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相続対策に役立つ!! 生命保険の基礎知識と活用法
¥1,731通常価格:¥2037
- 出版社
- 大蔵財務協会
- 判型
- A5判 / 248ぺージ
- ISBNコード
- 978-4-7547-2600-3
- 発刊日
- 2018/12/25
相続対策に役立つ!! 生命保険の基礎知識と活用法
通常価格:¥2037
- 著者
- 山本 和義 / 水品 志麻 共著
概要
相続対策として長い間有効に活用されている生命保険について、生命保険の課税関係の基本と相続対策に活かすための生命保険とはどのようなものなのかを生命保険が持つ様々な機能のうち「相続対策に活かす生命保険」に限定して具体的な活用方法とその効果について解説しています。そこで、現在の保険商品等をもう一度見直し、相続対策を見据えた資産管理の一環として生命保険の的確な利用方法を確認するためにも最適な一冊です。
主要目次
第1章 生命保険の仕組み1 生命保険の種類
2 保険料の仕組み
(1) 保険料の算定基準
(2) 保険料の払込方法
3 保険会社選びの基準
(1) ソルベンシー・マージン比率
(2) 格付け
4 保険業法の一部を改正する法律(予定利率変更法)
5 保険契約者の権利
(1) 保険契約の締結
(2) 契約内容の変更
(3) 解 約
(4) 契約者貸付け
6 契約変更
(1) 契約転換制度
(2) 減額制度
(3) 払済保険制度
(4) 延長(定期)保険制度
7 死亡保険金受取人の取扱い
(1) 死亡保険金の受取人として特定の者が指定されていない場合の受取人
(2) 受取人が「相続人」である場合
(3) 受取人が「被相続人」である場合
(4) 同時死亡の場合の保険金の帰属
(5) 生命保険金の特別受益対象の可否
(6) 死亡保険金を保険金受取人以外の者が受け取った場合
イ 遺言書による生命保険金の受取人変更
ロ 相当の理由がない場合
ハ 代償分割のために支払われる場合
ニ 取引先を保険金受取人とした保険契約に係る保険金受取人
(7) 生命保険金受取人の変更は遺留分額に加算される贈与に当たるか
(8) 生命保険の受取人を「相続人」と指定し被保険者死亡後に相続人の一部から相続放棄があった場合
8 生命保険金の請求方法
9 生命保険金に関する調査方法
(1) 支払調書
(2) 法定調書
(3) 被相続人の預金通帳
(4) 照会方法
第2章 生命保険に係る税法上の取扱い
1 被相続人の死亡により保険金を取得した場合
(1) 相続税(保険料負担者=被相続人)
イ 保険金とともに支払を受ける剰余金及び前納保険料の取扱い
ロ 契約者貸付金等がある場合
ハ 被相続人に養子がある場合の非課税限度額の計算
ニ 相続を放棄した者が受け取った生命保険金等の課税関係
ホ 非課税範囲内の生命保険金等のみを相続した場合の生前贈与加算の適用
ヘ 同時死亡の場合の生命保険金の課税関係
ト 生命保険金等を分割払いで受け取る場合の相続税の課税関係
チ 死亡保険金を受領せず据え置いた場合の課税関係
リ 相続人以外の者が受け取った生命保険金を原資とする債務の負担
ヌ 雇用主が保険料を負担していた場合
(2) 所得税等(保険料負担者=受取人)
イ 保険金の収入の計上時期
ロ 外国保険会社との保険契約に基づく保険金
(3) 贈与税(保険料負担者=第三者)
2 満期保険金・解約返戻金を受け取った場合
(1) 所得税
(2) 贈与税
イ 満期保険金を受け取った場合に契約者貸付金がある場合
ロ 満期保険金等に係る一時所得の金額の計算において、差益の発生する保険金と差損の発生する保険金がある場合
ハ 贈与により受け取った保険金で配偶者が居住用不動産を取得した場合の贈与税の配偶者控除
ニ 贈与により取得したとみなされる生命保険金等による住宅取得等資金の贈与の特例
3 生前給付金を受け取った場合
(1) 高度障害保険金・高度障害給付金・入院給付金等
(2) リビングニーズ特約
(3) 所得補償保険の保険金
4 保険事故未発生の生命保険契約の保険料を被相続人が負担していた場合
