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賃上げ促進税制の実務(令和6年度版)

¥2,431通常価格:¥2860

出版社
大蔵財務協会
判型
A5判 / 352ページ
ISBNコード
978-4-7547-3264-6
発刊日
2024/10/22

賃上げ促進税制の実務(令和6年度版)

通常価格:¥2860

著者
橋本 満男 著

概要

賃上げ促進税制は令和6年度改正で、「中小企業向け」と「大企業向け」の2制度から、「中小企業向け」、「中堅企業向け」、「大企業向け」の3制度に改組された。また、中小企業向け制度では、繰越税額控除制度が措置されるなど、大きく改正された。本書は、令和6年度税制改正を踏まえ、賃上げ促進税制を適用するための手引書としてその理解の手助けとなる実務必携書。

主要目次

第1章 賃上げ促進税制の令和6年度税制改正のポイント
1 改正の趣旨・背景
2 事業年度と適用可能な賃上げ促進税制の関係
3 改正のポイント
(1) 「中堅企業」区分の創設と「大企業」区分の見直し
(2) マルチステークホルダー方針公表対象企業の拡大
(3) マルチステークホルダー方針として公表すべき事項の追加
(4) 基本控除率の引下げ
(5) 税額控除率の上乗せ措置の見直し
(6) 繰越税額控除制度の創設
4 賃上げ促進税制の改正比較表


第2章 中小企業向け賃上げ促進税制(令和6年4月1日以後開始事業年度適用)

Ⅰ 制度の内容

1 適用法人
(1) 中小企業者
(2) 適用除外事業者
(3) 農業協同組合等
2 適用年度
3 国内雇用者
4 給与等
5 適用要件
6 雇用者給与等支給額
(1) 賃金台帳に記載された支給額のみを対象とした計算
(2) 資産の取得価額に算入された給与等
(3) 出向者の取扱い
(4) 補?額
(5) 雇用安定助成金額
7 比較雇用者給与等支給額
(1) 比較雇用者給与等支給額の計算
(2) 比較雇用者給与等支給額が零のときの取扱い
8 教育訓練費、教育訓練費の額
(1) 教育訓練費
(2) 教育訓練費の額は適用法人の実際の負担額
9 比較教育訓練費の額
(1) 比較教育訓練費の額の計算
(2) 比較教育訓練費の額が零のときの取扱い
10 子育てとの両立・女性活躍支援の要件
11 税額控除限度額等
(1) 税額控除限度額と税額控除上限額
(2) 控除対象雇用者給与等支給増加額及び調整雇用者給与等支給増加額
(3) 地方活力向上地域等に係る雇用促進税制を適用した場合の控除対象雇用者給与等支給増加額の調整
(4) 調整前法人税額
(5) 法人税法の規定との関係
(6) 中小企業者等税額控除限度超過額の繰越しと繰越控除
12 申告手続等
(1) 別表6(24)、6(24)付表1、同付表2の添付と申告要件
(2) 教育訓練費の明細保存
(3) 適用額明細書の添付
13 中小企業向け賃上げ促進税制のまとめ

Ⅱ Q&A

●適用法人
Q1 事前手続の必要性
Q2 中小企業者の範囲及びその判定
Q3 適用除外事業者の判定
Q4 適用除外事業者の判定例
●給与等の範囲・雇用者給与等支給額
Q5 優秀者に交付した商品券の贈呈費用
Q6 従業員に対して職場つみたてNISAの奨励金を給付した場合の賃上げ促進税制の取扱いについて
Q7 休職者とアルバイトに対する給与
Q8 年度の途中、月の途中で役員になった者の給与
Q9 年度の途中で役員を辞めた者の妻の給与
Q10 一時的に海外で働いている者の給与
Q11 退職後に支払う給与
Q12 未払給与
Q13 出向負担金
Q14 給与負担金に含まれる社会保険料の事業主負担分と給与等の額
Q15 公益法人等と給与等の支給額
●他の者から支払を受ける金額・雇用安定助成金額6
Q16 給与等の支給額から控除する「補?額」(給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額)の範囲
Q17 「他の者から支払を受ける金額」の控除時期
Q18 雇用調整助成金の収益計上時期
●比較雇用者給与等支給額及び調整比較雇用者給与等支給額
Q19 比較雇用者給与等支給額及び調整比較雇用者給与等支給額の算出方法
Q20 前事業年度の月数>適用年度の月数の場合の比較雇用者給与等支給額及び調整比較雇用者給与等支給額
Q21 6月>前事業年度の月数<適用年度の月数の場合の比較雇用者給与等支給額及び調整比較雇用者給与等支給額
Q22 6月≦前事業年度の月数<適用年度の月数の場合の比較雇用者給与等支給額及び調整比較雇用者給与等支給額
Q23 前期に雇用者給与等支給額がない場合の取扱い
Q24 分割法人から移転してきた国内雇用者がいる場合の比較雇用者給与等支給額の計算
●教育訓練費・教育訓練費の額
Q25 教育訓練費の範囲
Q26 教育訓練費に該当する費用と該当しない費用の例示
Q27 研修の教材費用
Q28 従業員の資格取得費用
●比較教育訓練費の額
Q29 適用年度の月数と前事業年度の月数が異なる場合の比較教育訓練費の額
Q30 前期に教育訓練費の額がない場合の取扱い
Q31 女性の仕事と子育てとの両立(くるみん認定)・女性活躍(えるぼし認定)支援要件
Q32 中小企業が大企業向け又は中堅企業向けの賃上げ促進税制を選択するケース
Q33 設立1期目は1か月しか事業ができす、2期目から本格的に業務を開始した場合の中小企業向け賃上げ促進税制の適用可否
●その他
Q34 確定申告書を提出した後に給与等支給増加額を訂正することの可否

