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国税徴収法精解(令和6年改訂)
¥6,078通常価格:¥7150
- 出版社
- 大蔵財務協会
- 判型
- A5判 / 1434ページ
- ISBNコード
- 978-4-7547-3170-0
- 発刊日
- 2024/1/18
国税徴収法精解(令和6年改訂)
通常価格:¥7150
- 著者
- 吉国 二郎 / 荒井 勇 / 志場 喜徳郎 共編
概要
創刊改訂第21版に当たる令和6年改訂。前回令和3年改訂以来の、国税徴収法及び関連諸法令の改正のすべてを織り込み、国税徴収法の各条文ごとに法令の趣旨から内容まで精細に解説。
主要目次
はしがき
第一編 総 論
第一章 国税徴収法全文改正の経緯
徴収制度改正の必要性・租税徴収制度調査会及びその答申・答申と本法との関係・国税通則法の制定に伴う改正・仮登記担保契約に関する法律の制定に伴う改正
第二章 国税徴収法の主な内容?
第一節 国税徴収法全文改正の基礎となった考え方
第一款 租税徴収確保のための諸制度の整備
自力執行の存続・実体法の整備・手続法の整備
第二款 私法秩序の尊重と租税徴収との調整
私法秩序の尊重・実体法的調整・手続法的調整
第二節 国税徴収法の概要
第一款 国税徴収法の構成?
第二款 租税債権の効力に関する規定
国税と他の債権との関係・第二次納税義務
第三款 滞納処分の手続に関する規定
概要・財産の差押え・交付要求・財産の換価・換価代金等の配当・滞納処分に関する雑則・滞納処分の猶予及び停止等・国税のための担保・不服審査及び訴訟の特例・罰則・雑則
第三章 国税徴収法の地位
概説・国税諸法との関係・会計法規との関係・地方税法との関係・公課徴収の基本法・適用範囲
第二編 各 論
第一章 総 則
第一条 目的
趣旨・この法律の対象・この法律の目的
第二条 定義(施行令第一条)
趣旨・国税・地方税・消費税等・附帯税・公課・納税者・第二次納税義務者・保証人・滞納者・法定納期限・徴収職員・強制換価手続・執行機関
第三条 人格のない社団等に対するこの法律の適用
趣旨・人格のない社団の意義等・人格のない社団等の課税・内容
第四条から第七条まで 削除(施行令第二条及び第三条)
第二章 国税と他の債権との調整
第一節 一般的優先の原則
第八条 国税優先の原則
趣旨・国税の優先徴収権・特別法上の弁済順位との関係
第九条 強制換価手続の費用の優先
趣旨・強制換価手続の費用の範囲・強制換価手続の費用が優先しない場合
第一〇条 直接の滞納処分費の優先
趣旨・直接の滞納処分費の優先
第一一条 強制換価の場合の消費税等の優先
趣旨・徴収手続
第二節 国税及び地方税の調整
第一二条 差押先着手による国税の優先
趣旨・差押先着手主義・差押先着手主義が適用されない場合
第一三条 交付要求先着手による国税の優先
趣旨・交付要求先着手主義・交付要求先着手主義が適用されない場合
第一四条 担保を徴した国税の優先
趣旨・担保付国税の優先
第三節 国税と被担保債権との調整
第一五条 法定納期限等以前に設定された質権の優先(施行令第四条)
趣旨・法定納期限等・優先債権の範囲・優先質権の証明手続・証明をしない優先質権の特例・物上代位との関係
第一六条 法定納期限等以前に設定された抵当権の優先
趣旨・優先債権の範囲・法定納期限等及び証明方法
第一七条 譲受前に設定された質権又は抵当権の優先
趣旨・優先質権等の証明方法
第一八条 質権及び抵当権の優先額の限度等
趣旨・根抵当等の債権額の限度・抵当権等の債権額又は極度額の増額登記
第一九条 不動産保存の先取特権等の優先(施行令第五条)
趣旨・先取特権の範囲・証明手続
第二〇条 法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先
趣旨・先取特権の範囲・証明手続
第二一条 留置権の優先
趣旨・優先する留置権・証明手続
第二二条 担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収(施行令第六条)
趣旨・徴収の要件・徴収金額・徴収手続
第四節 国税と仮登記又は譲渡担保に係る債権との調整
第二三条 法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等
趣旨・第一項(国税と仮登記担保との調整)関係・第二項(国税と物上代位権との調整)関係・第三項(仮登記担保がある財産の譲渡と国税)関係・第四項(根仮登記担保の効力)関係
第二四条 譲渡担保権者の物的納税責任(施行令第八条・第九条)
趣旨・譲渡担保財産の範囲・物的納税責任・徴収手続・手形等の除外
第二五条 譲渡担保財産の換価の特例等
買戻権の登記等のある譲渡担保財産の換価の特例・政令で定める事項
第五節 国税及び地方税等と私債権との競合の調整