イ 生命保険契約について契約者変更があった場合
ロ 契約者名義の変更前に契約者である被相続人が契約者貸付けを受けている場合の生命保険契約に関する権利の評価
ハ 変額保険に係る契約に関する権利の評価
ニ 保険料を全期前納している生命保険契約に関する権利の評価
ホ 養育年金付こども保険の場合の課税関係
ヘ 雇用主が保険料を負担していた場合の生命保険契約に関する権利を取得したとき
5 個人年金保険の課税関係
(1) 遺族が年金方式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税
(2) 年金受給権の評価
(3) 年金を受け取った場合
(4) 年金の給付開始前に被保険者が死亡した場合
(5) 年金受給者が死亡した場合(保証期間付定期金に関する権利)
(6) 年金の保険料負担者が死亡した場合
イ 変額年金保険契約に基づく年金の評価
ロ 年金保険を一時金で受け取った場合
6 その他の保険に関する課税上の取扱い
(1) 法人が保険金を受け取る場合
イ 収益の確定時期
ロ 株式評価における影響
(2) 長期平準定期保険等の前払金と自社株評価
(3) 損害賠償金の取扱い
(4) 連生終身保険の取扱い
(5) 年金支給による退職金の評価及び遺族年金
(6) 団体信用生命保険に加入している場合の借入金の取扱い
(7) 生命保険は出口課税(例外は法人契約を個人へ譲渡する場合)
(8) 特別夫婦年金保険に係る課税関係
イ 年金支払開始年齢に達する前にAが死亡した場合
ロ A又はBに年金の支払が開始した場合
ハ 年金受給者が保証期間中に死亡した場合(年金受給者の相続人に継続年金が支払われた場合)
(9) 人身傷害補償保険の後遺障害保険金を定期金により受け取っていた者が死亡した場合に支払われる一時金
(10) 入院給付金の課税関係について
(11) 相続人不存在の場合に、内縁の妻が受け取った生命保険金と財産分与
(12) 保険料負担者(保険契約者)以外の者が受け取る生存給付金の課税関係
(13) 生命保険契約の転換があった場合の課税関係
(14) 生命保険金を国等に寄附した場合の非課税限度額等の計算
7 本来の財産とみなし相続財産の区分の重要性
イ 被相続人が契約者である生命保険契約に関する権利を相続する場合の注意点
ロ 受け取った生命保険金等を原資にして代償分割を行う場合の注意点
ハ 遺産分割
ニ 遺留分減殺請求による遺留分を超える額を交付した場合
第3章 相続対策に役立つ生命保険とは
1 相続税の課税の現状
2 相続対策の基本的な考え方
3 相続対策における生命保険の活かし方
(1) 保険加入の目的を明確に
(2) 預金は「三角」・生命保険は「四角」
(3) 保険料<保険金
(4) 保険料は相続税の分割前払い
(5) 相続税の納税原資としての保険は終身保険で
(6) 平均余命表から長期平準定期保険で
(7) 医療保障は医療保険で
(8) 保険料の終身払込みに注意!
(9) 保険料が上がるのはいつ?
(10) 既契約保険の見直し
(11) 換金が容易にできる
(12) 相続争いの防止に役立つ
(13) 代償分割の資金として使える
(14) 契約者の意思でいつでも、何度でも受取人を変更できる
(15) 共有で相続させることができる
(16) 一時所得型の契約形態によれば、他の相続人に知られることなく保険金を取得できる
(17) 変額保険ならばインフレにも対応できる
(18) 遺留分制度の見直しと生命保険
第4章 相続対策に役立つ生命保険徹底活用基本10か条
第1条 生命保険金で相続税の納税資金をすべて確保する
第2条 贈与を活用した節税と納税資金確保の生命保険
第3条 相続税の限界税率から考える所得税課税形態の生命保険
第4条 相続税の非課税額確保のための生命保険
第5条 株価引下げ対策と退職手当金等の支払原資としての生命保険
第6条 納税資金対策として活用する変額保険
第7条 第二次相続対策も考慮した生命保険契約の活用
第8条 既存契約を活かした生命保険の活用法
第9条 生存給付金を利用した贈与対策のための生命保険
第10条 争族防止のための生命保険
番外編 相続時精算課税制度を活用した対策