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詳解 財産・資産評価の実務研究
¥4,301通常価格:¥5060
- 出版社
- 大蔵財務協会
- 判型
- A5判 / 664ページ
- ISBNコード
- 978-4-7547-3078-9
- 発刊日
- 2022/12/12
詳解 財産・資産評価の実務研究
通常価格:¥5060
- 著者
- 野村資産承継研究所 監修 / 品川 芳宣 著
概要
資産承継又は事業承継において常に問題となるのが承継の対象となる財産若しくは資産又は負債(債務)の評価額である。本書では、税法を中心に財産等に係る評価規定とその解釈を述べるとともに、財産等の移転については、課税前の問題として、民法、会社法等の私法上の規制を受けることになるが、それらの規定の解釈(現状と問題点)についても各章の各資産毎に詳述している。
主要目次
第1章 税法における財産等の評価規定第1節 総 論
第2節 相続税法の評価規定
1 法令上の評価規定
(1) 財産の価額
(2) 債務の金額
2 通達による評価規定
第3節 所得税法の評価規定
1 法令上の評価規定
2 通達による評価規定
第4節 法人税法の評価規定
1 法令上の評価規定
(1) 基本規定
(2) 個別規定
2 通達による評価規定
第5節 地方税法の評価規定(固定資産税)
1 法令上の評価規定
2 固定資産評価基準
第6節 「時価」・「価額」・「適正な時価」の本質
1 問題の所在
2 客観的価値(客観的交換価値)
3 主観的価値(主体的価値)
4 使用価値
5 小 括
第2章 税務通達による評価の論点
第1節 税務通達と租税法律主義の関係
1 問題の所在
2 租税法律主義の意義・機能
(1) 意義
(2) 機能
3 税務通達の法源性
(1) 法源の意義と種類
(2) 法源と税務通達
第2節 税務通達の法的性格
1 税務通達の法的根拠
2 通達と告示の異同
(1) 法源としての差異
(2) 固定資産評価基準と評価通達
3 立法措置の代替的機能
4 税務通達の種類
(1) 公開通達と非公開通達
(2) 解釈通達と執行通達
(3) 解釈通達の内容
(4) 緩和通達の性格
第3節 税務通達の法的拘束力
1 税務官庁部内の拘束力
(1) 職務命令としての拘束力
(2) 通達上の手続規定の遵守
(3) 通達運用のあり方
2 納税者に対する拘束力
(1) 法律上の拘束力
(2) 実務上の拘束力
第4節 税法間の差異と調整
1 税法間の差異の実態
2 評価通達の特殊性
(1) 問題の所在
(2) 評価通達上の「時価」
イ 「時価」の意義
ロ 評価基準・標準価額の制定
(3) 総則6項の趣旨と運用のあり方
イ 評価基準制度等の補完
ロ 適用の要件と限界
(4) 「課税上弊害がない限り」との関係
イ 「課税上弊害がない限り」を定めた経緯
ロ 総則6項と「課税上弊害がない限り」
3 税法間の取扱いの差異の調整
(1) 差異の調整の取扱い
イ 問題の所在
ロ 非上場株式
ハ 土地
(2) 調整方法の検討
第5節 税務通達に反する課税処分の効力
1 税務通達に反することの意義
(1) 問題の所在
(2) 税務通達上の限定条項
イ 個別的限定条項
ロ 包括的限定条項
ハ その他の限定条項
(3) 行政先例法との関係
2 税務通達に反した課税処分の効力
(1) 問題の所在
(2) 信義則との関係
イ 信義則の適用要件
ロ 公的見解の表示と税務通達
ハ 他の適用要件との関係
ニ 「正当な理由」との関係
(3) 平等原則(公平負担の原則)との関係
(4) 行政先例法との関係
(5) 適正手続の原則との関係
イ 適正手続の原則の意義
