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裁決事例集(第112集)
¥2,057通常価格:¥2420
- 出版社
- 大蔵財務協会
- 判型
- A5判 / 176ぺージ
- ISBNコード
- 978-4-7547-2676-8
- 発刊日
- 2019/5/24
裁決事例集(第112集)
通常価格:¥2420
- 著者
- 大蔵財務協会 編
概要
国税不服審判所では、審査請求事件の裁決のうち法令の解釈、適用に関し、先例となるべき判断を含んだもの又は他に参考となるべき重要な判断を含んだもの、事実認定に関し他の参考となるべき判断を含んだものを公表しており、その公表された裁決事例を全て収録。今回の第112集は、平成30年7月から平成30年9月までの公表裁決を収録。
主要目次
〈平成30年7月〜9月分〉
一 国税通則法関係
(重加算税 隠ぺい、仮装の認定 認めなかった事例)
1 第三者が作成した内容虚偽の確定申告書の作成行為について、請求人の行為と同視することはできないとした事例(平成27年分の所得税及び復興特別所得税に係る重加算税の賦課決定処分・一部取消し・平成30年9月3日裁決)
(重加算税 隠ぺい、仮装の認定 認めなかった事例)
2 当初から所得を過少に申告することを意図していたと認めることはできないとして、重加算税の賦課要件を満たさないとした事例(平成27年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分・一部取消し・平成30年9月27日裁決)
二 所得税法関係
(住宅借入金(取得)等特別控除 その他)
3 住宅借入金等特別控除制度の適用に関し、その対象とされた住宅の取得は、租税特別措置法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第5項に規定する特定取得には当たらないとした事例(平成27年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平成30年7月5日裁決)
三 法人税法関係
(益金の額の範囲及び計算 その他)
4 請求人が裁判上の和解に基づいて受領した解決金は、株式の公開買付けの対象となった法人の不適切な会計処理に起因し、当該公開買付け等により請求人に生じた損害を当該法人の役員らが連帯して支払った損害賠償金と認められ、益金の額に算入されるとした事例(?平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、?平成27年4月1日から平成28年3月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・??棄却・平成30年9月12日裁決)
(リース取引)
5 設備の賃借及び転貸はいずれも法人税法上のリース取引に該当し、売買があったものとして処理することが相当とした事例(平成25年1月1日から平成25年12月31日まで、平成26年1月1日から平成26年12月31日まで及び平成27年1月1日から平成27年12月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、平成25年1月1日から平成25年12月31日まで及び平成26年1月1日から平成26年12月31日までの各課税事業年度の復興特別法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、平成27年1月1日から平成27年12月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、平成25年1月1日から平成25年12月31日まで、平成26年1月1日から平成26年12月31日まで及び平成27年1月1日から平成27年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分・全部取消し・平成30年8月23日裁決)
四 相続税関係
(相続税の課税財産の認定 その他)
6 相続人名義預金に入金された資金及び上場株式の購入資金の運用から生じた化体財産は、過去に被相続人から相続人に贈与があったと認められるため、これらの資金に相当する預け金返還請求権は相続財産には当たらないとした事例(平成26年12月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・全部取消し・平成30年8月22日裁決)
(相続税の課税価格の計算 債務控除 その他の債務)
7 被相続人の生前に解除された借地契約の約定により請求人らが負うこととなった建物を収去して土地を明け渡す債務は、相続開始日に現に存し、その履行が確実であったと認められるから、債務控除の対象となると判断した事例(平成23年5月相続開始に係る相続税の更正処分・一部取消し・平成30年7月9日裁決)
(財産の評価 宅地及び宅地の上に存する権利 その他)
8 請求人らが相続により取得した土地のうち、集合住宅の敷地の用に供されている土地は開発行為を了し、既に有効利用されていることから、財産評価基本通達24−4《広大地の評価》に定める広大地には該当しないが、被相続人の居宅の敷地の用に供されている土地は、開発行為を想定した場合、公共公益的施設用地の負担が必要と認められるから当該広大地に該当すると判断した事例(平成24年6月相続開始の相続税の各更正の請求に対する各更正処分・一部取消し・平成30年9月20日裁決)
五 登録免許税法関係
(課税標準 固定資産課税台帳がない場合 土地)
9 固定資産課税台帳に登録された価格のない不動産について類似する不動産が存在しない場合における課税標準の額は、登記の時の基準日における台帳価格相当額を基礎として算定するのが相当とした事例(平成28年5月登記により納付された登録免許税に係る還付通知をすべき理由がない旨の通知処分・一部取消し・平成30年8月6日裁決)