書籍を購入する際は、組合員・賛助会員 専用ページにログインしてください。会員価格が表示されます。

試験研究費の法人税務(十訂版)

¥4,301通常価格:¥5060

出版社
大蔵財務協会
判型
A5判 / 772ページ
ISBNコード
978-4-7547-3271-4
発刊日
2024/10/24

試験研究費の法人税務(十訂版)

通常価格:¥5060

著者
成松 洋一 著

概要

企業が行う「試験研究」の内容や分野は広範囲に渡り、その税務上の取扱いも複雑になっている。試験研究費は一義的に取扱いの定まるものではなく、個々の試験研究費の内容や性質に応じた税務処理をしなければならない。本書では、試験研究費について、その定義から具体的税務処理の取扱いまでを、体系的かつ詳細に解説。具体的事例による【質疑応答】や重要な【裁決例】、【判決例】も随所に交えて、理論と実践の両側面から「試験研究費」をめぐる法人税務を網羅した1冊。前版(令和4年刊)の収録内容を見直すとともに、令和6年度税制改正までを織り込み、可能な限り新たな設例等を追加して改訂。

主要目次

第1章 試験研究費の実態
Ⅰ 総 説
Ⅱ 研究費の支出状況
1 研究費の推移
2 研究主体別研究費の推移
(1) 全体の状況
(2) 資本金階級別の状況
3 性格別研究費の推移
(1) 全体の状況
(2) 企業の状況
4 費目別研究費の状況
5 受入研究費と社外支出研究費の状況
(1) 受入研究費の状況
(2) 社外支出研究費の状況
Ⅲ 国際技術交流の状況

第2章 試験研究費と法人税務

Ⅰ 総 説
Ⅱ 期間費用との関係
Ⅲ 棚卸資産との関係
Ⅳ 固定資産との関係
Ⅴ 繰延資産との関係
Ⅵ 特別税額控除との関係
Ⅶ 所得控除との関係
Ⅷ 源泉徴収との関係

第3章 試験研究費の意義と範囲

Ⅰ 総 説
Ⅱ 試験研究等の意義
1 試験研究の意義
(1) 一般的な意味
(2) 科学技術研究調査規則における定義
イ 研究の意義
ロ 具体的な区分基準
ハ ソフトウエア開発における例
ニ 金融業、保険業などにおける例
(3) 研究開発税制における定義
2 研究開発の意義
(1) 総 説
(2) 民間研究活動調査における定義
(3) 研究開発費会計基準における定義
イ 研究・開発の意義
ロ 研究・開発に含まれる典型例
ハ 研究・開発に含まれない典型例
(4) 国際会計基準等における定義
(5) イノベーションボックス税制における定義
(6) 試験研究と研究開発の関係
3 開発研究の意義
(1) 定 義
(2) 開発研究が要件の制度
4 産業試験研究の意義
Ⅲ 性格別の試験研究費
1 科学技術研究調査規則における定義
(1) 定 義
(2) 具体的な区分例
2 税務上における定義
(1) 旧通達における定義
(2) 研究開発税制における定義
Ⅳ 形態別の試験研究費
1 総 説
2 自己研究
3 委託研究
4 共同研究
5 受託研究
Ⅴ 法令別の試験研究費
1 総 説
2 旧商法
3 旧財務諸表等規則
4 企業会計原則
5 研究開発費会計基準
6 原価計算基準
7 法人税法等
(1) 概 説
(2) 試験研究費の意義
イ 繰延資産
ロ 試験研究費の特別税額控除
(3) 研究開発費の意義
Ⅵ 試験研究費の課税上の区分
1 概 要
2 四つの区分
3 内 容

