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国税通則法精解(令和4年改訂)
¥5,891通常価格:¥6930
- 出版社
- 大蔵財務協会
- 判型
- A5判 / 1900ページ
- ISBNコード
- 978-4-7547-2952-3
- 発刊日
- 2022/1/26
国税通則法精解(令和4年改訂)
通常価格:¥6930
- 著者
- 志場 喜徳郎 /荒井 勇 / 山下 元利 / 茂串 俊 共編
概要
情報照会手続の整備、加入者情報の管理制度等の創設、国外取引等の課税に係る更正決定等の期間制限の見直し、税務関係書類における押印義務の見直し、納税管理人制度の拡充、国外からの納付方法の拡充、納税地の異動があった場合の質問検査権の行使主体の整備など、前回改訂(平成31年1月刊)以降の法令改正、主要な判例等を織り込んで編集した最新版。国税通則法のすべてを、各条文毎に趣旨、理論、運用などを精細に究明した比類のない解説書。
主要目次
推せんの言葉 木村秀弘推せんの言葉 村山達雄
はしがき
第一編 総 論
第一章 国税通則法制定の趣旨
国税通則法制定の経緯・国税通則法制定の趣旨・税制調査会の答申と通則法との関係
第二章 国税通則法の概要
国税通則法の構成・各税法の整備との関連・国税通則法の制定による改正点の概要・国税通則法制定後の改正・国税通則法の規定の概要
第三章 国税通則法の地位
概説・国税諸法との関係・会計法規との関係・地方税法との関係・公課徴収に準用される基本法・行政手続法との関係・行政不服審査法及び行政事件訴訟法との関係
第二編 各 論
第一章 総 則
概 説
第一節 通 則
第一条 目 的
趣旨・この法律の規定する対象・この法律の目的
第二条 定義(施行令第一条)
趣旨・国税・源泉徴収等による国税・消費税等・附帯税・納税者・納税申告書・法定申告期限・法定納期限・課税期間・強制換価手続
第三条 人格のない社団等に対するこの法律の適用
趣旨・人格のない社団等の意義・人格のない社団等の税法上の取扱い・法人とみなす効果
第四条 他の国税に関する法律との関係
趣旨・国税に関する法律の範囲・各税法中の特別規定
第二節 国税の納付義務の承継等
第五条 相続による国税の納付義務の承継
趣旨・用語の意義・被相続人の納税義務の承継者・承継される国税・承継の効果
第六条 法人の合併による国税の納付義務の承継...
趣旨・被合併法人の納税義務の承継
第七条 人格のない社団等に係る国税の納付義務の承継
趣旨・人格のない社団等の納税義務の承継
第七条の二 信託に係る国税の納付義務の承継
趣旨・信託に係る受託者の納付義務の承継
第八条 国税の連帯納付義務についての民法の準用
趣旨・連帯納付義務の内容
第九条 共有物等に係る国税の連帯納付義務
趣旨・連帯納付義務の課される国税
第九条の二 法人の合併等の無効判決に係る連帯納付義務
趣旨・連帯納付義務の課される国税
第九条の三 法人の分割に係る連帯納付の責任
趣旨・法人の分割に係る連帯納付責任の内容・グループ通算制度に係る通算法人の連帯納付責任・相続税等の連帯納付責任
第三節 期間及び期限
第一〇条 期間の計算及び期限の特例(施行令第二条)
趣旨・期間の計算・期限の特例
第一一条 災害等による期限の延長(施行令第三条)
趣旨・延長の対象となる期限・災害等による期限延長の要件及び手続・期限の延長に関する特則
第四節 送 達
第一二条 書類の送達(施行規則第一条)
趣旨・送達の方法・通常の取扱いによる郵便及び信書便による場合の送達の推定及び発付確認
第一三条 相続人に対する書類の送達の特例(施行令第四条)
趣旨・被相続人の国税に関する書類の受領の代表者・被相続人の名義でした処分の効果
第一四条 公示送達(施行規則第一条の二)
趣旨・公示送達の要件・公示送達の方法・公示送達の効力
第二章 国税の納付義務の確定
第一節 通 則
概観・納税義務の成立とその内容の確定・納税義務の内容の確定の仕方・納税義務の履行-納税義務の消滅
第一五条 納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定(施行令第五条)
趣旨・納税義務の成立・納付すべき税額の確定
第一六条 国税についての納付すべき税額の確定の方式
趣旨・申告納税方式・賦課課税方式
第二節 申告納税方式による国税に係る税額等の確定手続
概観・納税申告の法的性格・納税申告書の種類・申告内容の変更・申告期限・納税申告書の提出先・申告義務の承継・更正又は決定の法的性格・更正又は決定の所轄庁
第一款 納税申告
第一七条 期限内申告
趣旨・各国税についての期限内申告制度の概要・期限内申告書の提出期限前における申告内容の変更・期限内申告がない場合の法律関係
第一八条 期限後申告
趣旨・期限後申告ができる者及び期間・期限後申告書の記載事項等・期限後申告をした場合の法律関係・期限後申告に関する特則
