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令和6年 公認会計士試験用参考法令基準集(租税法)
¥1,700通常価格:¥2000
- 出版社
- 大蔵財務協会
- 判型
- A5判 / 456ページ
- ISBNコード
- 978-4-7547-3193-9
- 発刊日
- 2024/2/19
令和6年 公認会計士試験用参考法令基準集(租税法)
通常価格:¥2000
- 著者
- 大蔵財務協会 編
概要
令和6年公認会計士試験の受験者の参考とするため、論文式試験で配布される法令基準等と同様の法令等を収録し、同様の判型・体裁で製作。掲載法令は令和6年1月1日施行のもの。
主要目次
○法人税法(抄)(昭和四十年法律第三十四号) 第一編 総則
第一章 通則(第一条 第三条)
第二章 納税義務者(第四条)
第二章の二 法人課税信託 (第四条の二─第四条の四)
第三章 課税所得等の範囲等
第一節 課税所得等の範囲(第五条 第九条)
第二節 課税所得の範囲の変更等(第十条)
第四章 所得の帰属に関する通則(第十一条・第十二条)
第五章 事業年度等(第十三条 第十五条)
第六章 納税地(第十六条 第二十条)
第二編 内国法人の法人税
第一章 各事業年度の所得に対する法人税
第一節 課税標準及びその計算
第一款 課税標準(第二十一条)
第二款 各事業年度の所得の金額の計算の通則(第二十二条)
第三款 益金の額の計算
第一目 収益の額(第二十二条の二)
第一目の二 受取配当等(第二十三条 第二十四条)
第二目 資産の評価益(第二十五条)
第三目 受贈益(第二十五条の二)
第四目 還付金等(第二十六条 第二十八条)
第四款 損金の額の計算
第一目 資産の評価及び償却費(第二十九条 第三十二条)
第二目 資産の評価損(第三十三条)
第三目 役員の給与等(第三十四条 第三十六条)
第四目 寄附金(第三十七条)
第五目 租税公課等(第三十八条 第四十一条の二)
第六目 圧縮記帳(第四十二条 第五十一条)
第七目 貸倒引当金(第五十二条・第五十三条)
第七目の二 譲渡制限付株式を対価とする費用等(第五十四条・第五十四条の二)
第七目の三 不正行為等に係る費用等(第五十五条・第五十六条)
第八目 繰越欠損金(第五十七条 第五十九条)
第九目 契約者配当等(第六十条・第六十条の二)
第十目 特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額(第六十条の三)
第五款 利益の額又は損失の額の計算
第一目 短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益(第六十一条)
第一目の二 有価証券の譲渡損益及び時価評価損益(第六十一条の二 第六十一条の四)
第二目 デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額(第六十一条の五)
第三目 ヘッジ処理による利益額又は損失額の計上時期等(第六十一条の六・第六十一条の七)
第四目 外貨建取引の換算等(第六十一条の八第六十一条の十)
第五目 完全支配関係がある法人の間の取引の損益(第六十一条の十一)
第六款 組織再編成に係る所得の金額の計算(第六十二条 第六十二条の九)
第七款 収益及び費用の帰属事業年度の特例(第六十三条・第六十四条)
第八款 リース取引(第六十四条の二)
第九款 法人課税信託に係る所得の金額の計算(第六十四条の三)
第十款 公益法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算(第六十四条の四)
第十一款 完全支配関係がある法人の間の損益通算及び欠損金の通算
第一目 損益通算及び欠損金の通算(第六十四条の五─第六十四条の八)
第二目 損益通算及び欠損金の通算のための承認(第六十四条の九・第六十四条の十)
第三目 資産の時価評価等(第六十四条の十一─第六十四条の十四)
第十二款 各事業年度の所得の金額の計算の細目(第六十五条)
第二節 税額の計算
第一款 税率(第六十六条・第六十七条)
第二款 税額控除(第六十八条 第七十条の二)
第三節 申告、納付及び還付等
第一款 中間申告(第七十一条 第七十三条)
第二款 確定申告(第七十四条 第七十五条の三)
第二款の二 電子情報処理組織による申告の特例(第七十五条の四・第七十五条の五)
第三款 納付(第七十六条・第七十七条)
第四款 還付(第七十八条 第八十一条)
第五款 更正の請求の特例(第八十二条)
第二章 (略)
第三章 青色申告(第百二十一条 第百二十八条)
第四章 更正及び決定(第百二十九条 第百三十七条)
第三編 外国法人の法人税
第一章 国内源泉所得(第百三十八条 第百四十条)
第二章 各事業年度の所得に対する法人税
第一節 課税標準及びその計算
第一款 課税標準(第百四十一条)
第二款 恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算(第百四十二条 第百四十二条の九)
第三款 その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算(第百四十二条の十)
第二節 税額の計算(第百四十三条 第百四十四条の二の三)
第三節 申告、納付及び還付等
第一款 中間申告(第百四十四条の三 第百四十四条の五)
第二款 確定申告(第百四十四条の六 第百四十四条の八)
第三款 納付(第百四十四条の九・第百四十四条の十)
第四款 還付(第百四十四条の十一 第百四十四条の十三)
第五款 更正の請求の特例(第百四十五条)
第三章 退職年金等積立金に対する法人税
第一節 課税標準及びその計算(第百四十五条の二・第百四十五条の三)
第二節 税額の計算(第百四十五条の四)
第三節 申告及び納付(第百四十五条の五)
第四章 青色申告(第百四十六条)
