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所得税重要項目詳解(令和5年改訂版)

¥3,086通常価格:¥3630

出版社
大蔵財務協会
判型
A5判 / 536ページ
ISBNコード
978-4-7547-3172-4
発刊日
2023/11/16

所得税重要項目詳解(令和5年改訂版)

通常価格:¥3630

著者
小田 満 著

概要

所得税においては、有価証券、保険金、損害賠償金・補償金、資産損失、損益通算など、掘り下げて理解しておかなければならない重要な項目が多数ある。本書ではこうした項目についてより深く理解したい読者のために、主要な論点を整理して分かりやすく解説。今版では「一時所得及び雑所得の所得区分をめぐる諸問題について」を新たに章建てし、本格的に解説。

主要目次

第1章 金融商品等に係る所得の課税制度についてはじめに
第1節 金融商品等の種類区分
第2節 金融所得課税の一体化の税制改正後の金融商品等に係る所得課税の概要
第3節 株式等に係る所得の課税方式の概要
第4節 株式等に係る利子所得の課税方式
1 利子所得の課税方式
2 申告不要を選択できる利子所得
第5節 株式等に係る配当所得の課税方式
1 配当所得の範囲
2 配当所得の金額の計算
3 配当所得の課税方式
4 申告分離課税の対象となる上場株式等に係る配当所得
5 総合課税を選択できる上場株式等に係る配当所得
6 申告不要を選択できる配当所得
7 申告不要及び総合課税の選択
8 みなし配当等
9 自己株式の取得でみなし配当等が生じないこととされる場合の課税関係
第6節 株式等に係る譲渡所得等の課税方式
1 株式等の譲渡による所得の課税関係の概要
2 株式等の譲渡による所得の計算の原則
3 株式等に係る譲渡所得等の課税方式
4 割引債の償還金の課税方式
5 源泉徴収選択口座内の上場株式等に係る所得の申告不要
6 譲渡による所得の収入金額とみなされる場合
7 譲渡がなかったものとみなされる場合
8 譲渡による所得の計算に係る取得費の特例
第7節 株式等に係る譲渡損失の損益通算・繰越控除
1 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
2 適用対象となる上場株式等の譲渡損失の範囲
3 繰越控除の順序
4 繰越控除の適用を受けるための手続
5 源泉徴収選択口座内の譲渡損失がある場合の配当所得等の申告不要の特例との関係
6 その他の損益通算等の特例
第8節 配当控除
1 配当控除額の計算
2 配当控除の対象とならない配当等
第9節 先物取引及び金融類似商品の課税方式
1 先物取引による所得の課税関係
2 先物取引による損失の損益通算及び繰越控除の特例
3 金融類似商品による所得の課税関係

第2章 保険金等に関する所得税の取扱いについて
はじめに
第1節 生命保険と損害保険
第2節 保険と共済
第3節 生命保険の死亡保険金等
1 一時金で受け取る死亡保険金
2 年金で受け取る死亡保険金
3 満期保険金及び解約返戻金
4 契約者配当金
第4節 損害保険の損害保険金等
1 死亡に伴って支払を受ける損害保険金
2 資産の損害に基因して支払を受ける損害保険金
3 満期返戻金及び解約返戻金
4 年金で受け取る返戻金等
5 契約者配当金
第5節 損害保険及び生命保険の傷害保険金等
1 身体の傷害に基因して支払を受ける傷害保険金等
2 身体に傷害を受けた者以外の者が支払を受ける傷害保険金等
3 高度障害保険金等
4 所得補償保険金
第6節 保険金等に係る所得の金額の計算等
1 保険金等の収入すべき時期
2 保険金等に係る所得の金額の計算方法
3 低額解約返戻金型保険等の名義変更の場合の権利移転の対価相当額の評価方法の特例
4 生命保険契約等に基づく一時金に係る所得の金額の計算方法の特例
5 年金受給開始日以後に買増しした個人年金に係る雑所得の金額の計算方法の特例
第7節 一時払養老保険に係る保険金等の源泉分離課税
1 源泉分離課税の対象となる一時払養老保険に係る保険金等の範囲及び源泉徴収税額の計算
2 一時払に準ずる支払方法の範囲
3 保障倍率
第8節 個人事業主の生命保険の保険料及び保険金等
1 はじめに
2 死亡保険金のほかに満期保険金等を支払う旨の定めのある生命保険契約(養老保険)に係る支払保険料
3 満期保険金を支払う旨の定めのない生命保険契約(定期保険)及び第三分野保険に係る支払保険料
4 定期保険等の保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合の取扱い
5 定期付養老保険等に係る支払保険料
6 家族従業員を被保険者とする生命保険契約に係る支払保険料
7 個人事業主が支払を受ける死亡保険金や満期保険金等
8 保険事故の発生前に使用人が退職するに際して、保険金等の受取人を個人事業主とする生命保険契約に係る保険証書を、使用人に支給する場合
9 個人事業者が使用人の福利厚生対策として付保した生命保険契約について、福利厚生目的と認められないとした裁判事例(広島地裁平成27年7月29日判決)
第9節 業務用資産に係る長期損害保険の保険料及び保険金等
1 はじめに
2 長期損害保険の支払保険料
3 支払を受ける満期返戻金等
4 支払を受ける損害保険金
5 業務用資産の所有者が親族である場合
6 業務用資産が賃借資産である場合
7 使用人の建物等を保険に付した場合