第一九条 修正申告
趣旨・修正申告ができる者及び期間・修正申告ができる場合・修正する事項・修正申告書の記載事項等・修正申告に関する特則
第二〇条 修正申告の効力
趣旨・修正申告の効力
第二一条 納税申告書の提出先等
趣旨・提出先たる税務署長・納税地・納税地異動の場合の提出先等・内国消費税の納税申告書の提出先
第二二条 郵送等に係る納税申告書等の提出時期
趣旨・この条の規定の適用を受ける書類の範囲・納税申告書等の提出がされたものとみなされる日
第二款 更正の請求
第二三条 更正の請求(施行令第六条)
趣旨・更正の請求ができる者及び期間・更正の請求ができる場合・更正の請求の対象となる事項・更正の請求の手続・更正の請求に対する処理・更正の請求の効果・更正の請求に関する特則
第三款 更正又は決定
第二四条 更 正
趣旨・更正をする場合及び更正をする事項・更正のための調査・更正に関する特則
第二五条 決 定
趣旨・決定をする場合及び決定をする事項・決定のための調査・決定に関する特則
第二六条 再更正
趣旨・再更正をする場合等
第二七条 国税庁又は国税局の職員の調査に基づく更正又は決定
趣旨・国税庁又は国税局の当該職員の範囲
第二八条 更正又は決定の手続
趣旨・更正通知書の記載事項等・決定通知書の記載事項・更正決定の手続に関する特則
第二九条 更正等の効力
趣旨・更正等の効力
第三〇条 更正又は決定の所轄庁
趣旨・更正又は決定の原則的所轄庁・納税地異動の場合の所轄庁の特例・更正決定が競合した場合の調整・輸入品に係る申告消費税等についての更正又は決定の所轄庁
第三節 賦課課税方式による国税に係る税額等の確定手続
概説・賦課課税方式による国税・課税標準申告・賦課決定
第三一条 課税標準申告
趣旨・賦課課税方式による国税・課税標準申告をすべき場合・課税標準申告書の提出先・郵送等に係る課税標準申告書の提出時期
第三二条 賦課決定
趣旨・賦課決定の内容及び手続・賦課決定の効力
第三三条 賦課決定の所轄庁
趣旨・賦課決定の通常の所轄庁・保税地域からの引取りに係る消費税等又は国外事業者による特別徴収方式の国際観光旅客税に係る加算税の賦課決定の所轄庁
第三章 国税の納付及び徴収
概観・国税の納付を命ずる規定又は処分の概要・納期限・納付以外の国税の消滅原因
第一節 国税の納付
第三四条 納付の手続(施行規則第一条の三・第一六条)
趣旨・金銭等による納付・印紙納付・物納・国外からの送金による納付
第三四条の二 口座振替納付に係る通知等(施行令第七条、施行規則第一条の四)
趣旨・口座振替納付の方法と要件・申告納付分の延滞税等の特例
第三四条の三 納付受託者に対する納付の委託(施行規則第二条)
趣旨・制度創設の背景等・納付受託者に対する納付の委託
第三四条の四 納付受託者(施行令第七条の二、施行規則第三条・第四条・第五条・第六条)
趣旨・納付受託者
第三四条の五 納付受託者の納付(施行令第七条の三、施行規則第七条・第八条)
趣旨・概要
第三四条の六 納付受託者の帳簿保存等の義務(施行令第七条の四、施行
規則第九条)
趣旨・概要
第三四条の七 納付受託者の指定の取消し(施行規則第一〇条)...四八〇
趣旨・概要
第三五条 申告納税方式による国税等の納付
趣旨・申告納税方式による国税の納付手続
第二節 国税の徴収
第一款 納税の請求
第三六条 納税の告知(施行令第八条)
趣旨・納税の告知
第三七条 督 促
趣旨・督促の要件・督促の方法・督促の効果
第三八条 繰上請求(施行令第九条)
趣旨・繰上請求・繰上保全差押え
第三九条 強制換価の場合の消費税等の徴収の特例(施行令第一〇条)
趣旨・強制換価により成立する酒税等・徴収手続
第二款 滞納処分
第四〇条 滞納処分
趣旨・滞納処分の意義及び機能・滞納処分に関する規制・違法性の承継
第三節 雑 則
第四一条 第三者の納付及びその代位(施行令第一一条)
趣旨・第三者納付・納付による代位・一部納付の場合等の代位
第四二条 債権者代位権及び詐害行為取消権
趣旨・債権者代位権・詐害行為取消権
第四三条 国税の徴収の所轄庁(施行令第一二条)
趣旨・所轄庁・徴収の引継ぎ
第四四条 更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例
趣旨・徴収の引継ぎ
第四五条 税関長又は国税局長が徴収する場合の読替規定
趣旨・読替えを必要とする規定
第四章 納税の猶予及び担保
第一節 納税の猶予
総説(納期限の延長・延納・納税の猶予又は滞納処分の猶予)
第四六条 納税の猶予の要件等(施行令第一三条・第一四条・第一五条)
趣旨・被災者の納期未到来の国税に係る納税の猶予・一般的な納税の猶予・第一項の納税の猶予と第二項の納税の猶予との関係・移転価格税制に係る納税の猶予・新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律の規定による納税の猶予の特例