第二六条 国税及び地方税等と私債権との競合の調整
趣旨・調整手続
第三章 第二次納税義務
第二七条から第三一条まで 削除
第三二条 第二次納税義務の通則(施行令第一一条)
趣旨・第二次納税義務の性格・主たる納税者の納税義務と第二次納税義務者の納税義務との関係・第二次納税義務の徴収手続
第三三条 合名会社等の社員の第二次納税義務
趣旨・無限責任社員の責任・徴収手続
第三四条 清算人等の第二次納税義務
趣旨・清算人等の責任・信託の清算受託者等の責任
第三五条 同族会社の第二次納税義務
趣旨・同族会社の責任
第三六条 実質課税額等の第二次納税義務(施行令第一二条)
趣旨・実質課税額の第二次納税義務・資産の譲渡等を行った者の実質判定による第二次納税義務・同族会社等の行為計算の否認等による第二次納税義務
第三七条 共同的な事業者の第二次納税義務
趣旨・共同的な事業者の責任
第三八条 事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務(施行令第一三条)
趣旨・事業譲受人の責任
第三九条 無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務(施行令第一四条)
趣旨・無償又は著しい低額の譲受人等の責任・認定賞与(配当)と無償譲渡等との関係・この条と詐害行為の取消権との関係
第四〇条 削除
第四一条 人格のない社団等に係る第二次納税義務
趣旨・人格のない社団等の財産の名義人に対する第二次納税義務・人格のない社団等の財産の払戻し又は分配を受けたものの第二次納税義務
第四章 削 除
第四二条から第四六条まで 削除(施行令第一五条から第一八条まで)
第五章 滞納処分
第一節 財産の差押
第一款 通 則
第四七条 差押の要件
趣旨・差押えの要件・差押えができない場合・差押えの対象財産・差押えの一般的効力・財産帰属の認定・特殊財産の差押え
第四八条 超過差押及び無益な差押の禁止
趣旨・超過差押えの禁止・無益な差押えの禁止
第四九条 差押財産の選択に当つての第三者の権利の尊重
趣旨・差押財産の選択
第五〇条 第三者の権利の目的となっている財産の差押換(施行令第一九条)
趣旨・第三者の権利の範囲・差押換手続・換価申立手続
第五一条 相続があつた場合の差押(施行令第二〇条)
趣旨・相続財産の差押え・差押換手続
第五二条 果実に対する差押の効力
趣旨・天然果実に対する効力・法定果実に対する効力
第五二条の二 担保のための仮登記がある財産に対する差押えの効力
趣旨・仮登記担保の実行の制限・第三者異議
第五三条 保険に付されている財産に対する差押えの効力
趣旨・損害保険及び共済の内容・差押えの効力・抵当権の物上代位等の関係
第五四条 差押調書(施行令第二一条・第二六条の二)
趣旨・差押調書の作成時期及び記載事項・差押調書の効力及びその謄本の交付・搬出調書の作成及び交付
第五五条 質権者等に対する差押えの通知(施行令第二二条)
趣旨・差押えの通知
第二款 動産又は有価証券の差押
第五六条 差押の手続及び効力発生時期等(施行令第二三条)
趣旨・動産及び有価証券・差押手続・差押えの効力発生時期・金銭の差押えの効果・差押動産等の保管
第五七条 有価証券に係る債権の取立
趣旨・取立手続
第五八条 第三者が占有する動産等の差押手続(施行令第二四条)
趣旨・引渡命令を発する場合の差押手続・引渡命令を発しない場合の差押手続
第五九条 引渡命令を受けた第三者等の権利の保護(施行令第二五条)
趣旨・契約の解除の選択・使用収益の選択
第六〇条 差し押えた動産等の保管(施行令第二六条)
趣旨・動産等の滞納者等による保管の手続・封印等の表示と差押えの効力発生時期
第六一条 差し押えた動産の使用収益
趣旨・使用収益の許可
第三款 債権の差押
第六二条 差押えの手続及び効力発生時期(施行令第二七条)
趣旨・債権の範囲・差押手続・差押えの効力・債権差押えと相殺・その他の債権の差押え
第六二条の二 電子記録債権の差押えの手続及び効力発生時期
趣旨・電子記録債権の範囲・差押手続・差押えの効力発生時期・電子記録債権に係るその他の滞納処分の手続
第六三条 差し押える債権の範囲
趣旨・差し押さえるべき債権の範囲
第六四条 抵当権等により担保される債権の差押
趣旨・債権差押登記の嘱託・抵当権設定財産の権利者等に対する通知・その他の担保権のある債権の差押え
第六五条 債権証書の取上げ(施行令第二八条)
趣旨・債権証書の取上げ
第六六条 継続的な収入に対する差押の効力
趣旨・継続的な収入
第六七条 差し押えた債権の取立(施行令第二九条)
趣旨・取立手続・納付委託の規定の準用
第四款 不動産等の差押
第六八条 不動産の差押の手続及び効力発生時期(施行令第三〇条)
趣旨・不動産等の範囲・差押手続・差押えの登記の嘱託及び効力発生時期の特例・その他の差押手続及びその効力
第六九条 差押不動産の使用収益?
