和3年6月23日裁決)

(原処分庁主張の推計方法 売上げ(実額)×特前所得率)
6 原処分庁の平均所得率の計算過程において、損失の金額が生じていた類似同業者の所得率はマイナス値で計算すべきとされた事例(平成28年分から平成30年分までの所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分、平成28年1月1日から平成30年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分・平成29年分の所得税及び復興特別所得税は一部取消し、その他は棄却・令和3年6月23日裁決)


三 相続税法関係
(贈与事実の認定 現金等)
7 前住職から請求人への資金移動により相続税法第66条第4項に規定する贈与者である前住職の親族等の相続税の負担が不当に減少する結果になるとは認められないとした事例(平成27年分贈与税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分・全部取消し・令和3年5月20日裁決)

(相続税の課税価格の計算 債務控除 借入金)①
8 建物売買に伴い被相続人に生じた債務のうち、当該建物の経済的価値を超える部分については、相続税の債務控除の対象となる「確実と認められるもの」には該当しないとした事例(平成26年12月相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し・令和3年6月17日裁決)

(相続税の課税価格の計算 債務控除 借入金)②
9 建物売買に伴い被相続人に生じた債務のうち、当該建物の経済的価値を超える部分については、相続税の債務控除の対象となる「確実と認められるもの」には該当しないとした事例(平成26年12月相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し・令和3年6月17日裁決)

(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)
10 相続開始後3年以内に遺産分割された土地について、租税特別措置法第69条の4の適用を受ける場合の更正の請求の期限は、当該土地の遺産分割の日から4か月以内であるとした事例(平成29年11月相続開始に係る相続税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分・棄却・令和3年6月22日裁決)


四 登録免許税法関係
(課税標準 固定資産課税台帳価格がない場合 土地)
11 原処分庁が固定資産課税台帳に登録された価格のない土地の登録免許税の課税標準額の算定の基とした近傍宅地価格は、類似する不動産の価額とは認められないとした事例(令和2年1月の登記により納付された登録免許税に係る還付通知をすべき理由がない旨の通知処分・全部取消し・令和3年6月25日裁決)


五 国税徴収法関係
(事業譲受人の第二次納税義務)
12 会社法第762条の規定に基づく新設分割によって滞納法人の事業を承継した請求人は国税徴収法第38条の規定による第二次納税義務を負うとした事例(第二次納税義務の納付告知処分・一部取消し・令和3年4月12日裁決)

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