第四六条の二 納税の猶予の申請手続等(施行令第一五条の二、施行規則第一〇条の二)
趣旨・猶予の申請手続・申請に係る補正手続・猶予の不許可・猶予の許否等の判定及び申請事項についての調査に係る質問検査権
第四七条 納税の猶予の通知等
趣旨・納税の猶予の認否の通知・猶予の延長の認否の通知・分割納付の方法を変更する場合の通知
第四八条 納税の猶予の効果
趣旨・納税の猶予の効果・延滞税の免除
第四九条 納税の猶予の取消し
趣旨・取消事由・取消手続・取消しの効果
第二節 担 保
総説(納税の猶予等の場合・納期限の延長の場合・延納の場合・保全担保の場合・保全差押えの場合・輸入品に係る内国消費税の場合・不服申立ての場合)
第五〇条 担保の種類
趣旨・担保の種類とその価額・担保の提供手続
第五一条 担保の変更等(施行令第一八条)
趣旨・命令による担保の変更・承認による担保の変更・金銭担保による納付充当
第五二条 担保の処分(施行令第一九条)
趣旨・担保財産からの徴収手続・保証人からの徴収手続等
第五三条 国税庁長官等が徴した担保の処分(施行令第二〇条)
趣旨・国税庁長官等が担保を徴する場合・処分を行わせる税務署長
第五四条 担保の提供等に関する細目(施行令第一六条・第一七条、施行規則第一一条)
趣旨・担保の提供手続・担保の解除
第五五条 納付委託
趣旨・納付委託の意義・納付委託の手続・受託後の処理手続・納付委託と担保との関係等
第五章 国税の還付及び還付加算金
概観・還付金等の性格(還付金の性格・過誤納金の性格)
第五六条 還付(施行令第二一条・第二二条)
趣旨・還付権利者・還付金等があるとき・還付すべき金額・還付の手続
第五七条 充当(施行令第二三条)
趣旨・充当の要件及び順位・充当の効果及び充当適状・充当の手続
第五八条 還付加算金(施行令第二四条)
趣旨・還付加算金の加算・除算期間・事情変更等による過誤納金に係る起算日の特例
第五九条 国税の予納額の還付の特例
趣旨・予納の要件及び効果・予納に係る国税が納付を要しないこととなった場合
第六章 附帯税
概観・従前の税法における附帯税・本法における附帯税・外国の制度
第一節 延滞税及び利子税
第六〇条 延滞税(施行令第二五条)
趣旨・延滞税の課税要件・延滞税の計算・延滞税の納付手続・延滞税の所属税目・他の法律における延滞税の計算期間に関する特例・租税特別措置法における延滞税の割合の特例
第六一条 延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例(施行令第二六条)
趣旨・延滞税の計算期間の特例・他の法律における特則
第六二条 一部納付が行なわれた場合の延滞
税の額の計算等
趣旨・一部納付の場合の計算・本税額の優先充当
第六三条 納税の猶予等の場合の延滞税の免除(施行令第二六条の二)
趣旨・徴収緩和措置がとられた場合の免除・差押え等がされた場合の免除・その他の免除・特別法による免除・免除額の計算及び免除の手続・租税特別措置法における延滞税の免除金額の特例・第二次納税義務等と延滞税の免除
第六四条 利子税(施行令第二六条の三)
趣旨・利子税の概要・租税特別措置法における
利子税の割合の特例・利子税の所属税目等
第二節 加算税
第六五条 過少申告加算税(施行令第二七条)
趣旨・課税要件・通常の場合の過少申告加算税の計算・過少申告加算税の加重・正当な理由がある場合等の非課税・調査通知前に更正を予知しないでした申告の場合の非課税・他の法律による特則
第六六条 無申告加算税(施行令第二七条の
二)
趣旨・課税要件・通常の場合の無申告加算税の計算・納付税額が多額となる場合の加重・短期間に繰り返して無申告(又は仮装・隠蔽)が行われた場合の加重・正当な理由がある場合の非課税・更正又は決定を予知しないでした申告の場合の軽減・法定申告期限内に申告する意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用
制度・他の法律による特則
第六七条 不納付加算税(施行令第二七条の二2)
趣旨・課税要件・正当な理由がある場合の非課税・強制徴収を予知しないでした納付の場合の軽減・法定納期限内に納付する意思があったと認められる場合の不納付加算税の不適用制度
第六八条 重加算税(施行令第二七条の三・
第二八条)
趣旨・課税要件・短期間に繰り返して仮装・隠蔽(又は無申告)が行われた場合の加重・他の法律による特則
第六九条 加算税の税目
趣旨・加算税の所属税目
第七章 国税の更正、決定、徴収、還付等の期間制限
本法制定前の税法における期間制限・この法律における期間制限の考え方・この法律の制定後の改正・外国における制度
第一節 国税の更正、決定等の期間制限
第七〇条 国税の更正、決定等の期間制限(施行令第二九条・施行規則第一一条の二)
