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個人事業者の税務調査対応ケーススタディ
¥2,244通常価格:¥2640
- 出版社
- 大蔵財務協会
- 判型
- A5判 / 264ページ
- ISBNコード
- 978-4-7547-2708-6
- 発刊日
- 2020/3/13
個人事業者の税務調査対応ケーススタディ
通常価格:¥2640
- 著者
- 内田 敦 著
概要
個人事業者に対する税務調査対応に特化し、多くの税務調査を経験してきた著者が、実際の調査事例に基づいたさまざまな業種や状況に応じたケーススタディにより、個人事業者の税務調査対応のポイントをわかりやすく解説!
主要目次
CHAPTER1 税務調査を受ける理由CASE1 たまたま1年だけ急激に売上げが上がり税務調査の対象となるケース
CASE2 副業の赤字を給与所得から差し引いて申告して否認されるケース
CASE3 勘定科目を仕訳せず、すべて雑費として申告しているケース
CASE4 外国にある銀行口座の入金内容が確認されるケース
CASE5 取引先に対する税務調査により無申告が判明するケース
CASE6 税務署からのお尋ねを無視し続けた結果、税務調査に発展するケース
CHAPTER2 税務調査の手続き?事前通知?
CASE7 更正の予知が論点となり、一度告げられた重加算税が課されないケース
CASE8 事前通知の後、調査開始前に提出した修正申告書の内容でそのまま是認されるケース
CHAPTER3 重加算税となるケース、ならないケース?仮装隠蔽や恣意性が疑われた場合?
CASE9 独自のソフトで集計をしていて過少申告となっているケース
CASE10 白紙の領収書に自分で数字を書き入れていたが重加算税とされないケース
CASE11 毎年何の根拠もない数字を売上げ・経費として申告しているケース
CASE12 支払調書が届いたものだけを売上げとして申告しているケース
CASE13 特殊な事情があって無申告となっていたケース
CASE14 事業所得は申告していたものの、受け取っていない共有名義の財産の譲渡所得が申告漏れとなっているケース
CASE15 離婚した妻が作成した申告書について多額の売上げの計上漏れが見つかったが妻本人に確認できないケース
CASE16 虚偽の回答をしたと判断されて重加算税の対象となるケース
CASE17 二重帳簿を作成しているケース
CHAPTER4 帳簿の作成や原始資料の備えがないケース?現金売上がある場合・反面調査が行われる場合?
CASE18 原始資料が残されていない場合の税務調査
CASE19 会計ソフト・パソコンの不具合でデータが開けなくなり帳簿が確認できないケース
CASE20 特定の取引先の売上げの計上が漏れていたことですべての取引先に反面調査が行われるケース
CASE21 現金売上で何もデータが残されていないケース
CASE22 通常は振込みであるが年に数回生じる現金売上の計上漏れを税務署に指摘されるケース
CHAPTER5 計上した経費が認められるケース、認められないケース?生活費との整合性が疑われる場合?
CASE23 税務調査の結果、経費が少なすぎるとして領収書がなくても経費の追加計上が認められるケース
CASE24 金融機関対策として実際よりも所得を多く申告していたことで減額更正となるケース
CASE25 現金で支払った外注費について領収書がなくても経費に認められるケース
CASE26 所得・生活費・貯蓄の整合性が問題となるケース
CASE27 領収書等がまったくチェックされず特定の科目のみが一定割合減額されるケース
CASE28 指定の日までに修正申告すれば一定額の経費を認めると告げられるケース
CHAPTER6 消費税免税点との兼ね合いで調査を受けるケース?仕入税額控除が認められない場合?
CASE29 消費税の納税義務を免れるために意図的に売上げを1,000万円未満にしているケース
CASE30 原始資料の保存がなく消費税の仕入税額控除の適用が一切認められないケース
CASE31 調査官が消費税の課税事業者の判定を勘違いしていたケース
CHAPTER7 ネットを利用したビジネスへの当局の調査対応
CASE32 情報技術専門官が調査に来るケース
CASE33 個人住民税について事実と異なる申告をしたことから重加算税を課されるケース
CASE34 PayPal等に入金された売上げが申告漏れとなっているケース
CASE35 売上伝票を作成していたが単価を書き換えていたことがホームページの料金表から判明するケース
CASE36 自分で収支計算をしていたのに一部が無申告であるケース
CASE37 YouTubeなどネット上での活動から所得を得ていることを把握されるケース
CHAPTER8 調査に対応する当事者及び当局の特殊な状況
CASE38 納税者の有する事情により本人と会わずに調査が終了するケース
CASE39 税務調査の途中で納税者と連絡が取れなくなり更正処分となるケース
CASE40 預けた資料を税務署側で紛失した可能性があり、調査が早期に終了するケース
CASE41 質問応答記録書が事前に印字されているケース
CASE42 いきなり自宅に調査官が訪れ、都合が悪いと伝えたところ、半日で50回以上電話してくるケース
CASE43 税務署の人事異動後に担当者が変わり、税務署側の見解も変わるケース
CASE44 調査後に税務署側の判断が誤っていたことが判明し、取下書を提出してほしいと依頼されるケース