第3章 家屋の立退料をめぐる諸問題
について
はじめに
第1節 受け入れた家屋の立退料の取扱い
1 借家人が受けた家屋の立退料の所得区分
2 譲渡所得に該当する立退料の範囲
3 借家権の消滅の対価に係る譲渡所得の種類
4 借家権の取引慣行のある地域における立退料の区分計算
5 借家権の取引慣行のない地域における立退料の区分計算
6 収入金額及び必要経費を補てんするために受ける立退料の取扱い
7 借地人がその土地に建てた賃貸用の建物を取り壊して明け渡す際に受け取る立退料の取扱い
8 収用等に伴う移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入
9 立退料に係る一時所得の金額の計算上控除される支出の範囲
10 控除される支出の範囲に関する実務問答
第2節 支払った家屋の立退料の取扱い
1 家屋の賃貸人が支払った立退料の取扱い
2 賃貸人自身がその家屋を使用するために支払った立退料の取扱い
3 家屋の所有者に代わって支払った立退料の取扱い
4 賃貸した土地の上に借地人が家屋を建てて使用している場合にその借地人に支払った立退料の取扱い
第3節 裁判例等における認定事例等
1 家屋の立退料が賃借権の消滅の対価として譲渡所得に当たるとされた事例
2 適法な賃借人の地位に基づかないで取得した立退料は譲渡所得に当たらないとされた事例
3 事務所の明渡しに際して受領した補償金は新たに賃借する事務所の権利金(借家権)の対価であって課税所得ではないとの主張が排斥された事例
4 代替建物の賃借権の取得代金は賃借建物の明渡しによる立退料収入を得るために支出した金額に当たらないとされた事例
5 立退後に自宅を事務所とするために支出した増改築工事代及び賃借中に支出した事務所の塗装工事代は立退料収入から控除できないとされた事例

第4章 事業所得と事業の付随収入
について
はじめに
第1節 事業から生ずる所得の所得区分
第2節 事業の概念
1 裁判例における事業の判定基準
2 所得税基本通達における事業の判定基準
第3節 事業所得の総収入金額に算入すべき付随収入
1 事業に関連して生ずる収入
2 事業所得の総収入金額に含まれない付随収入
3 事業所得の総収入金額に含まれる付随収入


第5章 一時所得及び雑所得の所得区分を
めぐる諸問題について
はじめに
第1節 主な所得区分の基礎的な留意点
1 事業所得の留意点
2 不動産所得の留意点205
3 一時所得の留意点206
4 雑所得の留意点207
第2節 馬券の継続購入による所得の所得区分の裁判例等の影響
1 所得源泉を有する所得の呪縛
2 最高裁の平成27年3月10日の判決とそれに伴う取扱通達の改正209
3 最高裁の平成29年12月15日の判決とそれに伴う取扱通達の再改正210
4 東京高裁の平成28年9月29日の判決と最高裁の平成29年12月20日の上告棄却212
5 東京高裁の平成29年9月28日の判決と最高裁の平成30年8月29日の上告棄却213
第3節 生命保険の保険金の所得区分と馬券の払戻金の所得区分との取扱上の比較
第4節 株式等の売買等の所得区分と馬券の払戻金等の所得区分との取扱上の比較
第5節 競馬の馬券の払戻金による所得が事業所得に該当する可能性と一時所得に該当するものが多く存続することへの疑問
第6節 業務に係る雑所得の取引に関する書類の保存義務の創設
1 現金預金取引等関係書類保存制度221
2 収支内訳書添付制度221
3 現金主義による所得計算の特例222
第7節 雑所得の所得区分をめぐる新たな通達改正(帳簿書類の保存がない場合の取扱い)
1 その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がある場合224
2 その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)
第8節 小規模農家の農業の所得区分227
1 「事業所得」及び「事業」の範囲227
2 農業と称すべきその業務の実態229