趣旨・更正決定の期間制限・賦課決定の期間制限・他の法律による特例・納税申告と期間制限第七一条 国税の更正、決定等の期間制限の特例(施行令第三〇条)
趣旨・争訟に伴う更正の場合・経済的成果の消失等に伴う場合・災害により期限延長等がされる更正の請求に係る更正の場合・租税条約等に基づく情報交換要請により得られた情報に照らし非違があると認められることに基づいてする更正決定等の場合
第二節 国税の徴収権の消滅時効
第七二条 国税の徴収権の消滅時効
趣旨・時効期間・時効の絶対的効力・民法の準用
第七三条 時効の完成猶予及び更新
趣旨・時効の完成猶予及び更新・脱税の場合又は国外転出等特例の適用がある場合の時効の不進行・時効の不進行・延滞税及び利子税の時効
第三節 還付金等の消滅時効
第七四条 還付金等の消滅時効
趣旨・時効期間及び更新と完成猶予・時効の絶対的効力
第七章の二 国税の調査
概観・本章創設前の質問検査権及び税務調査手続の概要・本章における質問検査権、事業者等へ報告を求める措置及び税務調査手続の概要
第七四条の二 当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権
趣旨・質問検査権の内容
第七四条の三 当該職員の相続税等に関する調査等に係る質問検査権
趣旨・質問検査権の内容
第七四条の四 当該職員の酒税に関する調査等に係る質問検査権(施行令三〇条の二)
趣旨・質問検査権の内容
第七四条の五 当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権
趣旨・質問検査権の内容
第七四条の六 当該職員の航空機燃料税等に関する調査に係る質問検査権
趣旨・質問検査権の内容
第七四条の七 提出物件の留置き(施行令三〇条の三)
趣旨・税務調査において提出された物件の留置き手続の内容
第七四条の七の二 特定事業者等への報告の求め
趣旨・特定事業者等への報告の求めの内容・報告の求めに係る諸手続・報告の求めに対する不服申立て及び訴訟
第七四条の八 権限の解釈
趣旨・質問検査権限及び報告を求める権限の解釈規定の内容
第七四条の九 納税義務者に対する調査の事前通知等(施行令三〇条の四・施行規則第一一条の三)
趣旨・税務調査の事前通知・調査の「開始日時」又は「開始場所」の変更の協議・通知事項以外の事項について非違が疑われる場合の質問検査等・税務代理人がある場合の調査の事前通知の特例・複数の税務代理人がある場合の事前通知の特例
第七四条の一〇 事前通知を要しない場合
趣旨・事前通知を要しない場合
第七四条の一一 調査の終了の際の手続(施行令第三〇条の五)
趣旨・更正決定等をすべきと認められない場合の通知・更正決定等をすべきと認める場合における調査結果の内容の説明等・納税義務者の同意がある場合の税務代理人への通知等・「更正決定等をすべきと認められない旨の通知又は修正申告書の提出等」の後における再調査
第七四条の一二 当該職員の事業者等への協力要請
趣旨・事業者等への協力要請の内容
第七四条の一三 身分証明書の携帯等
趣旨・身分証明書の携帯及び提示の内容
第七四条の一三の二 預貯金者等情報の管理(施行令第三〇条の六、施行規則第一一条の四)
趣旨・対象となる「金融機関等」の範囲・対象となる「預貯金者等情報」の内容・金融機関等が行う「管理」の内容
第七四条の一三の三 口座管理機関の加入者情報の管理(施行令第三〇条の七、施行規則第一一条の五)
趣旨・対象となる「口座管理機関」の範囲・対象となる「加入者情報」の内容・口座管理機関が行う「管理」の内容
第七四条の一三の四 振替機関の加入者情報の管理等(施行令第三〇条の八、施行規則第一一条の六)
趣旨・振替機関における加入者情報の管理制度・振替機関から支払調書の提出義務者への加入者の番号等の提供制度
第七章の三 行政手続法との関係
第七四条の一四 行政手続法の適用除外
趣旨・手続法の概要・国税に関する法律に基づく処分の適用除外・国税に関する行政指導に対する適用除外・国の機関以外の者が提出先とされている届出の適用除外
第八章 不服審査及び訴訟
第一節 不服審査
概観・行政不服審査法の見直し(平成二六年)の経緯及び概要・処分についての不服申立て・不作為についての不服申立て・外国の制度・旧不服申立手続について
第一款 総 則
第七五条 国税に関する処分についての不服申立て
趣旨・不服申立てができる場合・不服申立ての種類、不服申立先・再調査の請求と審査請求の選択・再調査決定を経ない審査請求
第七六条 適用除外
趣旨・処分についての不服申立て除外事項・不作為についての審査請求の適用除外
第七七条 不服申立期間
趣旨・不服申立期間・郵送等に係る再調査の請求書等の提出時期
第七七条の二 標準審理期間
趣旨・標準審理期間の設定
第七八条 国税不服審判所(組織令第一条から第三条まで、組織規則第一条から第八条まで)
趣旨・国税不服審判所の組織等
第七九条 国税審判官等(施行令第三一条)