第4章 試験研究費と期間費用

Ⅰ 総 説
Ⅱ 期間費用となる試験研究費
1 企業会計の取扱い
(1) 原価性の考え方
(2) 研究開発費の処理
2 法人税の取扱い
(1) 原価性の判断基準
(2) 性格別の研究による判断基準
(3) 研究部門による判断基準
Ⅲ 試験研究費の計上時期
1 概 要
2 発生主義と費用収益対応の原則
3 債務確定基準
(1) 意 義
(2) 研究開発積立金の設定の可否
Ⅳ 委託研究の課税関係
1 総 説
2 委託研究の性格
3 請負による費用の計上時期
4 委託研究費の計上時期
(1) 基本的な考え方
(2) 委託研究費が変動する場合
(3) 委託研究費を研究の進展に応じて支払う場合
5 寄附金課税の適用
(1) 委託研究費が不合理である場合
(2) 委託研究費を寄附金にした場合
6 交際費・使途不明(秘匿)金課税の適用
(1) 交際費課税
(2) 使途不明(秘匿)金課税
Ⅴ 共同研究の課税関係
1 総 説
2 共同研究費の計上時期
3 共同研究負担金の処理
(1) 損金算入時期
(2) 資産としての処理
4 民法上の組合方式における処理
(1) 民法上の組合の意義
(2) 課税上の原則
(3) 損失等の計算方法
イ 三つの計算方法
ロ 各計算方法の効果
ハ 金融商品会計基準の取扱い
(4) 課税上の特例
5 匿名組合方式における処理
(1) 匿名組合の意義
(2) 課税上の処理
(3) 損失等の計算方法
イ 匿名組合員
ロ 営業者
6 投資事業有限責任組合方式における処理
(1) 投資事業有限責任組合の意義
(2) 課税上の処理
(3) 損失負担の会計処理
イ 総額方式
ロ 中間方式
ハ 純額方式
7 有限責任事業組合方式における処理
(1) 有限責任事業組合の意義
(2) 課税上の原則
(3) 課税上の特例
8 寄附金課税の適用
9 移転価格税制の適用
Ⅵ 受託研究の課税関係
1 総 説
2 受託研究費の収益計上時期
(1) 基本的な考え方
(2) 技術役務の提供
(3) ソフトウエアの受注製作
イ 旧会計基準の取扱い
ロ 新会計基準の取扱い
ハ 法人税の取扱い
3 受託研究原価の計算
Ⅶ 試験研究資金の調達
1 総 説
2 補助金の受領
3 寄附金の募集
4 新株の発行
(1) 増資の処理
(2) 株式交付費の処理
(3) エンジェル税制
(4) スタートアップ再投資税制
(5) オープンイノベーション促進税制
5 社債等の発行
(1) 普通社債の処理
(2) 新株予約権の処理
イ 発行時の会計処理
ロ 権利行使時の会計処理
ハ 失効時の会計処理
(3) 新株予約権付社債の処理
イ 転換社債型新株予約権付社債の場合
ロ 転換社債型新株予約権付社債以外の場合
(4) 社債発行差金の処理
(5) 社債等発行費の処理
6 資金の借入れ
(1) 支払利子の計上時期
(2) 低利融資を受けた場合の処理
(3) 支払利子の原価性
(4) 信用保証料等の処理
Ⅷ 特許侵害による損害賠償金等
1 賠償責任の発生
2 税務上の処理
(1) 基本的な考え方
(2) 特許侵害等による場合
(3) 優良誤認表示等の場合
Ⅸ 青色欠損金の繰越控除
Ⅹ 青色欠損金の繰戻還付
〔判 例〕
○ 学校法人が製薬会社等から受領した寄附金の中に治験等の役務提供の対価があるとされた事例
○ 匿名組合の意義について判断された事例
○ 民法上の組合か匿名組合かについて判断された事例
○ 損害賠償金の損金算入時期について判断された事例
〔裁決例〕
○ 新製品の開発費の損金算入時期について判断された事例
○ 試験研究の内容・性格ごとに損金算入ができるとされた事例
○ 業務委託料に対価性がなく寄附金とされた事例
○ 民法上の組合の法的性格について判断された事例
○ 匿名組合契約による損益の確定時期について判断された事例
○ 保証料の損金算入時期について判断された事例
〔質疑応答〕
○ 期間単位で委託した試験業務の委託料の損金算入時期
○ 委託研究開発費を研究開発の進展に応じて費用計上する方法
○ 委託研究の成果である特許権等を委託先に帰属させる場合の処理
○ 従来の寄附金から委託研究費に切り替える場合の処理
○ 共同研究における発生費用の計上時期
○ 研究開発分担金の費用計上時期
○ 研究の進捗状況に応じて支払う研究負担金の計上時期
○ 共同研究を行うため結成した任意組合が特許権を取得した場合の出資者の処理
○ 民法上の組合か匿名組合かの判定(1)
○ 民法上の組合か匿名組合かの判定(2)
○ 研究開発費用の全額を負担する場合の寄附金課税の有無
○ 代表者に支払う保証料の損金算入の可否
○ 特許侵害訴訟における弁護士等に対する着手金の処理

第5章 試験研究費と棚卸資産

Ⅰ 総 説
Ⅱ 棚卸資産の範囲
1 棚卸資産の意義
2 試験研究から生じる棚卸資産
(1) 試作品・仕掛品
(2) 受託研究の仕掛品
(3) 研究用原材料・消耗品
3 販売用ソフトウエア
Ⅲ 棚卸資産の取得価額
1 意 義
2 原価差額の調整
Ⅳ 製造原価となる試験研究費
1 基本的な考え方
2 具体的な取扱い
(1) 性格別の試験研究費
イ 総 説
ロ 基礎研究と応用研究
ハ 工業化研究
(2) 新製品または新技術の試験研究費
(3) 工業所有権等の頭金、使用料等
(4) 販売用ソフトウエア
3 試験研究原価の計算方法
(1) 個別原価計算
(2) 原価項目
(3) 非原価項目
Ⅴ 棚卸資産の評価損
1 概 要
2 試験研究資産等の評価損
(1) 評価損の計上事由
(2) 具体的な適用
Ⅵ 販売用ソフトウエアの収益計上時期
1 基本的な考え方
2 ライセンスの供与の場合
3 ソフトウエアの使用料等が返金不要な場合
〔裁決例〕
○ 一括収受した保守管理料の収益計上時期が判断された事例
〔質疑応答〕
○ 他に委託して製造した研究開発用の試薬の処理方法
○ 開封した試験薬等の貯蔵品計上の要否
○ 医薬品の研究開発過程で製造する治験薬の処理方法
○ 試験研究用ガラス器具等の処理方法
○ 試験研究が複数年にわたる場合の製造原価への算入時期
○ 役員に対する特許権使用料の取扱い
○ ソフトウエアの使用料収入の計上時期