第6章 低額・高額・無償取引等の取扱いについて
はじめに
第1節 低額譲渡の場合の取扱い
1 譲渡した者に対する取扱い
2 譲渡を受けた者に対する取扱い
第2節 無償譲渡の場合の取扱い
1 贈与した者に対する取扱い
2 贈与を受けた者に対する取扱い
3 個人間の無償譲渡や低額譲渡に対するみなし譲渡課税の不適用
第3節 高額譲渡の場合の取扱い
1 実質的に贈与を受けたと認められる場合の課税関係
2 売買代金の名目の金員のうち適正な取引価額を超える部分は贈与に当たるとされた事例
第4節 無償貸付け及び低額貸付けの場合の取扱い
1 無償貸付け及び低額貸付けの場合の課税関係
2 不動産等の貸付けが使用貸借である場合の取扱い
3 無償貸付け及び無償譲渡等に対する法人税の取扱いとの相違点
4 同族会社への無利息貸付けが所得税の負担を不当に減少させているとされた事例

第7章 家事関連費をめぐる諸問題について
はじめに
第1節 プロスポーツ選手の必要経費の計算
1 プロ野球選手の所得の具体的な内容と所得区分
2 プロ野球選手の必要経費の主なもの
第2節 芸能人等の家事関連費に関する考え方
1 芸能人等に関する基本的な考え方
2 特に問題となる取材費、衣装費、旅費等の取扱い
第3節 プロ野球選手や芸能者等に関する実務問答
1 自主トレの費用や食事代などの取扱い
2 出身校や関係者に対する謝礼の取扱い
3 事業の遂行のために必要と認められる部分の計算
4 必要経費算入割合の計算時期
5 芸能人等のメガネ、かつら、エステなどの費用の取扱い
6 大量の靴、帽子、カバン等の購入費の取扱い
7 売込中の歌手が売上成績を上げる目的で自己のCDを購入した場合のその購入費用の取扱い
8 文筆家等の概算所得率による所得金額の計算
9 文筆家等の生活費と必要経費の区分
第4節 ロータリークラブの会費等の必要経費算入の適否
1 事業に係る付随収入・支出の範囲に関する法令等の規定ぶり
2 特定の業種に係る付随収入・支出の範囲の解釈(顧問先等への貸付金に係る収入・支出)
【裁決事例要旨1】 税理士が行った顧問先への貸付金の貸倒損失(平成17年2月23日裁決)
【裁決事例要旨2】 証券外務員が行った取引先への貸付金の貸倒損失(昭和57年5月21日裁決)
3 業種別にみる付随収入・支出の通常必要性
4 事業に「付随して」と「遂行上」との関係にみる付随収入・支出の通常必要性
5 家事関連費との関係
6 ロータリークラブの会費等の必要経費算入の適否
【裁決事例要旨1】 ロータリークラブの会費の必要経費算入の可否(昭和58年1月27日裁決)
【裁決事例要旨2】 ロータリークラブ及びテニスクラブの会費の必要経費算入の可否(平成12年1月26日裁決)
第5節 弁護士会の役員の交際費等の必要経費算入の考え方
【裁判例要旨1】 弁護士会の役員の交際費等は弁護士業務に係る必要経費に算入できないとした事例(平成23年8月9日東京地裁判決)
【裁判例要旨2】 ある支出が必要経費として控除されるためには、それが事業活動と直接の関連性を有し、事業の遂行上必要な費用でなければならないとした事例(平成13年10月11日広島地裁判決)
【裁判例要旨3】 弁護士会の役員の交際費等は弁護士業務に係る必要経費に算入できるとした事例(平成24年9月19日東京高裁判決、平成26年1月17日上告不受理)
【裁決事例要旨4】 歯科医師政治連盟の会費の必要経費算入の可否(平成13年3月30日裁決)