趣旨・国税不服審判所の職員
第八〇条 行政不服審査法との関係
趣旨・税務争訟と行政不服審査法・酒税法上の免許に関する不服申立て・不作為についての不服申立て・事実行為についての不服申立て
第二款 再調査の請求
第八一条 再調査の請求書の記載事項等(施行令第三一条の二)
趣旨・再調査の請求の方式・再調査の請求書の記載事項・補正
第八二条 税務署長を経由する再調査の請求
趣旨・税務署長経由による再調査の請求・国税局長への送付・再調査の請求期間の計算
第八三条 決 定
趣旨・決定の内容・却下・棄却・取消し・変更
第八四条 決定の手続等(施行令第三一条の三、施行規則第一一条の七)
趣旨・再調査の請求の審理手続・証拠書類等の提出・再調査決定の手続
第八五条 納税地異動の場合における再調査の請求先等
趣旨・この条の適用を受ける処分・再調査の請求先等・現在の納税地の所轄税務署長、国税局長又は税関長のした処分とみなすことの意義
第八六条 再調査の請求事件の決定機関の特例
趣旨・移送
第三款 審査請求
第八七条 審査請求書の記載事項等(施行令第三二条)
趣旨・審査請求の方式・審査請求書の記載事項・計数資料等の添付
第八八条 処分庁を経由する審査請求
趣旨・通常の場合の審査請求書の提出先・経由の場合の審査請求書の提出先・経由の場合の手続・経由の場合の提出時期
第八九条 合意によるみなす審査請求
趣旨・再調査の請求を審査請求として取り扱うことが適当と認められる場合・税務署長等の措置等・原処分の理由の開示・審査請求とみなされる日
第九〇条 他の審査請求に伴うみなす審査請求
趣旨・本条が適用される場合・税務署長等の措置等・みなす審査請求と併合審理等との関係
第九一条 審査請求書の補正
趣旨・形式審理・補正要求・補正
第九二条 審理手続を経ないでする却下裁決
趣旨・補正命令に応じない場合の却下裁決・不適法であって補正が不可能であることが明らかな場合の却下裁決
第九二条の二 審理手続の計画的進行
趣旨・審理手続の計画的進行
第九三条 答弁書の提出等(施行令第三二条の二・第三二条の三)
趣旨・答弁書の提出・答弁書の審査請求人等への送付
第九四条 担当審判官等の指定(施行令第三三条)
趣旨・担当審判官及び参加審判官の指定・実質審理
第九五条 反論書等の提出(施行令第三三条の二)
趣旨・反論書等の提出・提出期限・反論書又は参加人意見書の処分庁等への送付
第九五条の二 口頭意見陳述(施行令第三三条の三、施行規則第一一条の八)
趣旨・口頭意見陳述の機会の付与・期日及び場所の指定並びに審理関係人の招集等・申立人の質問(発問権)・参加審判官の権限
第九六条 証拠書類等の提出
趣旨・証拠書類等の提出・提出期限
第九七条 審理のための質問、検査等(施行令第三四条)
趣旨・調査権・調査不協力の場合の措置
第九七条の二 審理手続の計画的遂行(施行令第三五条)
趣旨・審理手続の申立てに関する意見聴取手続・審理予定の通知
第九七条の三 審理関係人による物件の閲覧等(施行令第三五条の二、施行規則第一一条の九)
趣旨・閲覧等の求め・閲覧の許可・交付手数料の納付
第九七条の四 審理手続の終結
趣旨・審理手続の終結・審理関係人への終結の通知
第九八条 裁決(施行令第三六条)
趣旨・裁決・議決
第九九条 国税庁長官の法令の解釈と異なる解釈等による裁決
趣旨・裁決権と行政の統一・意見の通知・国税庁長官と国税不服審判所長による諮問・国税審議会の議決に基づく裁決
第一〇〇条 削 除(施行令第三六条、財務省設置法第二一条、国税審議会令第一条から第一〇条まで)
趣旨・国税審議会の組織及び運営
第一〇一条 裁決の方式等
趣旨・裁決の方式・裁決書の記載事項・裁決の効力発生時期等
第一〇二条 裁決の拘束力
趣旨・裁決の効力・取消裁決等があった場合の事後措置
第一〇三条 証拠書類等の返還
趣旨・証拠書類等の返還
第四款 雑 則
第一〇四条 併合審理等
趣旨・併合審理・他の更正等がある場合の併せ審理
第一〇五条 不服申立てと国税の徴収との関係(施行令第三七条)
趣旨・執行不停止と徴収の猶予等
第一〇六条 不服申立人の地位の承継
趣旨・相続による承継・合併・分割による承継・権利譲受けによる承継
第一〇七条 代理人(施行令第三七条の二)
趣旨・代理人
第一〇八条 総 代
趣旨・総代
第一〇九条 参加人
趣旨・参加・代理人による参加
第一一〇条 不服申立ての取下げ
趣旨・不服申立ての取下げ・再調査の請求のみなす取下げ
第一一一条 三月後の教示
趣旨・救済手段の教示・処分理由の開示
第一一二条 誤つた教示をした場合の救済
趣旨・不服申立先の教示を誤った場合の救済・誤って再調査の請求をすることができる旨の教示がされなかった場合の救済・誤って審査請求をすることができる旨の教示がされなかった場合の救済・送付された再調査の請求書等の取扱い
第一一三条 首席審判官への権限の委任(施行令第三八条、施行規則第一二条)