ロ 税務通達との関係
(6) 実体要件と手続要件
(7) 予測可能性と法的安定性との関係
(8) 小括
第3章 土地等の評価
第1節 総論
第2節 他の評価制度との関係
1 公的土地評価の一元化論争
2 土地の評価の均衡と適正化
3 地価公示法上の評価
4 国土利用計画法上の評価
5 企業会計上の評価
6 不動産鑑定評価基準の要点
(1) 不動産鑑定評価基準の意義
(2) 不動産の価格に関する諸原則
(3) 鑑定評価の方式(手法)
第3節 相続税法上の評価
1 相続税法上の「時価」と評価通達
(1) 「時価」の意義
(2) 評価通達上の評価方法
イ 総論
ロ 評価上の通則
ハ 宅地及び宅地の上に存する権利
(3) 評価方法の論点
2 評価方法の通則
(1) 評価上の区分
(2) 評価単位
3 評価の方式
(1) 路線価方式
イ 路線価
ロ 標準地の地積
ハ 公示価格との関係
ニ 固定資産税評価額との関係
ホ 地区
ヘ 特定路線価
(2) 倍率方式
4 画地調整
(1) 画地調整の意義
(2) 奥行価格補正
イ 逓減から補正へ
ロ 補正率の内容
(3) 複数路線加算
(4) 不整形な宅地
5 大規模な宅地
(1) 地積規模の大きな宅地
イ 「広大地」評価の経緯
ロ 「広大地」評価の問題点
ハ マンション適地との差異
ニ 地積規模の大きな宅地
(2) 大規模工場用地
6 特別の用途に供する宅地等
(1) 問題の所在
(2) 私道の用に供されている宅地の評価
イ 最高裁平成29年判決前の取扱い
ロ 最高裁平成29年判決とその後の取扱い
(3) セットバックを必要とする宅地の評価
7 宅地の上に存する権利
(1) 問題の所在
(2) 宅地の上に存する権利の区分と内容
イ 土地の上に存する権利の区分
ロ 宅地の上に存する権利の内容
(3) 宅地の上に存する権利の評価
イ 地上権
ロ 区分地上権
ハ 借地権
ニ 定期借地権等
ホ 賃借権
(4) 個別通達における権利の評価
イ 問題の所在
ロ 使用貸借関係
ハ 賃貸借関係
8 権利の目的となっている宅地の評価
(1) 問題の所在
(2) 貸宅地
イ 原則的評価
ロ 個別的評価
ハ 問題点
(3) 貸家建付地
イ 現行の評価
ロ 問題点
(イ)最高裁平成10年2月26日判決の影響
(ロ)客観的交換価値との関係
9 その他の個別評価
(1) 負担付贈与通達
イ 通達発遣の背景
(イ)通達評価額と取引価額の乖離と立法措置
(ロ)贈与等の特殊性
ロ 通達の制定と内容
ハ 通達の影響と問題点
(2) 売買途上に相続が開始した土地
イ 問題の所在
ロ 裁判例の傾向
ハ 問題点
第4節 所得税法・法人税法上の評価
1 相続税法上の評価との異同
2 所得税法上の評価
(1) 評価の原則
(2) 相続税評価額との関係
3 法人税法上の評価
(1) 評価の原則
(2) 相続税の通達評価額との関係
(3) 借地権等に係る土地等の価額
イ 法令の規定
ロ 法人税基本通達等の取扱い
(イ)相当の地代
(ロ)無償返還届出
第5節 地方税法(固定資産税)上の評価
1 評価規定の要点
2 固定資産評価基準の法的性格
(1) 固定資産評価基準と国税通達との異同
(2) 固定資産評価基準が定める「価格」の法的拘束力
3 固定資産評価基準の評価原則とその問題点
(1) 評価原則の内容
イ 評価の原則
ロ 7割評価
ハ 負担調整
(2) 評価上の問題点
イ 評価と税率
ロ 固定資産税と相続税の異同
(イ)公的土地評価の均衡・適正化との関係
(ロ)財産税等としての異同
(ハ)7割評価の論拠と問題点
4 小括(評価の方向性)
第4章 株式・出資の評価
第1節 総論
第2節 相続税法上の評価
1 問題の所在
2 株式等の評価上の区分