趣旨・差押不動産の使用収益
第七〇条 船舶又は航空機の差押え(施行令第三一条)
趣旨・船舶及び航空機の範囲・差押えの手続及び効力発生時期・停泊命令・監守保存処分
第七一条 自動車、建設機械又は小型船舶の差押え(施行令第三二条)
趣旨・自動車、建設機械及び小型船舶の範囲・差押手続及び効力発生時期・監守保存処分・引渡命令等
第五款 無体財産権等の差押
第七二条 特許権等の差押えの手続及び効力発生時期
趣旨・第三債務者等がない無体財産権等の範囲・差押えの手続及び効力発生時期
第七三条 電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期
趣旨・第三債務者等がある場合の無体財産権等の範囲・差押手続及び効力発生時期・債権証書の取上げ及び取立て
第七三条の二 振替社債等の差押えの手続及び効力発生時期
趣旨・振替社債等の範囲・差押手続・振替社債等の差押えの効力・振替社債等に係るその他の滞納処分手続
第七四条 差し押さえた持分の払戻しの請求(施行令第三三条)
趣旨・対象となる組合等・差押持分の払戻請求
第六款 差押禁止財産
第七五条 一般の差押禁止財産
趣旨・一般の差押禁止財産・特別法による差押禁止財産
第七六条 給与の差押禁止(施行令第三四条)
趣旨・給料等の差押禁止・賞与等の差押禁止・退職手当等の差押禁止
第七七条 社会保険制度に基づく給付の差押禁止(施行令第三五条)
趣旨・差押可能な社会保険給付
第七八条 条件付差押禁止財産?
趣旨・この条による差押禁止の条件・条件付差押禁止財産
第七款 差押の解除
第七九条 差押えの解除の要件
趣旨・差押解除の要件・差押えの解除と取消し・他の規定による差押えの解除
第八〇条 差押えの解除の手続
趣旨・差押解除の手続・差押えの解除と調整法等との関係
第八一条 質権者等への差押解除の通知
趣旨・差押解除の通知
第二節 交付要求
第八二条 交付要求の手続(施行令第三六条)趣旨・交付要求の要件・交付要求の手続・調整法の規定によるみなし交付要求・交付要求の効果
第八三条 交付要求の制限
趣旨・交付要求の制限の要件
第八四条 交付要求の解除
趣旨・交付要求の解除の要件及び手続
第八五条 交付要求の解除の請求(施行令第三七条)
趣旨・交付要求の解除の請求の要件及び手続・交付要求の解除の請求に対する措置
第八六条 参加差押えの手続(施行令第三八条)
趣旨・参加差押えの要件・参加差押えの手続
第八七条 参加差押えの効力(施行令第三九条・第四〇条・第四一条)
趣旨・差押えの効力発生時期・参加差押えに係る動産等の引渡手続・二以上の参加差押えがある場合等の措置・参加差押権者の換価の催告・参加差押えと調整法との関係
第八八条 参加差押えの制限、解除等(施行令第四二条)
趣旨・参加差押えの制限、解除等
第三節 財産の換価
第一款 通 則
換価の意義・滞納処分と強制執行又は任意競売との換価に関する主要な相違点
第八九条 換価する財産の範囲等
趣旨・換価の対象となる財産・換価の対象とならない財産・換価の効果等
第八九条の二 参加差押えをした税務署長による換価(施行令第四二条の二)
趣旨・参加差押えをした税務署長による換価執行・換価執行決定による換価に係る諸手続
第八九条の三 換価執行決定の取消し(施行令第四二条の三)
趣旨・換価執行決定の義務的取消し・換価執行決定の裁量的取消し・換価執行決定の取消しに係る諸手続
第八九条の四 換価執行決定の取消しをした税務署長による換価の続行(施行令第四二条の四)
趣旨・換価の続行・換価の続行をした場合における交付要求の効力
第九〇条 換価の制限
趣旨・果実・蚕の制限・仕掛品等の制限・第二次納税義務等に係る換価制限・その他の換価制限
