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裁決事例集(第106集)

¥1,992通常価格:¥2343

出版社
大蔵財務協会
判型
A5判 / 184ページ
ISBNコード
978-4-7547-2476-4
発刊日
2017/11/17

裁決事例集(第106集)

通常価格:¥2343

著者
大蔵財務協会 編

概要

国税不服審判所では、審査請求事件の裁決のうち法令の解釈、適用に関し、先例となるべき判断を含んだもの又は他に参考となるべき重要な判断を含んだもの、事実認定に関し他の参考となるべき判断を含んだものを公表しており、その公表された裁決事例を全て収録。今回の第106集は、平成29年1月から平成29年3月までの公表裁決を収録。

主要目次

〈平成29年1月~3月〉 一 所得税法関係
((総則) 所得の発生)
1 取引先から入金された金員が貸付金の返済であるとする請求人の主張を認めず、事業所得の収入金額に該当するとした事例(?平成20年分から平成24年分までの所得税の各決定処分及び重加算税の各賦課決定処分、?平成25年分から平成26年分までの所得税及び復興特別所得税の各決定処分並びに重加算税の各賦課決定処分、?平成22年1月1日から平成26年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各決定処分並びに重加算税の各賦課決定処分・??一部取消し、?棄却・平29.2.6裁決)

(譲渡所得 取得価額の認定 購入の代価)
2 旧ゴルフ会員権と新ゴルフ会員権には資産としての同一性があるものとは認められないため、旧ゴルフ会員権の入会時に支払った預託金等は、新ゴルフ会員権の譲渡所得の計算上、取得費として控除することができないとした事例(平成25年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平29.1.6裁決)

二 法人税法関係
(所得の帰属者 その他)
3 取引先から元代表者に支払われた金員は、請求人に帰属する収益とは認められないと認定した事例(?平成23年7月1日から平成24年6月30日までの事業年度の法人税の更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、?平成23年7月1日から平成24年6月30日まで及び平成25年7月1日から平成26年6月30日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分・?一部取消し、?棄却・平29.3.10裁決)

(所得税額の控除 所得税額の控除)
4 法人税額から控除される所得税の額の計算において、配当の計算期間のうちにその元本を所有していた期間の占める割合を判断した事例(?平成24年12月1日から平成25年11月30日までの事業年度の法人税の更正処分、?平成25年12月1日から平成26年11月30日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・?棄却、?一部取消し・平29.1.26裁決)

三 相続税法関係
(財産の評価 宅地及び宅地の上に存する権利 借地権)
5 土地上に建物を有していた被相続人が当該土地の所有者に対し地代として支払っていた金員は、当該土地の使用収益に対する対価であると認められないから、被相続人が当該土地上に借地権を有していたとは認めることはできないとした事例(平成24年10月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・全部取消し・平29.1.17裁決)

四 国税徴収法関係
(譲渡担保)
6 滞納者から請求人に譲渡された各診療報酬債権は、譲渡担保財産に当たらないと認定した事例(?譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知処分、?債権の各差押処分、?平成28年2月17日付、平成28年2月23日付及び平成28年3月16日付でされた換価代金等の各配当処分、?平成28年3月23日付及び平成28年3月24日付でされた換価代金等の各配当処分・??全部取消し、??却下・平29.3.3裁決)

(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務 債務免除)
7 請求人は、過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引につき、二個の貸付取引の存在を主張し、最初の過払金返還請求権について時効による消滅を主張しているが、その全体が一個の貸付取引であると認められ、過払金返還請求権の消滅時効は、本件取引の終了日である最終弁済日から進行するとして、請求人の主張を排斥した事例(第二次納税義務の納付告知処分・一部取消し・平29.3.24裁決)

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