第6章 試験研究費と固定資産

Ⅰ 総 説
Ⅱ 固定資産の範囲
1 固定資産の意義
(1) 税務上の固定資産
(2) 特定の研究開発目的の資産
イ 企業会計の取扱い
ロ 法人税の取扱い
2 工業所有権等
(1) 工業所有権の意義
(2) 工業所有権の実施権等
(3) 育成者権
(4) 営業権
3 ソフトウエア
(1) ソフトウエアの意義
(2) コンテンツとの区分
イ コンテンツの意義
ロ 制作者側の処理
ハ 購入者側の処理
(3) 研究開発用ソフトウエア
(4) 機器組込みソフトウエア
4 少額減価償却資産の特例
(1) 少額減価償却資産の一時償却
(2) 一括償却資産の3年均等償却
(3) 中小企業者等の少額減価償却資産の一時償却
5 実験用動物の処理
6 研究素材用資産の処理
7 試作品と模型の処理
(1) 試作品
(2) 模 型
(3) ソフトウエア開発のプロトタイプ
Ⅲ 固定資産の取得価額
1 取得価額の意義
2 工業所有権の取得価額
(1) 他の者から取得した場合
イ 工業所有権の取得価額
ロ 出願権の取得価額
ハ 実施権・使用権の取得価額
(2) 自己の試験研究により取得した場合
イ 問題の所在
ロ 企業会計の考え方
ハ 法人税の考え方
3 工業所有権の評価
(1) 問題の所在
(2) 一般的な評価方法
(3) 財産評価通達の評価方法
イ 特許発明を他の者に実施させている場合
ロ 特許発明を自ら実施している場合
(4) 移転価格税制の評価方法
イ 問題点
ロ 基本的な算定方法
ハ 無形資産の取引
4 ソフトウエアの取得価額
(1) 基本的な考え方
イ 購入した場合
ロ 自己製作した場合
(2) 販売目的のソフトウエア
イ 企業会計の取扱い
ロ 法人税の取扱い
(3) 自社利用のソフトウエア
イ 企業会計の取扱い
ロ 法人税の取扱い
(4) 付随費用の処理
イ ソフトウエアの導入費用
ロ ソフトウエアの仕損じ費用
ハ ソフトウエア製作等の少額付随費用
ニ データのコンバート費用
ホ トレーニング費用
(5) 資本的支出と修繕費
イ 資本的支出と修繕費の意義
ロ ソフトウエアの資本的支出と修繕費
5 圧縮記帳の適用資産の取得価額
6 共有資産の取得価額
Ⅳ 固定資産の耐用年数
1 耐用年数の原則
2 工業所有権等の耐用年数
(1) 原 則
(2) 実施権等の耐用年数
(3) 営業権の耐用年数
(4) 中古資産の耐用年数の見積り
3 開発研究用減価償却資産の特例
(1) 趣 旨
(2) 開発研究の意義
(3) 対象資産と耐用年数
4 耐用年数の短縮
(1) 趣 旨
(2) 短縮事由
(3) 試験研究用資産等への適用
イ 基本的な考え方
ロ 研究プロジェクト期間による短縮の可否
Ⅴ 固定資産の減価償却方法
1 法定の減価償却方法
2 工業所有権等の減価償却方法
3 ソフトウエアの減価償却方法
(1) 企業会計の取扱い
イ 基本的な考え方
ロ 市場販売目的のソフトウエア
ハ 自社利用のソフトウエア
(2) 法人税の取扱い
イ 基本的な考え方
ロ 特別な償却方法の可否
ハ 減価償却の開始時期
Ⅵ 試験研究用資産等の特別償却
1 総 説
2 中小企業者等の機械等の特別償却
(1) 概 要
(2) 適用対象法人
(3) 適用対象資産
(4) 適用対象事業
(5) 特別償却額の計算
3 国家戦略特別区域における機械等の特別償却
(1) 概 要
(2) 適用対象法人
(3) 適用対象資産
(4) 特別償却額の計算
(5) 所得控除との選択適用
4 国際戦略総合特別区域における機械等の特別償却
(1) 概 要
(2) 適用対象法人
(3) 適用対象資産
(4) 特別償却額の計算
5 中小企業者等の特定経営力向上設備等の特別償却
(1) 概 要
(2) 適用対象法人
(3) 適用対象資産
(4) 適用対象事業
(5) 特別償却限度額
6 事業適応設備の特別償却
(1) 概 要
(2) 適用対象法人
(3) 適用対象資産
(4) 特別償却額の計算
7 関西文化学術研究都市における文化学術研究施設の特別償却
(1) 概 要
(2) 適用対象法人
(3) 適用対象資産
(4) 特別償却額の計算
8 生産方式革新事業用資産等の特別償却
(1) 概 要
(2) 適用対象法人
(3) 適用対象資産
(4) 特別償却額の計算
9 沖縄の特定地域における工業用機械等の特別償却
(1) 概 要
(2) 適用対象法人
(3) 適用対象資産
(4) 特別償却額の計算
10 医療用機器の特別償却
(1) 概 要
(2) 適用対象法人
(3) 適用対象資産
(4) 特別償却額の計算
11 輸出事業用資産の割増償却
(1) 概 要
(2) 適用対象法人
(3) 適用対象資産
(4) 割増償却額の計算 384
12 特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却
(1) 概 要
(2) 適用対象法人
(3) 適用対象資産
(4) 特別償却額の計算
(5) 開発研究用資産の償却費の研究開発税制の適用
13 新産業創出等推進事業促進区域における開発研究用資産の特別償却
(1) 概 要
(2) 適用対象法人
(3) 適用対象資産
(4) 特別償却限度額
(5) 開発研究用資産の償却費の研究開発税制の適用
Ⅶ 試験研究用資産の圧縮記帳
1 国庫補助金等で試験研究用資産を取得した場合
(1) 趣旨と概要
(2) 国庫補助金等の交付年度に資産を取得した場合
(3) 国庫補助金等の交付年度前に資産を取得した場合
(4) 国庫補助金等の交付年度後に資産を取得する場合
2 技術研究組合が試験研究用資産を取得した場合
(1) 趣旨と概要
(2) 適用対象法人
