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タックス・ヘイブン税制の実務と申告(令和5年版)
¥2,805通常価格:¥3300
- 出版社
- 大蔵財務協会
- 判型
- B5判 / 440ページ
- ISBNコード
- 978-4-7547-3180-9
- 発刊日
- 2023/12/4
タックス・ヘイブン税制の実務と申告(令和5年版)
通常価格:¥3300
- 著者
- 望月 文夫 著
概要
平成29年度の抜本的改正後、毎年のようにこれを補完する改正が行われているタックス・ヘイブン税制は、制度が非常に複雑になっただけではなく、課税対象が拡大され、これまで関係のなかった個人や中小企業にも対応が求められるようになっている。本書は、制度解説からQ&A、事例を用いた申告書の記載方法までをわかりやすく解説した、企業の国際税務担当者から実務家まで必携のタックス・ヘイブン税制解説書の決定版!今版では、令和5年度税制改正(法律、政令、省令)及びこの間の通達改正や申告書様式を取り込むとともに、制度の対象となる個人(居住者)について新たな記述を加えている。
主要目次
第1部 タックス・ヘイブン税制の概要序 章 タックス・ヘイブン税制(外国子会社合算税制)の概要
はじめに
1 現行のタックス・ヘイブン税制の特徴
2 外国関係会社の種類
第1章 外国関係会社の範囲
はじめに
1 外国関係会社の範囲
2 直接支配の外国関係会社
3 間接保有の外国関係会社
(1) 掛け算方式から連鎖方式への変更
(2) 平成29年度税制改正後の連鎖方式
4 実質支配関係
(1) 実質支配関係の意義
(2) 実質支配関係から除外される場合
(3) 実質支配関係の判定を行わない場合
第2章 制度の適用を受ける内国法人(納税義務者)
はじめに
1 制度の概要
(1) 内国法人の外国関係会社に係る割合のいずれかが10%以上である場合におけるその内国法人
(2) 外国関係会社との間に実質支配関係がある内国法人
(3) 内国法人との間に実質支配関係がある外国関係会社の他の外国関係会社に係る直接及び間接の持株割合等が10%以上である場合のその内国法人(上の(1)と(2)の両方を含む内国法人)
(4) 直接及び間接の持株割合等が10%以上である一の同族株主グループに属する内国法人
第3章 特定外国関係会社又は対象外国関係会社の適用対象金額に係る合算課税(外国関係会社単位の合算課税)
はじめに
1 概要
2 特定外国関係会社
(1) はじめに
(2) 特定外国関係会社の種類
(3) ペーパー・カンパニー
(4) 実体基準を満たす外国関係会社
(5) 管理支配基準を満たす外国関係会社
(6) 外国子会社の株式等の保有を主たる事業とする等の一定の外国関係会社
(7) 特定子会社の株式等の保有を主たる事業とする等の一定の外国関係会社
(8) 不動産の保有、石油等の天然資源の探鉱等又は社会資本の整備に関する事業の遂行上欠くことのできない機能を果たしている等の一定の外国関係会社
(9) ペーパー・カンパニーでないことを証する資料の提示又は提出
(10) ペーパー・カンパニーであるか否かを判定するための実体基準又は管理支配基準を満たすことを明らかにする書類等の具体例
(11) ペーパー・カンパニー等の整理に伴う一定の株式譲渡益の免除特例
(12) 事実上のキャッシュ・ボックス
(13) ブラック・リスト国(地域)に所在する外国関係会社
(14) 特定外国関係会社のまとめ
3 対象外国関係会社と経済活動基準
(1) はじめに
(2) 事業基準
(3) 実体基準
(4) 管理支配基準
(5) 非関連者基準又は所在地国基準
4 会社単位の合算課税の適用免除
(1) 特定外国関係会社の会社単位の合算課税の適用免除
(2) 対象外国関係会社の会社単位の合算課税の適用免除
5 租税負担割合の計算
(1) 概要
(2) 無税国に本店がある場合の租税負担割合の計算