(1) 評価単位
(2) 評価区分上の論点
イ 問題の所在
ロ 公開途上にある株式
ハ その他の取引基準
3 上場株式の評価
(1) 原則的評価
(2) 課税時期後の株価変動
(3) 負担付贈与等による取得
(4) 評価上の特例
4 気配相場等のある株式の評価
(1) 評価の内容
(2) 評価上の論点
5 取引相場のない株式の評価と事業承継税制との関係
(1) 問題の所在
(2) 事業承継対策と取引相場のない株式の評価
イ 事業承継の意義
ロ 事業承継をめぐる背景
ハ 事業承継税制の意義
ニ 事業承継税制と取引相場のない株式の評価
(3) 事業承継に関わる評価通達改正の経緯
イ 改正の傾向
ロ 改正の経緯
(4) 取引相場のない株式の評価の特徴と今後の課題
6 取引相場のない株式の評価原則
(1) 問題の所在
イ 事業承継税制の代替的機能
ロ 評価理論との関係
(2) 評価会社の区分
イ 評価通達上の区分
ロ 区分上の問題点
(3) 評価の原則
イ 評価通達上の原則
ロ 評価上の問題点
(4) 評価の体系(概要)
7 取引相場のない株式の評価方式
(1) 総論
(2) 類似業種比準方式
イ 評価方法の要点
ロ 評価方法の問題点
(3) 純資産価額方式
イ 評価方法の要点
ロ 評価方法の問題点
ハ 類似業種比準方式との対比
(4) 配当還元方式
イ 評価方法の要点
ロ 評価方法の問題点
8 「同族株主以外の株主等」の判定
(1) 問題の所在
(2) 「同族株主以外の株主等」の判定方法
イ 判定方法の要点
ロ 判定方法の問題点
(3) 議決権数の算定方法
イ 自己株式を有する場合
ロ 議決権を有しないこととされる株式がある場合
ハ 種類株式がある場合
9 特殊な株式の評価
(1) 総論
(2) 特定の評価会社の株式
イ 問題の所在
ロ 比準要素数1の会社の株式
ハ 株式等保有特定会社の株式
ニ 土地保有特定会社の株式
ホ 開業後3年未満の会社等の株式
ヘ 開業前又は休業中の会社の株式
ト 清算中の会社の株式
(3) 種類株式
イ 問題の所在
ロ 会社法上の種類株式
ハ 個別通達等の取扱い
ニ 評価上の問題点
10 医療法人の出資の評価
(1) 問題の所在
(2) 持分あり医療法人制度の変遷
イ 医療法人における出資(持分)
ロ 持分制度の充実期
ハ 公益性(非収益性)の強化と持分の制限
ニ 持分制度の原則禁止
ホ 認定医療法人制度の導入
ヘ 持分あり医療法人数の現状
(3) 出資(持分)の評価方法
イ 昭和59年前の取扱い
ロ 昭和59年の改正
ハ 現行の評価方法
(4) 株式等の評価との異同とその問題点
(5) 評価の方向性
イ 持分あり医療法人の行方
ロ 出資(持分)の経済的価値
ハ 評価方法の改善策
第3節 所得税法・法人税法上の評価
1 相続税法上の評価との異同
2 法人税法上の評価
(1) 所得金額の計算構造と資産評価
(2) 有価証券の意義と範囲
(3) 有価証券の期末評価
(4) 有価証券の譲渡損益
(5) 有価証券の評価損益
イ 評価益
ロ 評価損
(6) 「価額」等の評価
イ 評価の多様性
ロ 期末の「時価評価金額」
ハ 譲渡等時の「価額」
ニ 評価損益計上時の「価額」
3 所得税法上の評価
(1) 所得金額の計算構造と有価証券の評価
イ 所得金額の計算構造
ロ 各種所得計算における有価証券評価
(2) 有価証券の年末評価
(3) 非上場株式等を低額譲渡等した場合の評価
(4) 譲渡制限付株式等の評価
(5) 「価額」の原則評価
(6) 評価通達の準用
(7) 小括
第4節 私法上の評価
1 総論
2 会社法上の評価
(1) 評価を要する規定
イ 計算書類作成上の評価
ロ 株式会社による買取り価額等の決定