Ⅲ 設例による法人税申告書別表の作成

1 別表6(24)、同付表1、2の作成目的
2 適用要件と税額控除額
3 設問
4 作成の仕方
ステップ1 雇用者給与等支給額及び調整雇用者給与等支給額の計算
ステップ2 比較雇用者給与等支給額及び調整比較雇用者給与等支給額の計算
ステップ3 比較教育訓練費の額の計算
ステップ4 子育てとの両立・女性活躍支援要件の判定
ステップ5 適用要件の判定
ステップ6 法人税額の特別控除額の計算
●別表6(24)のチェックポイント
●別表6(24)付表1のチェックポイント
●別表6(24)付表2のチェックポイント


第3章 中堅企業向け賃上げ促進税制(令和6年4月1日以後開始事業年度適用)

Ⅰ 制度の内容

1 適用法人
(1) 特定法人
(2) 特定法人から除外される法人
2 適用年度
3 適用要件
4 継続雇用者給与等支給額
(1) 継続雇用者
(2) 一般被保険者(継続雇用制度の対象者を除きます)
(3) 継続雇用者給与等支給額の把握
5 継続雇用者比較給与等支給額
(1) 継続雇用者比較給与等支給額の計算
(2) 継続雇用者比較給与等支給額が零のときの取扱い
6 マルチステークホルダー方針の公表
7 子育てとの両立・女性活躍支援の要件
8 税額控除限度額等
(1) 税額控除限度額と税額控除上限額
(2) 中小企業者等税額控除限度超過額の繰越控除
9 申告手続等
(1) 別表6(24)、6(24)付表1、同付表2の添付と申告要件
(2) 「マルチステークホルダー方針の公表」を証した経済産業大臣が発する書類の写しの添付
(3) 教育訓練費の明細保存
(4) 適用額明細書の添付
10 中堅企業向け賃上げ促進税制のまとめ

Ⅱ Q&A

●継続雇用者・継続雇用者給与等支給額
Q1 事業年度の途中で継続雇用制度の対象者になった場合の判定
Q2 継続雇用者の判定
Q3 前事業年度が設立年度である場合の継続雇用者の判定
Q4 前事業年度の月数<適用年度の月数の場合の継続雇用者の判定
Q5 前事業年度の月数>適用年度の月数の場合の継続雇用者の判定
●継続雇用者比較給与等支給額
Q6 継続雇用者比較給与等支給額の把握
Q7 前事業年度の月数=適用年度の月数の場合の継続雇用者比較給与等支給額
Q8 前事業年度の月数<適用年度の月数の場合の継続雇用者比較給与等支給額
Q9 前事業年度の月数>適用年度の月数の場合の継続雇用者比較給与等支給額
●マルチステークホルダー方針の公表
Q10 「マルチステークホルダー方針の公表」要件の概要
Q11 「マルチステークホルダー方針の公表」要件の手続


第4章 大企業向け賃上げ促進税制(令和6年4月1日以後開始事業年度適用)

Ⅰ 制度の内容

1 適用法人
2 適用年度
3 適用要件
4 マルチステークホルダー方針の公表
5 子育てとの両立・女性活躍支援の要件
6 税額控除限度額等
(1) 税額控除限度額と税額控除上限額
(2) 中小企業者等税額控除限度超過額の繰越控除
7 申告手続等
(1) 別表6(24)、6(24)付表1、同付表2の添付と申告要件
(2) 「マルチステークホルダー方針の公表」を証した経済産業大臣が発する書類の写しの添付
(3) 教育訓練費の明細保存
(4) 適用額明細書の添付
8 大企業向け賃上げ促進税制のまとめ


第5章 中小企業者等税額控除限度超過額の繰越控除制度

Ⅰ 制度の内容

1 繰越控除する年度の給与等要件
2 繰越税額控除限度超過額
3 繰越控除額の上限
4 繰越税額控除制度を適用する場合の手続(赤字事業年度でも繰越額の明細書を添付して確定申告)
5 被合併法人等が有する繰越税額控除限度超過額の引継ぎ禁止


第6章 関係法令等(令和6年9月20日現在)

1 租税特別措置法
2 租税特別措置法施行令
3 租税特別措置法施行規則
4 租税特別措置法通達

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