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国税調査の舞台裏
¥1,683通常価格:¥1980
- 出版社
- 清文社
- 判型
- A5判/228頁
- ISBNコード
- 978-4-433-73521-0
- 発刊日
- 2021/9/24
国税調査の舞台裏
通常価格:¥1980
- 著者
- 税理士 小倉敏郎 著
概要
税務署の法人課税部門をはじめ、国税局の資料調査課、査察部など国税調査の最前線で活躍してきた著者が、その舞台裏をやわらかい語り口で解説。調査をする側、される側にかかわらず、税務調査に携わるすべての方におすすめの一冊。
主要目次
第一幕 組織
1 国税庁の組織
〇司令塔は霞が関のひときわ古い建物
〇全国12国税局等とその傘下の524税務署の指揮命令を行う
〇税務大学校は人材育成の要
〇国税不服審判所
〇民間出身の審判官
〇国税庁実績評価実施計画に基づいた業務目標
2 人事
〇国税局採用が大多数
〇採用の区分
〇毎年全体の3分の1程度が人事異動
〇7月10日の風景
〇背番号(事務系統)
〇出向、他人の飯
〇指定官って何が指定?
3 予算と定員
〇令和2(2020)年度予算は7,194億円
〇会計検査院検査は強敵です
〇令和3(2021)年度の定員は55,954人
4 広報
〇広報と情報公開は進んでいる
〇国税庁レポート(毎年6月)
〇国際戦略トータルプラン(毎年1月)
〇ファイナンス(財務省月刊誌)
〇税務行政のデジタル・トランスフォーメーション
〇報道発表の読み方
〇パブリックコメント
5 税理士
〇税理士の監督官庁
〇税理士のプロ意識
第二幕 調査の実態
1 調査の現状
〇調査による接触率は低くなっている
〇税目ごとの接触方法など
〇実地調査の割合はどの程度なの?
〇所得税及び個人の消費税調査等の状況
〇相続税は5人に1人が調査を受ける
〇法人の調査は30年に1回だけ?
〇無申告への対応
〇消費税不正還付への対応
〇消費税の特殊性、4分の1以上が還付される!
〇調査手続の変更
〇なぜ調査手続は変更されたの?
〇特別調査は何が特別?
〇リョウチョウ(資料調査課)
〇調査部調査
〇北風よりも太陽を!政策
〇犯則調査(査察部調査)
〇新型コロナウイルスの影響で調査件数は個人29%法人23%減少
2 選定
〇調査対象の的確な選定に向けて
〇部門管理
〇法人課税部門の場合
〇個人課税部門の場合
〇資産課税部門の場合
〇広域運営
〇国税局事案の選定
〇PT事案の選定
〇資料情報の収集と活用
3 事前準備
〇見るべき項目の絞り込みと優先度の見極め
〇事前通知の判断基準
〇外観調査
〇同族グループ法人などの情報収集
〇不正想定図
〇着手前の打合せの風景
〇配置表は成績発表
4 調査着手
〇現場確認調査
〇B/Sの調査次第で追徴税額は0%〜100%以上?
〇事前準備項目の解明が最優先
〇政治家秘書の陳情、各種団体幹部からの陳情
5 裏付け調査
〇取引先への反面調査
〇銀行・証券会社調査など
〇国外取引でも反面調査されるの?
6 部内決裁
〇統括官の役割
〇調査経過の復命(調査の経過報告)
〇処理方針の説明
〇ジュウシン(重要事案審議会)
〇サレン(査察部情報連絡せん)
〇税法の適用チェックはどうするの?
7 調査終了の際の手続
〇非違がある場合・ない場合
8 査察調査
〇「国税犯則取締法」の廃止
〇査察部の処理状況
〇犬が歩いて棒に当たったらどうしよう!
〇着手されたら7割有罪!告発割合と起訴・不起訴
〇ナサケ(情報担当)とシラベ(調査担当)
〇キップ・札(臨検、捜索、差押等の許可状)
〇合同調査
〇他犯罪との併合
〇無申告も悪いが、不正還付はもっと悪い
〇無申告事案
〇罰金と懲役
〇査察官個人の名前で書類が作成される
〇査察の将来
9 救済制度
〇再調査の請求
〇審査請求
〇訴訟提起
〇調査手続の改正の影響
10 時効等
〇時効と海外脱出
11 その他(都市伝説等)
〇調査の仕事をがんばったら給料は上がるの?
〇ノルマってあるの?
〇「お土産」って要るの?
〇調査担当者のミス、失敗はどうするの?
〇優良申告法人制度
〇税務に関するコーポレートガバナンスの充実
〇滞納処分
〇繰上請求
第三幕 今後の動向
1 国際課税
〇国際戦略トータルプラン
〇国外財産調書
〇国外転出時課税
2 資料情報
〇外国との情報交換
〇新たな情報照会手続(2020年1月〜)
〇金融資産に個人番号の利用拡大(2020年4月〜)
〇財産債務調書と暗号資産
〇AIで調査の高度化と効率化を
3 加算税
〇加算税が大変なことになってます!
4 その他
〇消費税インボイス制度の導入により調査は変わるのか?
〇インボイスの登録番号と個人番号、法人番号の関係は?
〇事前相談制度
〇調査対応のアドバイス
参考資料
〇調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について
〇国税通則法第7章の2(国税の調査)等関係通達の制定について