(2) 評価方法(評価額)
イ 評価の特質
ロ 「時価」又は「適正な価格」
ハ 「公正な価格」
3 金融商品取引法上の評価
(1) 評価に関する規定
イ 金融商品取引法上の規定
ロ 財務諸表等規則の規定
(2) 金融商品に関する会計基準
イ 目的
ロ 金融資産・有価証券の範囲
ハ 有価証券の貸借対照表価額
ニ 時価
(3) 時価の算定に関する会計基準
イ 目的等
ロ 時価の定義と算定
ハ 時価の算定方法(評価技法)
(4) 小括
4 経営承継法(民法特例)上の評価
(1) 事業承継と経営承継法
イ 経営承継法立法の背景
ロ 経営承継法の要旨
(2) 経営承継法における民法特例
イ 事業承継における遺留分の弊害
ロ 自社株式に係る民法特例の内容
(3) 経営承継法における非上場株式等評価ガイドライン
イ 評価ガイドラインの目的
ロ 株式評価の実施上の留意事項
ハ 評価ガイドラインの評価方式
ニ 小括
第5章 その他の財産(資産)の評価
第1節 総論
第2節 家屋等の固定資産
1 相続税法(地方税法)上の評価
(1) 家屋等の評価方法と問題点
イ 問題の所在
ロ 家屋等の評価方法
ハ 評価上の問題点
(2) 問題点の検討と方向性
イ 取引価額と相続税評価額との開差(相続開始前の不動産の取得)
ロ 固定資産税評価額との関係(タワーマンション問題)
ハ 建築中と完成後の評価差額
ニ 減価償却制度との関係
ホ 貸家・借家権の評価
2 法人税法上の評価
(1) 減価償却資産の評価換え
(2) 評価換えと資産の価額
イ 評価換えの事由
ロ 評価換えにおける「価額」
(3) 非上場株式等の評価との関係
3 所得税法上の評価
第3節 貸付金(金銭債権)
1 法人税法上の評価
(1) 問題の所在
(2) 金銭債権
(3) 貸倒引当金
イ 設定可能法人
ロ 個別貸倒引当金
ハ 一括貸倒引当金
ニ 小括
(4) 貸倒損失
イ 問題の所在
ロ 貸倒れの判定基準
ハ 寄附金との区分
2 所得税法上の評価
(1) 問題の所在
(2) 貸倒引当金
(3) 貸倒損失
3 相続税法上の評価
(1) 評価通達上の規定
(2) 実務上の対応
第4節 信託受益権
1 信託に関する課税規定
2 信託法上の信託受益権
(1) 信託法の基本規定
(2) 複層化信託等の意義
3 信託受益権の評価方法
(1) 沿革
イ 精通者意見(大正11年?昭和21年)
ロ 通牒による明確化(昭和22年)
ハ 富裕税財産評価事務取扱通達(昭和26年)
ニ 相続税財産評価に関する基本通達(昭和39年)
(2) 現行の評価方法(平成12年以降)
4 現行評価方法の問題点と検討
(1) 想定事例
(2) 想定事例における問題点
(3) 検討
補 論
? 最高裁令和4年判決の評価実務への影響
1 はじめに
2 最高裁令和4年判決の要旨
(1) 事案の概要
(2) 一審判決要旨
イ 本件相続開始時における本件不動産の時価(争点?)
ロ 評価通達6の定める国税庁長官の指示に関する手続上の違法性(争点?)
ハ 本件各更正等の理由の提示に関する違法性(争点?)
(3) 控訴審判決要旨
(4) 上告審判決要旨
3 通達評価額と取引価額が乖離する理由
(1) 乖離の態様
(2) 評価基準制度(標準価額)との関係
4 乖離を利用した節税に対する措置
(1) 法律による措置
(2) 通達による措置
5 評価通達6の存在意義と適用要件
(1) 評価通達6の存在意義
(2) 実体要件
(3) 手続要件
6 最高裁令和4年判決と実務等への影響
(1) 最高裁令和4年判決の要点
(2) 実務への影響
? 評価通達6項の適用要件
1 最高裁令和4年4月19日判決
2 財産評価基準制度
3 財産評価基準制度の補完
4 評価通達6項の適用要件