書籍を購入する際は、組合員・賛助会員 専用ページにログインしてください。会員価格が表示されます。

裁決事例集(第105集)

¥2,338通常価格:¥2750

出版社
大蔵財務協会
判型
A5判 / 228ページ
ISBNコード
978-4-7547-2459-7
発刊日
2017/8/3

裁決事例集(第105集)

通常価格:¥2750

著者
大蔵財務協会 編

概要

国税不服審判所では、審査請求事件の裁決のうち法令の解釈、適用に関し、先例となるべき判断を含んだもの又は他に参考となるべき重要な判断を含んだもの、事実認定に関し他の参考となるべき判断を含んだものを公表しており、その公表された裁決事例を全て収録。今回の第105集は、平成28年10月から平成28年12月までの公表裁決を収録。

主要目次

〈平成28年10月?12月〉
一 所得税法関係
(実質所得者課税 他人名義による事業)
1 飲食店事業に係る営業許可等の名義人である請求人に当該事業から生ずる収益は帰属しないとした事例(平成24年分の所得税の更正の請求並びに平成25年分の所得税及び復興特別所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分、平成23年1月1日から平成25年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分・全部取消し・平28.11.15裁決)

(不動産所得 必要経費 その他)
2 請求人が不動産所得の必要経費として主張する各支出に係る証拠書類等の提出は十分ではなかったものの、審判所の調査により追加で認容すべき必要経費の額を認めた事例(?平成23年分及び平成24年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、?平成25年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分・??一部取消し・平28.11.1裁決)

(源泉徴収 その他)
3 非居住者である請求人が行っている国内不動産の貸付けが所得税法上の事業に該当するとはいえないから、当該不動産の賃貸料等は、代理人等を通じて行う事業に帰せられる国内源泉所得には該当せず、源泉徴収の免除の要件を満たさないとした事例(平成27年7月30日付の非居住者に対する源泉徴収の免除証明書を交付できないことの通知処分・棄却・平28.12.20裁決)

(譲渡所得に係るその他の特例)
4 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例について、連続して確定申告書が提出されていないため、上場株式等に係る譲渡損失の金額を翌年に繰り越すことができないとした事例(平成25年分の所得税及び復興特別所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分・棄却・平28.12.2裁決)

二 法人税法関係
(その他の経費の支払事実の有無)
5 決定処分において損金の額に含まれていないと主張する経費のうち一部は当該事業年度の損金の額に算入することが認められるとした事例(?平成21年10月1日から平成22年9月30日までの事業年度の法人税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分、?平成22年10月1日から平成26年9月30日までの各事業年度の法人税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分ほか、?平成21年10月1日から平成26年9月30日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各決定処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分・?一部取消し、??棄却・平28.11.7裁決)

三 相続税法関係
(相続税の課税財産の認定 預貯金等 預貯金)
6 家族名義預金の一部は相続財産に当たらないと判断した事例(平成24年2月相続開始に係る相続税の?各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、?決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分・?棄却・一部取消し、?一部取消し・平28.11.8裁決)

(財産の評価 評価の原則 評価単位)
7 青地(旧水路)により分断されている2つの土地についてその利用状況等から1つの評価単位とすると判断した事例(平成24年11月相続開始に係る相続税の再更正処分及び更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し・平28.12.7裁決)

(財産の評価 宅地及び宅地の上に存する権利 その他)
8 使用貸借により貸し付けている土地の評価単位について判断した事例(平成23年6月相続開始に係る相続税の各更正の請求に対する各更正処分・一部取消し、棄却・平28.12.20裁決)

四 消費税法関係
(課税取引 その他)
9 請求人が合衆国軍隊と請求人との間に介在する米国法人と行った取引が日米地位協定の所得税等特例法に規定する免税取引には該当しないとした事例(平成23年4月1日から平成27年3月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平28.12.20裁決)

前のページへ戻る

TOP