第8章 損害賠償金等を支払った場合の取扱いについて
はじめに
第1節 納税者の行為に基因して支払う損害賠償金等
1 納税者の行為に基因して支払う損害賠償金等の取扱いの概要
2 家事費及び家事関連費に該当する損害賠償金等
3 業務に関連する損害賠償金等
4 故意又は重大な過失による損害賠償金等の範囲
5 損害賠償金に類するものの範囲
第2節 使用人の行為に基因して支払う損害賠償金等
1 使用人の行為に関し業務を営む者に故意又は重大な過失がある場合
2 使用人の行為に関し業務を営む者に故意又は重大な過失がない場合
第3節 損害賠償金等の必要経費算入の時期等
1 損害賠償金等の必要経費算入の時期
2 純損失又は雑損失の繰越控除の対象となる損害賠償金等


第9章 損害賠償金等の支払を受けた場合の取扱いについて
はじめに
第1節 非課税とされる損害賠償金等
1 非課税とされる保険金及び損害賠償金等の概要
2 心身に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金等
3 不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金等
4 心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金
第2節 事業所得等の収入金額とされる損害賠償金等
1 収入金額に代わる性質を有するもの等
2 必要経費に算入される金額を補てんするために取得するもの
第3節 損害賠償金等に関するその他の取扱い
1 各種の損失の金額の計算上控除される損害賠償金等
2 臨時所得とされる損害賠償金等
第4節 収用等に伴って支払を受ける対価補償金等

第10章 政治資金に係る所得税の課税関係について
はじめに
第1節 政治資金の課税問題
1 政治家個人の収入の概要
2 政治家個人の政治資金収入
3 違法な政治資金収入や口利きなどの謝礼収入
4 政治家個人の雑所得の金額の計算
5 政治家が関係する政治団体の課税関係
6 政治家による政治資金の流用と課税上の問題点
第2節 政治資金を寄附した場合の課税問題
1 寄附金の支出をした場合の税制上の措置
2 寄附金控除及び政党等寄附金特別控除の適用要件
3 政治資金規正法上の寄附と所得税法上の寄附との相違点
4 寄附者に特別の利益が及ぶ寄附の取扱い
5 政治家個人がした寄附金の支出と雑所得の必要経費算入との関係
第3節 政治資金を後継者に承継する場合の課税問題

第11章 資産損失の必要経費算入等について
はじめに
第1節 事業用資産について生じた損失
1 固定資産及び繰延資産について生じた損失
2 棚卸資産について生じた損失
3 現金について生じた損失
4 売掛金等の債権について生じた損失
第2節 事業以外の業務用の資産について生じた損失
1 固定資産、繰延資産及び貸付金等の元本について生じた損失
2 回収不能の未収入金
【参考】 保証債務に係る求償権の行使不能の場合の取扱い
第3節 山林について生じた損失
1 必要経費算入の対象となる損失の範囲
2 損失の金額の計算
第4節 生活に通常必要でない資産について生じた損失
1 生活に通常必要でない資産
2 損失の取扱い
3 譲渡所得からの控除の順序
4 損失の金額の計算
第5節 実務問答
1 除却前の未償却残額の必要経費算入(有姿除却)
2 スクラップ化していた資産の譲渡損失
3 資産損失を補てんするための保険金等の非課税
4 社会保険診療報酬の所得計算の特例の適用を受ける場合の資産損失
387
5 横領による損失の計上時期
6 賃貸建物の取壊し損失等
7 賃借人の倒産による未収家賃の貸倒れ
8 親族の店舗を無償で使用している場合の店舗の損失
9 貸金、利息及び損害金の貸倒れ
10 山林が全焼したが給与収入しかない場合の山林の損失の取扱い