第五章 恒久的施設に係る取引に係る文書化(第百四十六条の二)
第六章 更正及び決定(第百四十七条 第百四十七条の四)
第四編・第五編 (略)
○所得税法(抄)(昭和四十年法律第三十三号)
第一編 総則
第一章 通則(第一条 第四条)
第二章 納税義務(第五条・第六条)
第二章の二 法人課税信託の受託者等に関する通則(第六条の二・第六条の三)
第三章 課税所得の範囲(第七条 第十一条)
第四章 所得の帰属に関する通則(第十二条 第十四条)
第五章 納税地(第十五条 第二十条)
第二編 居住者の納税義務
第一章 通則(第二十一条)
第二章 課税標準及びその計算並びに所得控除
第一節 課税標準(第二十二条)
第二節 各種所得の金額の計算
第一款 所得の種類及び各種所得の金額(第二十三条 第三十五条)
第二款 所得金額の計算の通則(第三十六条 第三十八条)
第三款 収入金額の計算(第三十九条 第四十四条の三)
第四款 必要経費等の計算
第一目 家事関連費、租税公課等(第四十五条・第四十六条)
第二目 資産の評価及び償却費(第四十七条 第五十条)
第三目 資産損失(第五十一条)
第四目 引当金(第五十二条 第五十五条)
第五目 親族が事業から受ける対価(第五十六条・第五十七条)
第六目 給与所得者の特定支出(第五十七条の二)
第四款の二 外貨建取引の換算(第五十七条の三)
第五款 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例(第五十七条の四 第六十二条)
第六款 事業を廃止した場合等の所得計算の特例(第六十三条・第六十四条)
第七款 収入及び費用の帰属の時期の特例(第六十五条 第六十七条)
第八款 リース取引(第六十七条の二)
第九款 信託に係る所得の金額の計算(第六十七条の三)
第十款 贈与等により取得した資産に係る利子所得等の金額の計算(第六十七条の四)
第十一款 各種所得の範囲及びその金額の計算の細目(第六十八条)
第三節 損益通算及び損失の繰越控除(第六十九条第七十一条の二)
第四節 所得控除(第七十二条 第八十八条)
第三章 税額の計算
第一節 税率(第八十九条 第九十一条)
第二節 税額控除(第九十二条 第九十五条の二)
第四章 税額の計算の特例(第九十六条 第百三条)
第五章 申告、納付及び還付
第一節 予定納税
第一款 予定納税(第百四条 第百六条)
第二款 特別農業所得者の予定納税の特例(第百七条 第百十条)
第三款 予定納税額の減額(第百十一条 第百十四条)
第四款 予定納税額の納付及び徴収に関する特例(第百十五条 第百十九条)
第二節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付
第一款 確定申告(第百二十条 第百二十三条)
第二款 死亡又は出国の場合の確定申告(第百二十四条 第百二十七条)
第三款 納付(第百二十八条 第百三十条)
第四款 延納(第百三十一条 第百三十七条)
第五款 納税の猶予(第百三十七条の二・第百三十七条の三)
第六款 還付(第百三十八条 第百四十二条)
第三節 青色申告(第百四十三条 第百五十一条
第六章 期限後申告及び修正申告等の特例(第百五十一条の二 第百五十一条の六)
第七章 更正の請求の特例(第百五十二条 第百五十三条の六)
第八章 更正及び決定(第百五十四条 第百六十条)
第三編 非居住者及び法人の納税義務
第一章 国内源泉所得(第百六十一条 第百六十三条)
第二章 非居住者の納税義務
第一節 通則(第百六十四条)
第二節 非居住者に対する所得税の総合課税
第一款 課税標準、税額等の計算(第百六十五条第百六十五条の六)
第二款 申告、納付及び還付(第百六十六条・第百六十六条の二)
第三款 更正の請求の特例(第百六十七条)
第四款 更正及び決定(第百六十八条・第百六十八条の二)
第三節 非居住者に対する所得税の分離課税(第百六十九条 第百七十三条)
第三章 法人の納税義務
第一節 内国法人の納税義務(第百七十四条 第百七十七条)
第二節 外国法人の納税義務(第百七十八条 第百八十条の二)
第四編 源泉徴収
第一章 利子所得及び配当所得に係る源泉徴収(第百八十一条・第百八十二条)
第二章 給与所得に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務及び徴収税額(第百八十三条第百八十九条)
第二節 年末調整(第百九十条 第百九十三条)
第三節 給与所得者の源泉徴収に関する申告(第百九十四条 第百九十八条)
第三章 退職所得に係る源泉徴収(第百九十九条 第二百三条)
第三章の二 公的年金等に係る源泉徴収(第二百三条の二 第二百三条の七)
第四章 報酬、料金等に係る源泉徴収
第一節 報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収(第二百四条 第二百六条)
第二節 生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収(第二百七条 第二百九条)
第三節 定期積金の給付補填金等に係る源泉徴収(第二百九条の二・第二百九条の三)
第四節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(第二百十条・第二百十一条)
第五章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収(第二百十二条 第二百十五条)
第六章 源泉徴収に係る所得税の納期の特例(第二百十六条 第二百十九条)
第七章 源泉徴収に係る所得税の納付及び徴収(第二百二十条 第二百二十三条)
第五編・第六編 (略)
○消費税法(抄)(昭和六十三年法律第百八号)
第一章 総則(第一条 第二十七条)
第二章 課税標準及び税率(第二十八条・第二十九条)
第三章 税額控除等(第三十条 第四十一条)
第四章 申告、納付、還付等(第四十二条 第五十六条)
第五章・第六章 (略)