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令和6年 公認会計士試験用参考法令基準集(会計学)

¥1,870通常価格:¥2200

出版社
大蔵財務協会
判型
A5判 / 560ページ
ISBNコード
978-4-7547-3192-2
発刊日
2024/2/19

令和6年 公認会計士試験用参考法令基準集(会計学)

通常価格:¥2200

著者
大蔵財務協会 編

概要

令和6年公認会計士試験の受験者の参考とするため、論文式試験で配布される法令基準等と同様の法令等を収録し、同様の判型・体裁で製作。掲載法令は令和6年1月1日現在施行のもの及び令和6年1月1日現在公布されているもので令和6年4月1日までに施行予定のもの。

主要目次

第一部 会社法、金融商品取引法関係
○会社法(抄)(平成十七年法律第八十六号)
  第一編 (略)
  第二編 株式会社
   第一章?第四章(略)
   第五章 計算等
    第一節 会計の原則(第四百三十一条)
    第二節 会計帳簿等
     第一款 会計帳簿(第四百三十二条─第四百三十四条) 
     第二款 計算書類等(第四百三十五条─第四百四十三条)
     第三款 連結計算書類(第四百四十四条)
    第三節 資本金の額等
     第一款 総則(第四百四十五条・第四百四十六条)
     第二款 資本金の額の減少等
      第一目 資本金の額の減少等(第四百四十七条─第四百四十九条)
      第二目 資本金の額の増加等(第四百五十条・第四百五十一条)
      第三目 剰余金についてのその他の処分(第四百五十二条)
    第四節 剰余金の配当(第四百五十三条─第四百五十八条)
    第五節 剰余金の配当等を決定する機関の特則(第四百五十九条・第四百六十条)
    第六節 剰余金の配当等に関する責任(第四百六十一条─第四百六十五条)
   第六章?第九章(略)
  第三編?第八編(略)

○会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)
  第一編 総則(第一条─第三条)
  第二編 会計帳簿
   第一章 総則(第四条)
   第二章 資産及び負債
    第一節 資産及び負債の評価
     第一款 通則(第五条・第六条)
     第二款 組織変更等の際の資産及び負債の評価(第七条─第十条)
    第二節 のれん(第十一条)
    第三節 株式及び持分に係る特別勘定(第十二条)
   第三章 純資産
    第一節 株式会社の株主資本
     第一款 株式の交付等(第十三条─第二十一条)
     第二款 剰余金の配当(第二十二条・第二十三条)
     第三款 自己株式(第二十四条)
     第四款 株式会社の資本金等の額の増減(第二十五条─第二十九条)
    第二節 持分会社の社員資本(第三十条─第三十二条)
    第三節 組織変更に際しての株主資本及び社員資本(第三十三条・第三十四条)
    第四節 吸収合併、吸収分割、株式交換及び株式交付に際しての株主資本及び社員資本
     第一款 吸収合併(第三十五条・第三十六条)
     第二款 吸収分割(第三十七条・第三十八条)
     第三款 株式交換(第三十九条)
     第四款 株式交付(第三十九条の二)
    第五節 吸収分割会社等の自己株式の処分(第四十条─第四十二条)
    第五節の二 取締役等の報酬等として株式を交付する場合の株主資本(第四十二条の二・第四十二条の三)
    第六節 設立時の株主資本及び社員資本
     第一款 通常の設立(第四十三条・第四十四条)
     第二款 新設合併(第四十五条─第四十八条)
     第三款 新設分割(第四十九条─第五十一条)
     第四款 株式移転(第五十二条)
    第七節 評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額(第五十三条・第五十四条)
    第七節の二 株式引受権(第五十四条の二)
    第八節 新株予約権(第五十五条)
   第四章 更生計画に基づく行為に係る計算に関する特則(第五十六条)
  第三編 計算関係書類
   第一章 総則
    第一節 表示の原則(第五十七条)
    第二節 株式会社の計算書類(第五十八条─第六十条)
    第三節 株式会社の連結計算書類(第六十一条─第六十九条)
    第四節 持分会社の計算書類(第七十条・第七十一条)
   第二章 貸借対照表等(第七十二条─第八十六条)
   第三章 損益計算書等(第八十七条─第九十五条)
   第四章 株主資本等変動計算書等(第九十六条)
   第五章 注記表(第九十七条─第百十六条)
   第六章 附属明細書(第百十七条)
   第七章 雑則(第百十八条─第百二十条の三)
  第四編 計算関係書類の監査
   第一章 通則(第百二十一条)
   第二章 会計監査人設置会社以外の株式会社における監査(第百二十二条─第百二十四条)
   第三章 会計監査人設置会社における監査(第百二十五条─第百三十二条)
  第五編 計算書類の株主への提供及び承認の特則に関する要件
   第一章 計算書類等の株主への提供(第百三十三条─第百三十四条)
   第二章 計算書類等の承認の特則に関する要件(第百三十五条)
  第六編 計算書類の公告等
   第一章 計算書類の公告(第百三十六条)
   第二章 計算書類の要旨の公告
    第一節 総則(第百三十七条)
    第二節 貸借対照表の要旨(第百三十八条─第百四十二条)
    第三節 損益計算書の要旨(第百四十三条)
    第四節 雑則(第百四十四条─第百四十六条)
   第三章 雑則(第百四十七条・第百四十八条)
  第七編 株式会社の計算に係る計数等に関する事項
   第一章 株式会社の剰余金の額(第百四十九条・第百五十条)
   第二章 資本金等の額の減少(第百五十一条・第百五十二条)
   第三章 剰余金の処分(第百五十三条)
   第四章 剰余金の配当に際しての金銭分配請求権(第百五十四条)
   第五章 剰余金の分配を決定する機関の特則に関する要件(第百五十五条)
   第六章 分配可能額(第百五十六条─第百六十一条)
  第八編 持分会社の計算に係る計数等に関する事項(第百六十二条─第百六十六条)