第12章 損益通算及び純損失の繰越控除等について
はじめに
第1節 所得税の損益通算制度の仕組み
第2節 損益通算の対象とならない赤字の金額
1 配当所得、一時所得及び雑所得の金額の計算上生じた赤字の金額
2 生活に通常必要でない資産に係る所得の金額の計算上生じた赤字の金額
3 不動産所得の金額の計算上生じた赤字の金額のうち、土地等を取得するために要した負債の利子の額に相当する部分の金額
4 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた赤字の金額
5 土地建物等に係る譲渡所得の金額の計算上生じた赤字の金額
6 特定の組合事業又は信託から生じる不動産所得の金額及び有限責任事業組合の事業に係る事業所得等の金額の計算上生じた赤字の金額
7 国外中古建物に係る不動産所得の計算上生じた赤字の金額のうち償却費に相当する部分の金額
8 先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた赤字の金額
9 損益通算の対象とならないその他の赤字の金額
第3節 損益通算の順序
1 経常所得グループ内の損益通算
2 譲渡所得と一時所得の間の損益通算
3 経常所得の金額が赤字になった場合の損益通算
4 譲渡所得の赤字の金額が一時所得の黒字の金額より多い場合の損益通算
5 総所得金額等が赤字になった場合の損益通算
6 山林所得の金額が赤字になった場合の損益通算421
第4節 純損失の繰越控除及び繰戻し還付等
1 青色申告者の純損失の繰越控除
2 白色申告者の純損失の繰越控除
3 特定非常災害に係る純損失の繰越控除期間の特例
4 青色申告者の純損失の繰戻し還付
5 同一類型の所得間の損失の繰越控除の特例
第5節 実務問答
1 総合課税の長期譲渡所得の2分の1課税の適用がある場合
2 黒字の雑所得と赤字の雑所得がある場合
3 ゴルフ会員権の譲渡損
4 生活に通常必要でない資産の譲渡損とその他の資産の譲渡益がある場合
5 家財の譲渡損
6 生活に通常必要な動産の譲渡損とその他の資産の譲渡益がある場合
7 生活に通常必要な動産と生活に通常必要でない動産の区分
8 競走馬の譲渡損について損益通算ができる場合
9 変動所得の赤字や被災事業用資産の損失がある場合
10 土地等の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額の計算
11 土地と建物を一括して借入金で取得した場合の土地の部分の利子の額の計算
12 土地と建物を一括して取得した場合の建物の部分の取得価額の計算
13 2年目以後の年の土地等の部分の利子の額の計算
14 不動産所得を生ずべき業務の用とそれ以外の用とに併用する土地・建物を取得した場合
15 借地権の取得に要した負債があるため不動産所得が赤字となる場合
16 土地等の取得に要した負債があるため赤字となる不動産所得とその他の黒字の不動産所得がある場合
17 土地等の取得に要した負債を借り換えた場合
18 土地等の取得に要した負債がある場合の不動産の貸付けの規模の大小
19 不動産所得に係る損益通算の特例の適用がある場合の純損失の繰越控除等
20 借入金で取得した土地付きの別荘の賃貸による不動産所得が赤字になる場合
21 損益通算等の特例の対象となる特定組合員の範囲
22 損益通算等の特例の対象となる組合事業による赤字の金額の計算
23 株式の売却損とゴルフ会員権の売却益との損益通算
24 法人成りして給与と配当の収入だけとなった場合の純損失の繰越控除
25 損益通算によって配当所得の金額がなくなった場合の配当控除
第6節 損益通算に関する裁判例等
1 リゾートマンションの貸付けによる赤字は損益通算の対象とならないとされた事例
2 リゾートホテルの貸付けによる赤字は損益通算の対象とならないとされた事例(その1)
3 リゾートホテルの貸付けによる赤字は損益通算の対象とならないとされた事例(その2)471
4 給与所得者の所有する自動車が生活に通常必要でない資産に該当するとされた事例

第13章 雑損控除及び雑損失の繰越控除等
について
はじめに
第1節 雑損控除の仕組み
1 雑損失の金額の意義
2 雑損控除の対象となる損失の発生原因
3 生計を一にする親族の有する資産に係る損失の金額
4 損失の金額の計算の基礎となる資産の価額
5 損失を補てんするための保険金や損害賠償金等
6 雑損控除の順序
第2節 雑損控除の対象となる資産の損失
1 資産について生じた損失の範囲
2 生活に通常必要でない資産の損失
第3節 災害等に関連するやむを得ない支出
1 災害等に関連するやむを得ない支出及び災害関連支出の意義
2 災害等に関連するやむを得ない支出の留意点
第4節 雑損失の繰越控除
第5節 災害減免法による所得税の軽減免除
1 軽減免除の対象及び軽減免除額
2 雑損控除との関係
第6節 雑損控除等の適用を受けるための手続
1 雑損控除
2 雑損失の繰越控除
3 災害減免法による所得税の軽減免除

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