(3) 試験研究用資産の範囲
(4) 賦課金の納付年度に資産を取得した場合
(5) 賦課金の納付年度後に資産を取得する場合
Ⅷ 試験研究会社等の企業分割に伴う処理
1 総 説
2 適格分割
(1) 課税上の取扱い
(2) 適格分割の意義
イ 概 説
ロ 企業グループ内の分割
ハ 共同事業を営むための分割
ニ 分割事業を独立して行うための分割
3 適格現物出資
(1) 課税上の取扱い
(2) 適格現物出資の意義
イ 概 説
ロ 企業グループ内の現物出資
ハ 共同事業を営むための現物出資
4 適格株式分配
(1) 課税上の取扱い
(2) 適格株式分配の意義
イ 概 説
ロ 通常のスピンオフ
ハ パーシャルスピンオフ
Ⅸ 試験研究機器等のリース取引
1 基本的な考え方
(1) リース取引の意義
(2) リース取引の処理
イ 売買とされるリース取引
ロ 金銭の貸借とされるリース取引
2 ソフトウエア・リースの処理
Ⅹ 固定資産の除却
1 基本的な考え方
2 有姿除却
3 ソフトウエアの除却
(1) 企業会計の取扱い
(2) 法人税の取扱い
? 固定資産の評価損等
1 基本的な考え方
(1) 企業会計の減損損失
(2) 法人税の評価損
(3) 減損会計と法人税の相違点
2 試験研究用資産等への適用
(1) 減損会計の適用
(2) 評価損の計上
? 知的財産の使用料の収益計上時期等
1 総 説
2 基本的な考え方
3 工業所有権等の譲渡収益の計上時期
4 役務提供収益の計上時期の原則等
5 知的財産のライセンス供与収益の計上時期
6 売上高等に基づく知的財産ライセンスの使用料の収益計上時期
7 工業所有権等の使用収益の計上時期
8 クロスライセンス契約の収益認識等
9 イノベーションボックス税制の適用
〔裁決例〕
○ 試作品が試験研究費とすべきであるとされた事例
○ 試作品ではなく機械装置であるとされた事例
○ 試験的施行費用は建物の取得価額に算入すべきであるとされた事例
○ 単に賃貸借期間が短いだけでは耐用年数の短縮はできないとされた事例
○ 賃借期間満了時に解体撤去されることが確実であるとしても耐用年数の短縮は認められないとされた事例
〔質疑応答〕
 (ソフトウエアの資産性)
○ ホームページの製作費用の取扱い
○ 自社のデータベースにアクセスし閲覧できるホームページの製作費用の処理
○ フロッピー化された百科事典の取扱い
○ コンテンツの利用無料化に伴う除却処理等の可否
○ パソコンに組み込まれたソフトウエアの取扱い
○ 委託による試作品にソフトウエアが含まれている場合の取扱い
○ ソフトウエアの取得価額の判定単位
 (研究開発資産の処理)
○ 新商品の研究開発のために取得した防護服の処理
○ 試作中の展示実演用機械の処理方法
 (工業所有権の取得価額)
○ 過去に取得した出願権にもとづき特許権を取得した場合の処理
○ 自己の行った試験研究にもとづき取得した工業所有権の取得価額
○ 社内で商標を作成し、商標登録する費用の取得価額算入の要否
○ 商標権(ロゴマーク)を取得するために要した費用の処理
○ 提案された複数のロゴマークのうち一つを採用した場合の取得価額
○ デザインコンペを行って採用した商標権の取得価額
○ 特許権の帰属をめぐる裁判費用の取扱い
○ わが国特許料の損金算入時期
○ 米国特許料の取扱い
 (ソフトウエアの取得価額)
○ 自己製作のソフトウエアの取得価額の範囲
○ 役員報酬のソフトウエアの取得価額算入の要否
○ ソフトウエア開発に使用するハードウエアの償却費の取得価額算入の要否
○ ソフトウエア開発を外部に委託する場合の処理
○ 販売用ソフトウエアの開発を外部に委託した場合の処理
○ 自社利用ソフトウエアの研究開発費の税会不一致処理の解消の有無
○ 収益獲得または費用削減にならない研究開発費の判断基準
○ 広告宣伝用ソフトウエアの開発費用の損金算入の可否
○ 購入したソフトウエアの導入費用等の取扱い
○ 新システムの導入に伴うデータの移行作業等の費用の取扱い
 (ソフトウエアの資本的支出と修繕費)
○ 従来と根本的に変更がないソフトウエアを取得した場合の取扱い
○ ソフトウエアのバージョンアップ費用の取扱い
○ コンピュータウイルスの除去作業費等の取扱い
○ バグ取り等機能維持のための費用の取扱い
○ ソフトウエア費の区分が不明な場合の形式基準の適用の可否
○ 減価償却税制の改正に伴うソフトウエアの改修等の費用の取扱い
○ マイナンバー制度の施行に伴う給与計算システムの改修費用の処理
○ 販売用ソフトウエアを法令改正等に伴い改定する費用の取扱い
○ アウトプット様式の変更等の費用の取扱い
 (耐用年数)
○ 開発研究用の機械装置を製品製造用に転用した場合の適用耐用年数
○ 商品の卸売会社が試験研究用に取得した機械装置の耐用年数の判定
○ オンラインシステムの機器等の耐用年数
○ LAN設備の耐用年数
○ 中古資産であるソフトウエアの耐用年数
 (償却方法)
○ ソフトウエアの償却開始の時期
○ 国家戦略特区における器具備品の特別償却と特例耐用年数の適用の可否
○ 事業適応繰延資産の範囲と分割払の場合の特別償却限度額の計算
 (圧縮記帳)
○ 市から研究所用の土地を低額で譲り受けた場合の処理
○ 受領した補助金に返還条件がある場合の圧縮記帳の時期
○ 研究所の取得費に充てるための補助金を分割受領した場合の圧縮記帳の方法
 (除却損・評価損)
○ 開発に失敗した新製品にかかるソフトウエアの取扱い
○ ソフトウエアのバージョンアップ版を導入した場合の旧版の除却処理の可否
○ 研究プロジェクトの解散により廃棄される資産の評価損計上の可否