○金融商品取引法(抄)(昭和二十三年法律第二十五号)
   第一章 総則(第一条─第二条の二)
   第二章 企業内容等の開示(第二条の三─第二十七条)
   第二章の二?第九章(略)

○財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)
   第一章 総則(第一条─第十条の三)
   第二章 貸借対照表
    第一節 総則(第十一条─第十三条)
    第二節 資産
      第一目 総則(第十四条)
      第二目 流動資産(第十五条─第二十一条)
      第三目 固定資産(第二十二条─第三十五条)
      第四目 繰延資産(第三十六条─第三十八条)
      第五目 雑則(第三十九条─第四十四条)
    第三節 負債
      第一目 総則(第四十五条・第四十六条)
      第二目 流動負債(第四十七条─第五十条)
      第三目 固定負債(第五十一条─第五十三条)
      第四目 雑則(第五十四条─第五十八条)
    第四節 純資産
      第一目 総則(第五十九条)
      第二目 株主資本(第六十条─第六十六条の二)
      第三目 評価・換算差額等(第六十七条)
      第三目の二 株式引受権(第六十七条の二)
      第四目 新株予約権(第六十八条)
      第五目 雑則(第六十八条の二─第六十八条の四)
   第三章 損益計算書
    第一節 総則(第六十九条─第七十一条)
    第二節 売上高及び売上原価(第七十二条─第八十三条)
    第三節 販売費及び一般管理費(第八十四条─第八十九条)
    第四節 営業外収益及び営業外費用(第九十条─第九十五条)
    第五節 特別利益及び特別損失(第九十五条の二─第九十五条の四)
    第六節 当期純利益又は当期純損失(第九十五条の五─第九十五条の五の三)
    第七節 雑則(第九十六条─第九十八条の二)
   第四章 株主資本等変動計算書
    第一節 総則(第九十九条・第百条)
    第二節 株主資本(第百一条・第百二条)
    第三節 評価・換算差額等(第百三条・第百四条)
    第三節の二 株式引受権(第百四条の二)
    第四節 新株予約権(第百五条)
    第五節 注記事項(第百六条─第百九条)
    第六節 雑則(第百九条の二)
   第五章 キャッシュ・フロー計算書
    第一節 総則(第百十条─第百十二条)
    第二節 キャッシュ・フロー計算書の記載方法(第百十三条─第百十六条)
    第三節 雑則(第百十七条─第百十九条)
   第六章 附属明細表(第百二十条─第百二十六条)
   第七章 特例財務諸表提出会社の財務諸表(第百二十七条・第百二十八条)
   第八章 指定国際会計基準特定会社の財務諸表(第百二十九条・第百三十条)
   第九章 外国会社の財務書類(第百三十一条─第百三十五条)

○連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)
   第一章 総則(第一条─第十六条の二)
   第二章 連結貸借対照表
    第一節 総則(第十七条─第二十条)
    第二節 資産(第二十一条─第三十四条の三)
    第三節 負債(第三十五条─第四十一条の二)
    第四節 純資産(第四十二条─第四十四条の二)
    第五節 雑則(第四十五条─第四十七条)
   第三章 連結損益計算書
    第一節 総則(第四十八条─第五十条)
    第二節 売上高及び売上原価(第五十一条─第五十四条)
    第三節 販売費及び一般管理費(第五十五条─第五十六条)
    第四節 営業外収益及び営業外費用(第五十七条─第六十一条)
    第五節 特別利益及び特別損失(第六十二条─第六十四条)
    第六節 当期純利益又は当期純損失(第六十五条─第六十五条の三)
    第七節 雑則(第六十六条─第六十九条)
   第三章の二 連結包括利益計算書
    第一節 総則(第六十九条の二─第六十九条の四)
    第二節 その他の包括利益(第六十九条の五・第六十九条の六)
    第三節 包括利益(第六十九条の七)
   第四章 連結株主資本等変動計算書
    第一節 総則(第七十条・第七十一条)
    第二節 株主資本(第七十二条)
    第三節 その他の包括利益累計額(第七十三条・第七十四条)
    第三節の二 株式引受権(第七十四条の二)
    第四節 新株予約権(第七十五条)
    第五節 非支配株主持分(第七十六条)
    第六節 注記事項(第七十七条─第八十条)
    第七節 雑則(第八十一条)
   第五章 連結キャッシュ・フロー計算書
    第一節 総則(第八十二条・第八十三条)
    第二節 連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法(第八十四条─第八十七条)
    第三節 雑則(第八十八条─第九十条)
   第六章 連結附属明細表(第九十一条─第九十二条の二)
   第七章 企業会計の基準の特例
    第一節 指定国際会計基準(第九十三条・第九十三条の二)
    第二節 修正国際基準(第九十四条・第九十四条の二)
   第八章 雑則(第九十五条─第九十八条)