趣旨・委任される権限・権限委任をしない場合・審査請求書等の提出先
第一一三条の二 国税庁長官に対する審査請求書の提出等
趣旨・審査請求書への番号の記載・税務署長等を経由してする審査請求・裁決書の謄本の送付
第二節 訴 訟
概説・行政事件訴訟法の制定の経緯及び概要
第一一四条 行政事件訴訟法との関係
趣旨・一般の行政事件訴訟に関する法律・税法における特例
第一一五条 不服申立ての前置等
趣旨・不服申立ての前置・直接出訴できる場合・出訴期間・訴えの提起と不服申立ての処理
第一一六条 原告が行うべき証拠の申出
趣旨・この条の対象となる訴訟と事実・主張等をすべき時期・帰責事由・第一項違反の効果・税務訴訟における立証責任との関係
第九章 雑 則
第一一七条 納税管理人(施行令第三九条・第三九条の二、施行規則第一二条の二)
趣旨・納税管理人・特定納税管理人
第一一八条 国税の課税標準の端数計算等(施行令第四〇条)
趣旨・課税標準の端数計算等・附帯税の計算の基礎となる金額の端数計算等
第一一九条 国税の確定金額の端数計算等
趣旨・確定金額の意義・本税の端数計算等・附帯税の端数計算等
第一二〇条 還付金等の端数計算等
趣旨・還付金等の端数計算・還付加算金に関する端数計算等
第一二一条 供 託
趣旨・弁済供託の要件及び効果・供託の方法
第一二二条 国税に関する相殺
趣旨・相殺の禁止
第一二三条 納税証明書の交付等(施行令第四一条・第四二条、施行規則第一三条・第一四条)
趣旨・納税証明・交付手数料
第一二四条 書類提出者の氏名、住所及び番号の記載(施行規則第一五条)
趣旨・氏名、住所、番号等の記載
第一二五条 政令への委任(施行令第四三条)
趣旨・政令の規定
第一〇章 罰 則
第一二六条
趣旨・構成要件・法定刑
第一二七条
趣旨・構成要件・他の法律における守秘義務違反に対する罰則との関係
第一二八条
趣旨・更正請求書の虚偽記載犯・質問検査拒否妨害等犯・提示・提出要求不応諾犯、報告要求不応諾犯、虚偽記載帳簿書類等の提示・提出犯、虚偽の報告犯
第一二九条
趣旨・不答弁・虚偽答弁犯・検査妨害等犯・本罪成立に関するその他の問題
第一三〇条
趣旨・業務主の処罰等・人格のない社団等の処罰
第一一章 犯則事件の調査及び処分
概観・本章創設前の国税犯則調査手続の概要・本章における国税犯則調査手続の概要・国税犯則調査手続の対象となる犯則
第一節 犯則事件の調査
第一三一条 質問、検査又は領置等(施行令第四四条)
趣旨・国税に関する犯則事件の意義・任意調査手続の内容
第一三二条 臨検、捜索又は差押え等(施行令第四五条・第五六条)
趣旨・強制調査手続の内容・国税犯則調査手続に関する書類の作成方法
第一三三条 通信事務を取り扱う者に対する差押え
趣旨・通信事務取扱者が保管する郵便物等の差押えの内容
第一三四条 通信履歴の電磁的記録の保全要請
趣旨・通信履歴の電磁的記録の保全要請の内容
第一三五条 現行犯事件の臨検、捜索又は差押え(施行令第四六条)
趣旨・現行犯事件に関する臨検等・準現行犯事件に関する臨検等
第一三六条 電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分
趣旨・電磁的記録に係る記録媒体の差押えの執行方法の内容
第一三七条 臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分
趣旨・臨検等をする場合における処分・領置物件等に対する処分
第一三八条 処分を受ける者に対する協力要請
趣旨・協力要請の内容
第一三九条 許可状の提示
趣旨・許可状の提示手続の内容
第一四〇条 身分の証明
趣旨・身分証明書の携帯・提示手続の内容
第一四一条 警察官の援助
趣旨・警察官の援助の内容
第一四二条 所有者等の立会い
趣旨・所有者等の立会い・所有者等を立ち会わせることができない場合・立会いを要しない場合・女子の身体について捜索する場合
第一四三条 領置目録等の作成等(施行令第四七条)
趣旨・領置目録等の作成・交付手続の内容
第一四四条 領置物件等の処置(施行令第四八条)
趣旨・領置物件等の保管手続・領置物件等が腐敗等した場合の公売手続
第一四五条 領置物件等の還付等(施行令第四九条)
趣旨・領置物件等の還付手続・領置物件等を還付できない場合の公告等
第一四六条 移転した上差し押さえた記録媒体の交付等
趣旨・電磁的記録を移転した場合の記録媒体の交付手続・記録媒体の交付等ができない場合の公告等
第一四七条 鑑定等の嘱託(施行令第五〇条)
趣旨・鑑定、通訳又は翻訳の嘱託・鑑定人による破壊処分
第一四八条 臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限(施行令第五一条)
趣旨・臨検等の夜間執行の制限・夜間執行制限の例外
第一四九条 処分中の出入りの禁止
趣旨・出入禁止の内容
第一五〇条 執行を中止する場合の処分...