第7章 試験研究費と繰延資産

Ⅰ 総 説
Ⅱ 繰延資産の範囲
1 繰延資産の意義
2 同業者団体等の共同研究の負担金
3 試験研究用資産の賃借のための権利金等
(1) 総 説
(2) 課税上の取扱い
4 コンテンツ製作のための費用
5 研究者等のスカウト料
(1) 問題の所在
(2) 課税上の取扱い
6 ドメインの取得費
Ⅲ 繰延資産の償却
1 総 説
(1) 償却費の損金算入
(2) 少額繰延資産の一時償却
2 同業者団体等の共同研究の負担金
3 試験研究用資産の賃借のための権利金等
4 コンテンツ製作のための費用
5 研究者等のスカウト料
6 事業適応繰延資産
Ⅳ 開発費との区分
1 総 説
2 開発費の範囲
(1) 法人税法等の定義
(2) 研究開発費会計基準等の定義
(3) 試験研究費との関係
3 開発費の内容と課税関係
(1) 新たな技術の採用のための費用
(2) 新たな経営組織の採用のための費用
(3) 資源の開発のための費用
イ 費用の範囲
ロ 探鉱費の処理
(4) 市場の開拓のための費用
4 開発費の原価性
Ⅴ ノウハウの取得費との区分
1 総 説
2 ノウハウの取得費の取扱い
(1) 自己が創設した場合
(2) 他から取得した場合
Ⅵ ノウハウの設定対価の収益計上時期等
1 総 説
2 基本的な考え方
3 ノウハウの頭金等の収益計上単位
4 ノウハウの頭金等の収益計上時期
(1) 原 則
(2) 返金不要な頭金等の収益計上時期
(3) ノウハウの使用料の収益計上時期
〔裁決例〕
○ 共同開発契約に基づく負担金が繰延資産とされた事例
○ 欠損会社から開発費の承継が認められた事例
○ スキー場開設のための村道改良費は開発費に当たらないとされた事例
○ 店舗開設に当たり前賃借人に支払った金員は権利金とされた事例
〔質疑応答〕
○ 他社が開発中の化合物の実施許諾を受けた場合の費用の処理方法
○ 「プライバシーマーク」の使用許諾を受けるための費用の処理
○ 同業者団体における共同研究の負担金の取扱い
○ CI(企業イメージの統一)のための費用の取扱い
○ ISO規格の取得に要した費用の取扱い
○ クロスライセンスによる技術交換を行った場合の処理