○四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年内閣府令第六十三号)
   第一章 総則(第一条─第二十四条)
   第二章 四半期貸借対照表
    第一節 総則(第二十五条─第二十七条)
    第二節 資産(第二十八条─第四十一条)
    第三節 負債(第四十二条─第四十七条)
    第四節 純資産(第四十八条─第五十二条)
    第五節 雑則(第五十三条─第五十五条)
   第三章 四半期損益計算書
    第一節 総則(第五十六条・第五十七条)
    第二節 売上高及び売上原価(第五十八条─第六十条)
    第三節 販売費及び一般管理費(第六十一条・第六十二条)
    第四節 営業外収益及び営業外費用(第六十三条─第六十五条)
    第五節 特別利益及び特別損失(第六十六条─第六十八条)
    第六節 四半期純利益又は四半期純損失(第六十九条─第七十条の二)
    第七節 雑則(第七十一条─第七十三条)
   第四章 四半期キャッシュ・フロー計算書
    第一節 総則(第七十四条・第七十五条)
    第二節 四半期キャッシュ・フロー計算書の記載方法(第七十六条・第七十七条)
   第五章 株主資本等に関する注記(第七十八条─第八十二条)
   第六章 指定国際会計基準特定会社の四半期財務諸表(第八十三条・第八十四条)
   第七章 外国会社の四半期財務書類(第八十五条─第八十九条)

○四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年内閣府令第六十四号)
   第一章 総則(第一条─第二十九条)
   第二章 四半期連結貸借対照表
    第一節 総則(第三十条─第三十二条)
    第二節 資産(第三十三条─第四十六条)
    第三節 負債(第四十七条─第五十三条)
    第四節 純資産(第五十四条─第五十九条)
    第五節 雑則(第六十条─第六十三条)
   第三章 四半期連結損益計算書
    第一節 総則(第六十四条・第六十五条)
    第二節 売上高及び売上原価(第六十六条─第六十八条)
    第三節 販売費及び一般管理費(第六十九条・第七十条)
    第四節 営業外収益及び営業外費用(第七十一条─第七十三条)
    第五節 特別利益及び特別損失(第七十四条─第七十六条)
    第六節 四半期純利益又は四半期純損失(第七十七条─第七十八条の二)
    第七節 雑則(第七十九条─第八十三条)
   第三章の二 四半期連結包括利益計算書
    第一節 総則(第八十三条の二─第八十三条の四)
    第二節 その他の包括利益(第八十三条の五)
    第三節 四半期包括利益(第八十三条の六)
   第四章 四半期連結キャッシュ・フロー計算書
    第一節 総則(第八十四条・第八十五条)
    第二節 四半期連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法(第八十六条・第八十七条)
   第五章 株主資本等に関する注記(第八十八条─第九十二条)
   第六章 企業会計の基準の特例
    第一節 指定国際会計基準(第九十三条・第九十三条の二)
    第二節 修正国際基準(第九十四条・第九十四条の二)
   第七章 雑則(第九十五条)


第二部 会計基準関係

○企業会計審議会による会計基準
   企業会計原則
   外貨建取引等会計処理基準
   連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準
   研究開発費等に係る会計基準
   税効果会計に係る会計基準
   固定資産の減損に係る会計基準

○企業会計基準委員会による会計基準
   第1号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」
   第2号「1株当たり当期純利益に関する会計基準」
   第4号「役員賞与に関する会計基準」
   第5号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」
   第6号「株主資本等変動計算書に関する会計基準」
   第7号「事業分離等に関する会計基準」
   第8号「ストック・オプション等に関する会計基準」
   第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」
   第10号「金融商品に関する会計基準」
   第11号「関連当事者の開示に関する会計基準」
   第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」
   第13号「リース取引に関する会計基準」
   第16号「持分法に関する会計基準」
   第17号「セグメント情報等の開示に関する会計基準」
   第18号「資産除去債務に関する会計基準」
   第20号「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」
   第21号「企業結合に関する会計基準」
   第22号「連結財務諸表に関する会計基準」
   第23号「『研究開発費等に係る会計基準』の一部改正」
   第24号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」
   第25号「包括利益の表示に関する会計基準」
   第26号「退職給付に関する会計基準」
   第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」
   第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」
   第29号「収益認識に関する会計基準」
   第30号「時価の算定に関する会計基準」
   第31号「会計上の見積りの開示に関する会計基準」
   第32号「『連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準』の一部改正」

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