第九一条 自動車等の換価前の占有
趣旨・自動車等の換価前の占有・その他の財産の換価前の措置
第九二条 買受人の制限
趣旨・買受けを禁止される者・買受禁止の態様及び効果
第九三条 修理等の処分
趣旨・修理等の処分
第二款 公 売
第九四条 公 売
趣旨・公売の方法
第九五条 公売公告
趣旨・公売公告
第九六条 公売の通知
趣旨・公売の通知・債権現在額申立書の提出の催告
第九七条 公売の場所
趣旨・公売の場所
第九八条 見積価額の決定
趣旨・見積価額
第九九条 見積価額の公告等
趣旨・見積価額の公告・賃借権等の公告
第九九条の二 暴力団員等に該当しないこと等の陳述(施行規則第一条の二)
趣旨・暴力団員等の範囲・陳述の方法
第一〇〇条 公売保証金(施行令第四二条の二)(施行規則第一条の三)
趣旨・公売保証金・買受人の公売保証金の処理
第一〇一条 入札及び開札
趣旨・入札及び開札・電子入札
第一〇二条 再度入札
趣旨・再度入札
第一〇三条 競り売り
趣旨・競り売り
第一〇四条 最高価申込者の決定
趣旨・最高価申込者
第一〇四条の二 次順位買受申込者の決定
趣旨・次順位買受申込者の決定・本制度が適用される公売・次順位買受申込者となる者
第一〇五条 複数落札入札制による最高価申込者の決定
趣旨・複数落札入札制
第一〇六条 入札又は競り売りの終了の告知等
趣旨・入札等の終了の告知・最高価申込者等の決定の通知及び公告
第一〇六条の二 調査の嘱託(施行規則第一条の五)
趣旨・調査の嘱託が不要な場合・指定許認可等の範囲
第一〇七条 再公売
趣旨・再公売ができる場合・再公売の手続
第一〇八条 公売実施の適正化のための措置
趣旨・公売の妨害行為をした者等に対する措置・公売不動産に入札等をし、又は自己の計算において入札等をさせた暴力団員等に対する措置
第三款 随意契約による売却
第一〇九条 随意契約による売却
趣旨・随意契約による売却の要件・随意契約による売却の手続
第一一〇条 国による買入れ
趣旨・国による買入れ
第四款 売却決定
第一一一条 動産等の売却決定
趣旨・売却決定
第一一二条 動産等の売却決定の取消
趣旨・動産等の売却決定の取消し・国の損害賠償責任
第一一三条 不動産等の売却決定(施行規則第一条の七)
趣旨・売却決定手続
第一一四条 買受申込み等の取消し
趣旨・買受申込み等の取消し
第五款 代金納付及び権利移転
第一一五条 買受代金の納付の期限等(施行令第四二条の六)
趣旨・買受代金の納付等
第一一六条 買受代金の納付の効果
趣旨・買受代金納付の効果
第一一七条 国税等の完納による売却決定の取消し(施行令第四三条)
趣旨・国税等の完納による売却決定の取消し
第一一八条 売却決定通知書の交付(施行令第四四条)
趣旨・売却決定通知書
第一一九条 動産等の引渡し(施行令第四五条)
趣旨・売却動産の引渡し・売却不動産の明渡し
第一二〇条 有価証券の裏書等
趣旨・裏書等の手続
第一二一条 権利移転の登記の嘱託(施行令第四六条)
趣旨・権利移転の登記等
第一二二条 債権等の権利移転の手続
趣旨・債権等の権利移転手続
第一二三条 権利移転に伴う費用の負担
趣旨・買受人の負担となる費用
第一二四条 担保権の消滅又は引受け(施行令第四七条)
趣旨・消滅主義・引受主義
第一二五条 換価に伴い消滅する権利の登記のまつ消の嘱託
趣旨・消滅する権利の登記等の抹消
第一二六条 担保責任等
趣旨・担保責任等
第一二七条 法定地上権等の設定
趣旨・法定地上権等
第四節 換価代金等の配当
第一二八条 配当すべき金銭
趣旨・配当の対象となる金銭
第一二九条 配当の原則