第8章 試験研究費と税額控除

Ⅰ 総 説
Ⅱ 一般試験研究費の額に係る税額控除
1 概要と趣旨
2 適用対象法人
(1) 原 則
(2) 大企業の適用除外措置
3 製品・技術開発に係る試験研究費の範囲
(1) 試験研究の範囲
イ 試験研究の意義
ロ フラスカティ・マニュアルの定義
ハ 試験研究に含まれない活動
(2) 試験研究費の額の範囲
(3) 損金計上される試験研究費の額
イ 総 説
ロ 具体的な範囲
イ 総 説
ロ 損金算入要件
ハ 原材料費の意義
ニ 人件費の意義
ホ 経費の意義
ヘ 委託研究費の意義
ト 研究を受託した場合
チ 技術研究組合から賦課される費用
(4) 資産計上される試験研究費の額
イ 意 義
ロ 研究開発費の損金経理要件
4 サービス開発に係る試験研究費の範囲
(1) 試験研究の範囲
イ 試験研究の意義
ロ サービス開発の例
ハ 「対価を得て」の意義
ニ 「新たな役務」の意義
ホ サービス設計工程の実施方法
ヘ 情報解析専門家の意義
(2) 試験研究費の額の範囲
イ 試験研究費の額の意義
ロ 原材料費の意義
ハ 人件費の意義
ニ 経費の意義
ホ 外注費の意義
ヘ 委託費の意義
5 特別控除額の計算
(1) 特別控除額の計算式
イ 令和8年3月31日まで開始年度
ロ 令和8年4月1日以後開始年度
ハ 税額控除割合の特例
ニ 控除上限割合の特例
(2) 増減試験研究費割合の意義
(3) 増減試験研究費の額の意義
(4) 比較試験研究費の額の意義
イ 原 則
ロ 組織再編成があった場合
(5) 試験研究費割合の意義
(6) 平均売上金額の意義
(7) 試験研究費の統一的計算等
6 特別償却等との適用関係
(1) 非試験研究用資産の特別償却等との重複適用の可否
(2) 試験研究用資産の特別償却等との重複適用の可否
(3) DX投資促進税制との重複適用の可否
7 グループ通算制度における適用方法
(1) 基本的な考え方
(2) 税額控除限度額の一体計算
(3) 修正・更正の遮断措置
8 申告要件
Ⅲ 中小企業者等の試験研究費の額に係る税額控除
1 概要と趣旨
2 適用対象法人
(1) 中小企業者等の意義
(2) 適用除外事業者の意義
(3) 大規模法人の意義
(4) その他留意点
3 特別控除額の計算
(1) 原 則
(2) 税額控除割合の特例
(3) 中小企業者等控除上限額の特例
Ⅳ 特別試験研究費の額に係る税額控除
1 概要と趣旨
2 特別試験研究費の範囲
(1) 特別試験研究の意義
(2) 特別試験研究費の額の範囲
イ 特別試験研究費の額の意義
ロ 監査・確認の意義と方法
3 特別控除額の計算
Ⅴ 特定中小企業者等が機械等を取得した場合の税額控除
1 概要と趣旨
2 適用対象法人
3 適用対象資産
4 適用対象事業
5 特別控除額の計算
(1) 原 則
(2) 税額控除限度超過額の繰越控除
Ⅵ 沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の税額控除
1 概要と趣旨
2 適用対象法人
3 適用期間
4 適用対象資産
5 特別控除額の計算
(1) 原 則
(2) 税額控除限度超過額の繰越控除
Ⅶ 国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の税額控除
1 概要と趣旨
2 適用対象法人
3 適用対象資産
4 特別控除額の計算
5 所得控除との選択適用
Ⅷ 国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の税額控除
1 概要と趣旨
2 適用対象法人
3 適用対象資産
4 特別控除額の計算
Ⅸ 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の税額控除
1 概 要
2 適用対象法人
3 適用対象資産
4 適用対象事業
5 特別控除額の計算
(1) 原 則
(2) 税額控除限度超過額の繰越控除
Ⅹ 事業適応設備を取得した場合の税額控除
1 概 要
2 適用対象法人
3 適用対象資産
4 特別控除額の計算
〔裁決例〕
○ 開発部門で生じた費用であっても試験研究費には該当しないとされた事例
○ 確定申告書の添付書類が誤っているため税額控除はできないとされた事例
〔質疑応答〕
 (適用対象法人)
○ 賃上げ等をしなかった大企業に対する研究開発税制等の不適用措置
 (試験研究の意義)
○ 研究開発の材料とするソフトウエアの取得の試験研究性
○ 婦人服デザインの考案の試験研究性
○ 医薬品の市販後に行う臨床試験の試験研究性
○ 海外からの輸入医療機器のデータ収集のための活動の取扱い
○ 試験研究費と研究開発費との関係
 (ソフトウエアの研究開発費)
○ 販売用ソフトウエアの製品マスター完成までの費用の処理
○ 収益獲得または費用削減にならないソフトウエアの開発費用
 (人件費の額)
○ 試験研究費に含まれる人件費の「専ら」要件の趣旨等
○ 年度途中から試験研究業務に従事する研究員の「専ら」要件の該当性
○ 研究と製造双方に携わっている社員の人件費の取扱い