趣旨・臨検等の執行中止の場合の手続の内容
第一五一条 捜索証明書の交付
趣旨・捜索証明書の交付手続の内容
第一五二条 調書の作成(施行令第五二条)
趣旨・調書の作成手続の内容
第一五三条 調査の管轄及び引継ぎ
趣旨・調査の管轄の内容
第一五四条 管轄区域外における職務の執行等
趣旨・管轄区域外における職務執行等の内容
第二節 犯則事件の処分
第一五五条 間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発(施行令第五三条)
趣旨・当該職員による告発の内容
第一五六条 間接国税に関する犯則事件についての報告等
趣旨・当該職員による報告等の内容
第一五七条 間接国税に関する犯則事件についての通告処分等(施行令第五四条)
趣旨・通告処分の内容・国税局長又は税務署長による告発
第一五八条 間接国税に関する犯則事件についての通告処分の不履行
趣旨・通告不履行の場合の告発・通告不能の場合の告発
第一五九条 検察官への引継ぎ
趣旨・間接国税に関する犯則事件の告発の性質・告発に係る手続
第一六〇条 犯則の心証を得ない場合の通知等(施行令第五五条)
趣旨・犯則の心証を得ない場合の手続の内容
附 則
第一条 施行期日(施行令附則第一項・施行規則附則)
第二条 従前の税法に基づく処分又は手続の効力
第三条 申告納税方式による国税の加算税の納付に関する経過措置
第四条 繰上保全差押に関する経過措置
第五条 還付加算金に関する経過措置
第六条 延滞税に関する経過措置
第七条 利子税額及び延滞加算税額に関する経過措置
第八条 利子税額等の徴収に関する経過措置
第九条 加算税に関する経過措置(施行令附則第二項)
第一〇条 国税の更正、決定等の期間制限の特例に関する経過措置
第一一条 不服申立てに関する経過措置
第一二条 国税の確定金額の端数計算に関する経過措置
改正附則
第三編 利子税等の割合の特例
一 概 説
二 利子税の割合の特例(租税特別措置法第九三条)
三 延滞税の割合の特例(租税特別措置法第九四条)
四 還付加算金の割合の特例(租税特別措置法第九五条)
五 利子税等の額の計算過程における下限及び端数金額の切捨て(租税特別措置法第九六条)
六 適用関係
七 旧特例制度について
第四編 行政手続等の電子化
一 行政手続等の電子化の概要
二 情報通信技術活用法の概要
三 電子納付の概要
四 国税情報通信技術活用省令
五 システム運用
付 録
○ 国税通則法施行規則(別紙書式)
○ 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
○ 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
○ 国税通則法第7章の2(国税の調査)等関係通達(法令解釈通達)
○ 調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)
○ 国税通則法、同施行令及び同施行規則中の省略用語一覧表
○ 事項索引
本書における施行令及び施行規則等の位置を示す表
(施行令)(法)(頁)
第一章 総 則
第 一 条 定 義 第 二 条
第 二 条 期限の特例 第一〇条
第 三 条 災害等による期限の延長 第一一条
第 四 条 相続人の代表者の指定等 第一三条
第二章 国税の納付義務の確定
第 五 条 納税義務の成立時期の特例 第一五条
第 六 条 更正の請求 第二三条
第三章 国税の納付及び徴収
第 七 条 口座振替納付に係る納付期日 第三四条の二
第 七 条の二 納付受託者の指定要件 第三四条の四
第 七 条の三 納付受託者の納付に係る納付期日 第三四条の五
第 七 条の四 権限の委任 第三四条の六
第 八 条 納税の告知に係る納期限等 第三六条
第 九 条 繰上保全差押に係る通知 第三八条
第 十 条 強制換価の場合の消費税等の徴収に関する通知 第三九条
第一一条 国税を納付した第三者の代位の手続第四一条
第一二条 削 除第四三条
第四章 納税の猶予及び担保
第一三条 納税の猶予の期間 第四六条
第一四条 納税の猶予の特例となる国税 第四六条
第一五条 納税の猶予の申請手続等 第四六条
第一五条の二 第四六条の二
第一六条 担保の提供手続 第五四条
第一七条 担保の解除 第五四条
第一八条 金銭担保による納付の手続 第五一条
第一九条 保証人に対する納付通知書に係る納付の期限 第五二条
第二〇条 国税庁長官等が徴した担保の処分庁 第五三条
第五章 国税の還付及び還付加算金
第二一条 削 除 第五六条
第二二条 納税者及び第二次納税義務者の納付に係る過誤納金の還付等 第五六条
第二三条 還付金等の充当適状 第五七条
第二四条 還付加算金 第五八条
第六章 附帯税
第二五条 延滞税の計算期間の起算日の特例 第六〇条
第二六条 還付請求申告書等 第六一条
第二六条の二 延滞税の免除ができる場合 第六三条
第二六条の三 利子税の額の計算の基礎となる期間に係る延滞税に関する規定の準用 第六四条
第二七条 過少申告加算税等を課さない部分の税額の計算等 第六五条
第二七条の二 期限内申告書を提出する意思等があつたと認められる場合 第六六条
第二七条の三 加重された過少申告加算税等が課される場合における重加算税に代えられるべき過少申告加算税等 第六八条