(3) 租税負担割合の算式に関する留意事項
6 経済活動基準を満たさないと推定する場合
(1) 概要
第4章 外国関係会社の部分合算課税
はじめに
1 部分対象外国関係会社と特定所得の金額の益金算入
(1) 部分対象外国関係会社
(2) 特定所得の金額の益金算入
2 特定所得の金額の概要
(1) 剰余金の配当等
(2) 受取利子等
(3) 有価証券の貸付けの対価
(4) 有価証券の譲渡損益
(5) デリバティブ取引に係る損益
(6) 外国為替差損益
(7) その他の金融所得
(8) 保険所得
(9) 固定資産の貸付けの対価
(10) 無形資産等の使用料
(11) 無形資産等の譲渡損益
(12) 異常所得
3 部分適用対象金額
4 適用免除
5 部分合算課税金額
第5章 外国金融子会社等
はじめに
1 外国金融子会社等の意義
(1) 外国金融機関
(2) 外国金融持株会社等
2 特定所得の金額
(1) 異常な水準の資本に係る所得
(2) 固定資産の貸付けの対価
(3) 無形資産等の使用料
(4) 無形資産等の譲渡損益
(5) 異常所得
3 金融子会社等部分適用対象金額
4 金融子会社等部分課税対象金額
第6章 益金算入額の計算
1 概要
2 課税対象金額の算定の順序
3 基準所得金額の算定
4 わが国の法令による場合
5 外国関係会社の本店所在地国の法人所得税に準拠する場合
(1) 加算項目
(2) 減算項目
6 企業集団等所得課税規定
7 適用対象金額
(1) 過去の欠損金額
(2) 納付法人所得税の額
8 課税対象金額の計算
9 課税対象金額の計算過程
10 ペーパー・カンパニー等の整理に伴う一定の株式譲渡益の免除の特例
(1) 外国企業を買収した場合の具体的な事例
(2) 特例の概要
(3) ペーパー・カンパニー等の整理に伴う一定の株式譲渡益の免除特例の内容及び適用要件
第7章 居住者へのタックス・ヘイブン対策税制
はじめに
1 内国法人と居住者との適用条文の差異
(1) 外国税額控除の規定の有無
(2) 課税済課税対象金額の益金不算入(配当所得からの控除)
2 居住者に係る適用対象金額の計算等
3 居住者に係る課税対象金額の計算等
4 居住者の雑所得の計算上必要経費に算入される金額
5 内国法人では適用されるが、居住者では適用されない法令等
6 タックス・ヘイブン税制(居住者の事例)
(1) 事実の概要
(2) 居住者の雑所得に加算される課税対象金額の算出方法
(3) タックス・ヘイブン税制の適用の解説
7 為替差益が発生した場合の処理
第8章 その他
はじめに
1 外国関係会社に係る財務諸表等の添付
2 令和5年度税制改正に基づく書類添付義務の見直し等
(1) 添付対象外国関係会社の範囲の見直し
(2) 書類保存義務の創設
(3) 法人税申告書別表に係る改正
3 二重課税の調整
(1) 税額控除の対象となる外国法人税の額
(2) 控除対象所得税額等相当額の控除
(3) 適用要件
(4) 控除対象所得税額等相当額の益金算入
(5) 法人税額における税額控除の順序
(6) その他
第2部 新タックス・ヘイブン税制Q&A
Q1 新タックス・ヘイブン税制における注意事項
Q2 タックス・ヘイブン税制の国際的ガイドラインの有無
Q3 外国関係会社の判定の時期
Q4 外国子会社が外国関係会社に該当した場合の準備
Q5 外国子会社の株式等の持株割合の計算方法変更の具体例
Q6 実質支配関係の考え方とその影響
Q7 外国関係会社の種類
Q8 外国関係会社間の損益通算
Q9 内国法人や居住者などの範囲
Q10 外国子会社の租税負担割合の確認方法
Q11 実効税率が32%であるA国に所在する外国子会社の本税制の適用の有無
Q12 ペーパー・カンパニーにおける実体基準と管理支配基準
Q13 外国子会社が実体基準を満たしているか否かの確認
Q14 ペーパー・カンパニーと経済活動基準における実体基準と管理支配基準の異同
Q15 実体基準の適用に参考になる事例