○ 大学の研究室に派遣している研究員の給与等の取扱い
○ 研究所の管理職に対する人件費の取扱い
○ 建設業における試験研究費の範囲
 (経費の額)
○ 市場販売目的のソフトウエアの償却費の取扱い
○ 研究所の事務用品費や事務機器のリース料等の取扱い
○ 試験研究用資産の除却損や譲渡損の試験研究費の該当性
 (委託費の額)
○ 研究開発子会社に研究を委託した場合の取扱い
○ 研究を受託した場合の試験研究費の範囲
○ 試作品の売却収入の試験研究費からの控除の要否
○ 研究結果にもとづき負担金を受け入れる場合の試験研究費の範囲
 (資産計上の研究開発費)
○ 会計上の研究開発費と税務上の試験研究費の範囲と相違点
○ 市場販売目的ソフトウエアの研究開発費の税額控除の可否
○ 棚卸資産の取得価額に含まれる研究開発費の税額控除の時期
○ 非試験研究用資産を試験研究用資産に転用した場合の税額控除の可否
○ 事業供用時に試験研究用資産に該当するものの研究開発費の処理
○ ソフトウエアの著しい改良に要した費用の試験研究費の該当性
○ 研究開発費の損金経理要件の充足方法と緩和策の有無
○ 自社利用ソフトウエアの研究開発費を資産計上した場合の処理
 (サービス開発の範囲)
○ 他社から取得した蓄積情報の税額控除の適用の可否 
○ 自己の試験研究の結果開発したサービスを資産計上することの要否 
○ 他社に提供するとともに自社も利用するサービス開発の取扱い
○ 開発したサービスを提供して販売手数料を得る場合の対価性
○ 開発したサービスから結果的に対価を得られなかった場合の取扱い
○ 親子会社が同一のサービス開発を行う場合の新たな役務の判定単位
○ 既存の開発サービスに新たなサービスを付加する場合の新たな役務の判定
○ 人間に代えてロボットによるサービス提供をする場合の新たな役務の判定
○ 過去から集積した情報を利用して行うサービス開発の試験研究性
○ サービス設計工程の第一工程から第三工程までを順番に行うことの要否
○ サービス設計工程の一部を外部に委託することの可否
○ 収集した情報を賃借した電子計算機等で分析を行うことの可否
○ サービス設計工程を分業で行い、成果を共有にする場合の適否
○ サービス設計工程の途中で研究を中止した場合の試験研究の範囲
 (情報解析専門家)
○ 収集した情報の分析を行う情報解析専門家の意義
○ 情報解析専門家の確率論等の三つの知識すべてを有することの要否
○ 情報解析専門家が直接入出力事務等を行うことの要否
 (サービス開発の費用)
○ サービス開発を行うためのマーケティング費用の試験研究費性
○ サービス設計工程の一つが終了した場合の仕掛処理等の要否
○ 情報解析専門家のスカウトに伴う仕度金の試験研究費性
○ サービス開発に係る試験研究費に含まれる原材料費
○ 情報解析専門家の試験研究業務への「専ら」従事要件の判定
○ 情報解析専門家の指示を受けて運用を行う電子計算機関連要員の人件費
○ データ分析の研修会の受講費用の試験研究費性
○ 情報の解析を行う専用のソフトウエアの開発費用の処理
○ 情報の収集を行うためのドローンの適用耐用年数
○ 情報の解析を行う専用のソフトウエアの適用耐用年数
○ サービス開発の外注先がさらに外注する場合の外注費の範囲
○ 収集した情報の分析を外注する場合の外注費の範囲
○ 試験研究の外注先や受託先が税額控除を受けることの可否
 (税額控除の適用方法)
○ 比較試験研究費の額の遡及調査の要否
○ 製品・技術開発とサービス開発の試験研究費別の税額控除の適用の可否
○ 過年度の試験研究費の額が誤っていた場合の比較試験研究費の額等の計算
○ 試験研究用固定資産の特別償却と特例耐用年数との重複適用の可否
○ 税務調査により法人税額が増加した場合の税額控除額の増額の可否
○ サービス開発に係る試験研究費の証拠書類の添付等の要否
 (適用除外事業者等の判定)
○ 新設法人の過去3事業年度の平均所得金額の計算
○ 過去3事業年度の所得金額が異動した場合の適用除外事業者の判定
○ 交際費課税制度における「中小企業者」との範囲の相違点
○ 大規模法人の孫会社の「中小企業者」に該当の有無
 (特別試験研究費)
○ サービス開発に係る試験研究の特別試験研究に該当の有無
○ 特別試験研究に含まれる共同試験研究の範囲
○ 共同研究をしている大学へ試験機器を無償供与した費用の処理
○ 民間企業同士で行う共同試験研究の範囲から除かれる子会社等の判定時点
○ 特別試験研究に含まれる委託試験研究における特定中小企業者等の範囲等
○ 同業者との共同研究の契約を変更した場合の特別試験研究費の範囲
○ 特別試験研究とその他の試験研究を兼務する研究員の給与の取扱い
○ 特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却と特別試験研究費算入の可否
○ 特別試験研究費であることを証明する場合の監査人
○ 特別試験研究費とするための委託研究先の確認の方法
○ 特別試験研究費の税額控除を受けず一般型の税額控除を受けることの可否
○ 特別試験研究費の税額控除と一般型の税額控除の適用関係