第二八条 重加算税を課さない部分の税額の計算 第六八条
第七章 国税の更正、決定、徴収、還付等の期間制限
第二九条 還付金に係る決定等の期間制限の起算日等 第七〇条
第三〇条 国税の更正、決定等の期間制限の特例に係る理由 第七一条
第七章の二 国税の調査
第三〇条の二 蒸留機等の封を施す箇所 第七四条の四
第三〇条の三 提出物件の留置き、返還等 第七四条の七
第三〇条の四 調査の事前通知に係る通知事項 第七四条の九
第三〇条の五 国際観光旅客税の調査の終了の際の手続 第七四条の一一
第三〇条の六 預貯金者等情報の管理 第七四条の一三の二
第三〇条の七 口座管理機関の加入者情報の管理 第七四条の一三の三
第三〇条の八 振替機関の加入者情報の管理等 第七四条の一三の四
第八章 不服審査及び訴訟
第三一条 国税審判官の資格 第七九条
第三一条の二 再調査の請求書の添付書面 第八一条
第三一条の三 映像等の送受信による通話の方法による再調査の請求に係る口頭意見陳述等 第八四条
第三二条 審査請求書の添付書類等 第八七条
第三二条の二 審査請求書の送付 第九三条
第三二条の三 答弁書の提出 第九三条
第三三条 担当審判官の通知 第九四条
第三三条の二 反論書等の提出 第九五条
第三三条の三 映像等の送受信による通話の方法による審査請求に係る口頭意見陳述等 第九五条の二
第三四条 審査請求人の特殊関係者の範囲 第九七条
第三五条 通話者等の確認 第九七条の二
第三五条の二 交付の求め等 第九七条の三
第三六条 議 決第九八条
第三六条 削 除第一〇〇条
第三七条 不服申立てがされた場合における差押えの解除命令等 第一〇五条
第三七条の二 代理人等の権限の証明等 第一〇七条
第三八条 権限の委任等 第一一三条
第九章 雑 則
第三九条 納税管理人の届出手続 第一一七条
第三九条の二 特定納税管理人との間の特殊の関係 第一一七条
第四〇条 課税標準等の端数計算の特例第一一八条
第四一条 納税証明書の交付の請求等第一二三条
第四二条 納税証明書の交付手数料第一二三条
第四三条 財務省令への委任第一二五条
第一一章 犯則事件の調査及び処分
第四四条 領置物件等の封印等 第一三一条
第四五条 臨検等に係る許可状請求書の記載事項 第一三二条
第四六条 間接国税の範囲 第一三五条
第四七条 領置目録等の記載事項 第一四三条
第四八条 領置物件等の処置 第一四四条
第四九条 還付の公告 第一四五条
第五〇条 鑑定に係る許可状請求書の記載事項 第一四七条
第五一条 夜間執行の制限を受けない国税 第一四八条
第五二条 調書の記載事項第一五二条
第五三条 申告納税方式による間接国税に関する犯則事件に係る罪 第一五五条
第五四条 通告の方法等 第一五七条
第五五条 犯則の心証を得ない場合の供託書の交付 第一六〇条
第五六条 書類の作成要領 第一三二条
附則第一項 附則第一条
附則第二項 附則第九条
(施行規則)(法)(頁)
第 一 条 交付送達の手続 第一二条
第 一 条の二 公示送達の方法 第一四条
第 一 条の三 納付に係る届出等 第三四条
第 一 条の四 口座振替納付に係る通知 第三四条の二
第 二 条 納付委託の対象 第三四条の三
第 三 条 納付受託者の指定の基準 第三四条の四
第 四 条 納付受託者の指定の手続 第三四条の四
第 五 条 納付受託者の指定に係る公示事項 第三四条の四
第 六 条 納付受託者の名称等の変更の届出 第三四条の四
第 七 条 納付受託の手続 第三四条の五
第 八 条 納付受託者の報告 第三四条の五
第 九 条 納付受託者に対する報告の徴求第三四条の六
第一〇条 納付受託者の指定取消の通知 第三四条の七
第一〇条の二 身分証明書の交付 第四六条の二
第一一条 担保の提供手続 第五四条
第一一条の二 納税管理人でなくなる事由等 第七〇条
第一一条の三 税務代理人がある場合における納税義務者に対する調査の事前通知 第七四条の九
第一一条の四 預貯金等の内容に関する事項 第七四条の一三の二
第一一条の五 社債等の内容に関する事項 第七四条の一三の三
第一一条の六 株式等の内容に関する事項等 第七四条の一三の四
第一一条の七 映像等の送受信による通話の方法による再調査の請求に係る口頭意見陳述等 第八四条
第一一条の八 映像等の送受信による通話の方法による審査請求に係る口頭意見陳述等 第九五条の二
第一一条の九 電磁的記録に記録された事項の表示等 第九七条の三
第一二条 審査請求に係る書類の提出先 第一一三条
第一二条の二 納税管理人に処理させる必要があると認められる国税に関する事項 第一一七条
第一三条 納税証明書の交付を請求することができる事項 第一二三条
第一四条 納税証明書に貼られた収入印紙の消印 第一二三条
第一五条 個人番号の記載を要しない書類等 第一二四条
第一六条 納付書の書式等第三四条
付 録
附 則 附則第一条
(国税不服審判所組織令)(法)(頁)
全 文 (第一条〜第三条) 第七八条
(国税不服審判所組織規則)(法)(頁)
全 文 (第一条〜第八条) 第七八条
(財務省設置法)(法)(頁)
第二一条 国税審議会 第一〇〇条
(国税審議会令)(法)(頁)
全 文 (第一条〜第一〇条) 第一〇〇条