趣旨・配当を受ける債権の範囲・差押えをした金銭及び交付要求又は差押えにより交付された金銭の配当・配当残余金の処理・配当の順位・本税額への優先充当
第一三〇条 債権額の確認方法(施行令第四八条)
趣旨・債権現在額申立書・債権現在額確認の方法
第一三一条 配当計算書(施行令第四九条)
趣旨・配当計算書
第一三二条 換価代金等の交付期日
趣旨・換価代金等の交付期日
第一三三条 換価代金等の交付(施行令第五〇条)
趣旨・配当計算書に関する異議の申出があった場合の措置・換価代金等を交付することができない場合等における措置
第一三四条 換価代金等の供託
趣旨・供託の要件及び手続
第一三五条 売却決定の取消に伴う措置
趣旨・売却決定の取消しに伴う手続
第五節 滞納処分費
第一三六条 滞納処分費の範囲
趣旨・滞納処分費の範囲
第一三七条 滞納処分費の配当等の順位
趣旨・配当等の方法
第一三八条 滞納処分費の納入の告知(施行令第五一条)
趣旨・納入の告知
第六節 雑 則
第一款 滞納処分の効力
第一三九条 相続等があつた場合の滞納処分の効力
趣旨・相続と滞納処分の効力・合併と滞納処分の効力・受託者の変更等があった場合の滞納処分の効力
第一四〇条 仮差押等がされた財産に対する滞納処分の効力
趣旨・滞納処分と仮差押え・滞納処分と仮処分・保証と差押え
第二款 財産の調査
第一四一条 徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問検査権
趣旨・質問検査権を行使することができる場合・質問検査権の対象となる者・質問検査権と捜索との関係
第一四一条の二 提出物件の留置き
趣旨・滞納処分に関する調査において提出された物件の留置き手続の内容
第一四二条 捜索の権限及び方法
趣旨・捜索ができる場合・捜索の対象となる場所及び物件・捜索の方法・捜索と時効の更新
第一四三条 捜索の時間制限
趣旨・捜索の時間制限
第一四四条 捜索の立会人
趣旨・捜索の立会人
第一四五条 出入禁止
趣旨・出入りが認められる者・出入禁止の方法等
第一四六条 捜索調書の作成(施行令第五二条)
趣旨・捜索調書の作成、交付
第一四六条の二 事業者等への協力要請
趣旨・事業者等への協力要請の内容
第一四七条 身分証明書の提示等(施行規則第二条)
身分証明書の提示・質問、検査、提示若しくは提出の要求、物件の留置き又は捜索と犯罪調査
第六章 滞納処分に関する猶予及び停止等
第一節 換価の猶予
第一四八条から第一五〇条まで 削 除
第一五一条 換価の猶予の要件等(施行令第五三条(抄))
趣旨・換価の猶予(職権)の要件・換価の猶予をする期間・特別法による換価の猶予との関係・猶予に必要な書類の提出要求
第一五一条の二(施行令第五三条(抄))
趣旨・換価の猶予(申請)の要件・他の滞納国税がある場合の不適用・職権による換価の猶予との関係・猶予の申請書の記載事項・添付書類
第一五二条 換価の猶予に係る分割納付、通知等(施行令第五三条(抄))
趣旨・分割納付・換価の猶予をする場合の差押えの猶予又は解除・換価の猶予(職権)に係る通知等・換価の猶予(申請)に係る通知等
第二節 滞納処分の停止
第一五三条 滞納処分の停止の要件等
趣旨・滞納処分の停止の要件・滞納処分の停止手続及び効果・納税義務消滅の特例・滞納者に対する消滅の通知
第一五四条 滞納処分の停止の取消
趣旨・滞納処分の停止の取消し・滞納処分の停止の取消しの通知と効果
第一五五条から第一五七条まで 削 除
第三節 保全担保及び保全差押
第一五八条 保全担保(施行令第五五条)
趣旨・保全担保提供命令・抵当権の設定・担保の解除
第一五九条 保全差押え(施行令第五六条)
趣旨・保全差押えの要件・保全差押えの手続・差押え又は担保の解除・税額確定後の効力・交付要求・供託・無過失賠償責任