Q16 外国子会社が管理支配基準を満たしているか否かの確認
Q17 ペーパー・カンパニーの判定における推定規定
Q18 平成29年度以降改正後の「適用免除」
Q19 経済活動基準の具体的内容
Q20 外国子会社が事業基準を満たすか否かの判定方法
Q21 事業基準を満たす統括業務
Q22 外国子会社における主たる事業の判定
Q23 外国関係会社の事業の判定方法
Q24 事業基準を満たす航空機の貸付け
Q25 事業基準を満たすリスク管理を行う持株会社
Q26 所在地国基準を満たすか否かの判定
Q27 平成29年度改正で所在地国基準を満たすこととなった来料加工事業
Q28 平成29年度以降の改正で改正された非関連者基準
Q29 経済活動基準の書類提示と推定規定
Q30 受取利子等の額を得るために直接要した費用の額
Q31 受動的所得の中の受取利子等から除外されるグループファイナンス
Q32 部分対象外国関係会社の業務の通常過程で生ずる外国為替差損益
Q33 現地国で課された源泉税の「直接要した費用の額」の該当性
Q34 部分対象外国関係会社が無形資産等の研究開発を自ら行った場合
Q35 研究開発を自ら行ったことを明らかにする書類を保存している場合
Q36 部分適用対象金額の課税強化
Q37 外国法人税額の計算における円換算の方法
Q38 現地で作成された損益計算書等を日本の法令に適用させるための指針
Q39 赤字の外国関係会社の繰越欠損金の取扱い
Q40 実質支配と株式の保有の両方がある場合の課税対象所得の計算
Q41 ペーパー・カンパニーが保有する無形資産等を譲渡した譲渡益に対する課税
Q42 二重課税の排除の方法
Q43 タックス・ヘイブン税制の適用を検討しなかった場合の外国税額控除
Q44 令和元年度改正で導入された企業集団等所得課税規定
Q45 外国税額控除の居住者への適用
第3部 法人税確定申告書の様式と作成事例
第1章 タックス・ヘイブン税制に関係する別表の種類と概要
はじめに
1 本税制に直接関係する別表
2 法人税確定申告書別表の記載順序と解説
ステップ1 租税負担割合の計算
ステップ2 内国法人等が保有する株式割合と実質支配関係の有無の記載
ステップ3 添付対象外国関係会社に係る外国関係会社の区分に関する明細書の記載
ステップ4 添付対象外国関係会社の基本情報の記載
ステップ5 特定外国関係会社又は対象外国関係会社の適用対象金額等の計算に関する明細の記載
ステップ6 適用対象金額、課税対象金額等の状況等の記載
ステップ7 部分対象外国関係会社の部分適用対象金額等の計算に関する明細の記載
ステップ8 外国金融子会社等の部分適用対象金額等の計算に関する明細の記載
ステップ9 外国法人税の額がある場合の二重課税の排除に関する明細の記載
ステップ10 外国関係会社が国内で源泉所得税などを納付した場合の二重課税の排除に関する明細の記載
ステップ11 特定課税対象金額等がある場合の外国法人から受ける配当等の益金不算入の計算に関する明細の記載
ステップ12 適格組織再編成に係る合併法人等の調整後の課税済金額の計算に関する明細の記載
ステップ13 内国法人等が受けた配当が、内国法人等の孫会社から受けたものである場合の間接特定課税対象金額の計算に関する明細の記載
ステップ14 コーポレート・インバージョン税制の適用に関する明細の記載
3 本税制を反映する別表
(1) 別表4で加算する項目
(2) 税額控除される項目
第2章 申告書作成事例
はじめに
【ケース1】租税負担割合の計算
【ケース2】経済活動基準をすべて満たす場合
【ケース3】特定外国関係会社(ペーパー・カンパニー)に該当する場合
【ケース4】事業基準を満たしていない場合
【ケース5】外国関係会社が統括会社に該当する場合
【ケース6】部分合算対象所得がある場合
【ケース7】部分合算対象所得がある場合(その2)
第4部 参考法令等
1 租税特別措置法
2 租税特別措置法施行令
3 租税特別措置法施行規則
4 租税特別措置法通達
〔索引〕