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裁決事例集(第104集)

¥2,770通常価格:¥3259

出版社
大蔵財務協会
判型
A5判 / 332ページ
ISBNコード
978-4-7547-2414-6
発刊日
2017/5/23

裁決事例集(第104集)

通常価格:¥3259

著者
大蔵財務協会 編

概要

国税不服審判所では、審査請求事件の裁決のうち法令の解釈、適用に関し、先例となるべき判断を含んだもの又は他に参考となるべき重要な判断を含んだもの、事実認定に関し他の参考となるべき判断を含んだものを公表しており、その公表された裁決事例を全て収録。今回の第104集は、平成28年7月から平成28年9月までの公表裁決を収録。

主要目次

〈平成28年7月〜9月〉 一 国税通則法関係
(重加算税 隠ぺい、仮装の認定 認めた事例)
1 当初から過少申告及び無申告を意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上で、その意図に基づき、所得税等については過少申告をし、消費税等については期限内に確定申告書を提出しなかったと認定した事例(平成21、22、24年分の所得税並びに平成25年分の所得税及び復興特別所得税に係る重加算税の各賦課決定処分、平成21年1月1日から平成24年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の各賦課決定処分・棄却・平28.9.30裁決)

(重加算税 隠ぺい、仮装の認定 認めなかった事例)
2 当初から所得を過少に申告する意図を有していたと認められるものの、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動を認めることはできないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例(平成19年分から平成24年分までの所得税並びに平成25年分の所得税及び復興特別所得税の重加算税の各賦課決定処分、平成19年1月1日から平成25年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の重加算税の各賦課決定処分・一部取消し・平28.7.4裁決)

二 所得税法関係
(所得の帰属 親子間における所得の帰属)
3 本件における飲食店の経営主体が請求人である旨の原処分庁の主張を排斥した事例(?平成23年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、?平成24年分の所得税の更正処分、?平成25年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分、?平成23年1月1日から平成23年12月31日まで及び平成24年1月1日から平成24年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各決定処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分、?平成25年1月1日から平成25年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分、?平成23年1月から平成25年12月までの各期間分の源泉徴収に係る所得税等の各納税告知処分等・??却下、????全部取消し・平28.8.10裁決)

((総則) 収入金額)
4 請求人が立替払したと認められる金額は、全て総収入金額から除外したとの原処分庁の主張を一部排斥した事例(?平成23年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、?平成24年分の所得税の更正処分及び無申告加算税の賦課決定処分、?平成25年分の所得税及び復興特別所得税の再更正処分並びに無申告加算税の賦課決定処分、?平成22年1月1日から平成22年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに無申告加算税の賦課決定処分、?平成24年1月1日から平成24年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに無申告加算税の変更決定処分、?平成25年1月1日から平成25年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに無申告加算税の賦課決定処分・???一部取消し、??棄却、?却下・平28.9.8裁決)

(雑所得 収入すべき時期 その他)
5 外貨建借入金の借換えの際に計算される為替差損益が単に評価上のものにとどまる場合には課税の対象となる収入として認識しないとした事例(平成23年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平28.8.8裁決)

(源泉徴収 その他)
6 請求人の子会社が複数の外国法人と締結した契約の当事者が、当該子会社ではなく請求人であるとはいえないとした事例(?平成25年4月1日から平成26年3月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、?平成25年4月1日から平成26年3月31日までの課税事業年度の復興特別法人税の更正処分、?平成25年6月から同年12月までの各月分及び平成26年2月から同年8月までの各月分の源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の各納税告知処分並びに不納付加算税の各賦課決定処分・??棄却、?全部取消し・平28.7.6裁決)

(同業者率を用いた推計の合理性 同業者選定の範囲)
7 原処分庁が選定した類似同業者の中に選定基準に該当しない事業者が含まれていたと認定した事例(平成21年分から平成24年分までの所得税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分、平成22年1月1日から平成22年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の決定処分並びに無申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、平成23年1月1日から平成23年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、平成24年1月1日から平成24年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに重加算税の賦課決定処分・一部取消し、棄却・平28.9.8裁決)

三 法人税法関係
(所得の帰属者 事業に係る収益)
8 各店舗の収益の帰属は、当該各店舗の営業許可の名義人ではなく請求人であるとした事例(?平成22年2月1日から平成23年1月31日まで及び平成24年2月1日から平成25年1月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分並びに重加算税の各賦課決定処分、平成22年2月1日から平成23年1月31日まで及び平成24年2月1日から平成25年1月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに重加算税の各賦課決定処分、平成23年1月分の源泉徴収に係る所得税の納税告知処分並びに不納付加算税及び重加算税の各賦課決定処分、平成25年1月分の源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税告知処分並びに不納付加算税の賦課決定処分・一部取消し、?法人税の青色申告の承認の取消処分ほか・棄却、平28.8.22裁決)

四 相続税法関係
(財産の評価 宅地及び宅地の上に存する権利 その他)
9 審判所認定地域が各土地に係る広大地通達に定める「その地域」に当たると判断した事例(平成24年5月相続開始に係る相続税の各更正の請求に対する各更正処分・全部取消し・平28.9.26裁決)

(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)
10 小規模宅地等の特例について、建物が区分登記され、各々が独立して生活できる構造になっている場合、被相続人が居住していた当該建物の区分所有に係る部分の敷地のみが被相続人の居住の用に供していた宅地に当たるとした事例(平成22年10月相続開始に係る相続税の各更正の請求に対する各更正処分・棄却・平28.9.29裁決)

五 登録免許税法関係
(課税標準 土地)
11 登録価格のない土地の課税標準について、当該土地の近傍に存する土地の登録価格を基礎として算定した事例(平成27年3月登記により納付された登録免許税の還付通知をすべき理由がない旨の通知処分・一部取消し・平28.9.28裁決)

六 消費税法関係
(非課税取引 住宅の貸付け)
12 請求人が所有する物件の賃貸借に係る契約において、賃借人が当該物件を住宅として転貸することが契約書その他において明らかであるとした事例(平成26年1月1日から平成26年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平28.9.7裁決)

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