第一六〇条 削 除
第七章 削 除
第一六一条から第一六五条まで 削 除
第八章 不服審査及び訴訟の特例
第一六六条から第一七〇条まで 削 除
第一七一条 滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
趣旨・不服申立ての期限の特例・訴えの提起の期限の特例・公売処分に係る再調査の請求書等の提出時期の特例・申立てと処分制限等
第一七二条 差押動産等の搬出の制限
趣旨・搬出の制限
第一七三条 不動産の売却決定等の取消の制限
趣旨・取消しの制限・特殊な裁決、決定例
第九章 雑 則
第一七四条から第一八一条まで 削 除
第一八二条 税務署長又は国税局長による滞納処分の執行(施行令第六九条)
趣旨・所轄庁・滞納処分の引継ぎ
第一八三条 税関長による滞納処分の執行
趣旨・所轄庁・滞納処分の引継ぎ
第一八四条 国税局長が徴収する場合の読替規定(施行令第六九条(抄))
趣旨・国税局長による徴収
第一八五条 税関長が徴収する場合の読替規定(施行令第六九条(抄))
趣旨・税関長による徴収
第一八六条 政令への委任(施行令第七〇条)
第一〇章 罰 則
第一八七条
趣旨・犯罪の成立要件・刑罰・本罪と刑法総則との関係・本罪と他の罪との関係・本罪と国税通則法第一一章との関係・告発・公訴時効
第一八八条
趣旨・質問に関する秩序犯・検査に関する秩序犯・提示又は提出の要求に関する秩序犯・その他
第一八九条
趣旨・構成要件・法定刑・その他
第一九〇条
趣旨・両罰規定・人格のない社団等に対する刑事訴訟の準用
附 則
第一条 施行期日(施行令附則第一項)
第二条 旧法に基く処分又は手続の効力
第三条 施行日前の申告期限等の特例
第四条 書類の送達に関する経過措置
第五条 国税と他の債権との調整等に関する経過措置
趣旨・強制換価の場合の内国消費税徴収の経過措置・国税と私債権との調整の経過措置・国税と仮登記又は譲渡担保との調整の経過措置・譲渡担保権者の物的納税責任の特例
第六条 相続があつた場合の納税義務及び徴収の手続に関する経過措置
第七条 第二次納税義務に関する経過措置(施行令附則第二項)
第八条 督促に関する経過措置
第九条 延滞加算税額に関する経過措置
第一〇条 差押に関する経過措置
趣旨・差押えの要件に関する経過措置・保管させた差押動産等の差押えの効力の経過措置
第一一条 滞納処分の利害関係人への通知等に関する経過措置
第一二条 換価及び配当に関する経過措置
趣旨・保証金に関する経過措置・換価・配当手続の経過措置・法定地上権等の設定の経過措置・仮登記の消滅に関する経過措置
第一三条 財産の調査に関する経過措置
第一四条 施行日前に期限が到来する徴収猶予の期限の延長の特例
第一五条 施行日前の公売等の猶予及び利子税額等の免除の特例等
第一六条 還付金に関する経過措置
第一七条 第三者の取戻請求に関する経過措置
第一八条 滞納処分に関する再調査の請求等の期限の特例に関する経過措置
第一九条 第三者の納付による代位に関する経過措置?
第二〇条 罰則に関する経過措置(施行令附則第三項)
一部改正法附則
納税義務の通則
一 概 説
二 納税義務の成立及び確定
三 納 税 者
四 国税の履行及び納付の請求
五 納税の緩和?
六 納税義務の消滅
七 行政手続法との関係
八 不服審査及び訴訟
九 そ の 他
徴収共助に関する租税条約等実施特例法の整備
一 背景
二 外国租税の徴収の共助
三 国税の徴収の共助
付 録
国税徴収法施行規則
施行令の位置を示す法条文対照表
地方税法と国税徴収法との条文対照表
国税徴収法、同施行令及び同施行規則中の省略用語一覧表
事項索引