第9章 試験研究費と所得控除

Ⅰ 総  説
Ⅱ イノベーションボックス税制
1 概要と趣旨
2 適用対象法人
3 適用対象取引
(1) 特許権譲渡等取引
イ 特許権譲渡等取引の意義
ロ 特許権譲渡等取引の範囲
(2) 特定特許権等の意義
4 損金算入所得控除額
(1) 所得控除額の計算
(2) 特許権譲渡等取引に係る所得金額
イ 計算方法
ロ 研究開発の意義
ハ 研究開発費の額の意義
ニ 適格研究開発費の額の意義
ホ 各特許権譲渡等取引に係る所得金額の計算
(3) 適用対象事業年度の所得金額
イ 計算方法
ロ 通算法人の所得金額
5 特許権譲受等取引の独立企業間価格による算定等
(1) 概要と趣旨
(2) 独立企業間価格の意義
6 申告要件
Ⅲ オープンイノベーション促進税制
1 概要と趣旨
2 適用対象法人
(1) 経営資源活用共同化推進事業者
(2) 新事業開拓事業者
(3) 特定事業活動
3 適用対象株式
(1) 特定株式の種類
イ 増資特定株式
ロ 購入特定株式
(2) 特別新事業開拓事業者
(3) 出資規模等の要件
4 損金算入所得控除額
(1) 所得控除額の計算
(2) 通算法人の所得基準額
5 特別勘定の経理方法
6 特別勘定の取崩し
(1) 増資特定株式
(2) 購入特定株式
7 申告要件
Ⅳ 国家戦略特別実施法人の特別控除
1 概要と趣旨
2 対象内国法人
(1) 特定事業実施法人
(2) 国家戦略特別区域
(3) 特定事業
3 対象事業年度
4 損金算入所得控除額
(1) 所得控除額の計算
(2) 特定事業等に係る所得金額
イ 原則
ロ 通算法人の場合
(3) 対象事業年度の所得金額
5 税額控除等との重複適用の排除
6 申告要件
〔質疑応答〕
○ 増資特定株式の特別勘定を損金算入する場合の申告調整の方法
○ 保有期間経過の増資特定株式に係る特別勘定の益金算入の可否
○ 購入特定株式の特別勘定を益金算入する場合の申告調整の方法

第10章 試験研究費と源泉徴収

Ⅰ 総 説
Ⅱ 源泉徴収制度の概要
1 源泉徴収義務者
2 源泉所得税等の納税地
3 源泉徴収の対象所得
(1) 居住者と内国法人
(2) 非居住者と外国法人
4 源泉徴収の時期
5 源泉所得税等の納付時期
Ⅲ 居住者と内国法人に対する源泉徴収
1 配当所得の源泉徴収
(1) 原 則
(2) 完全子法人株式等の配当の特例
2 給与所得の源泉徴収
(1) 給与所得の意義
(2) 学資金等
イ 総 説
ロ 課税上の取扱い
(3) 技術等の習得費用
イ 総 説
ロ 課税上の取扱い
(4) 発明報奨金等
イ 総 説
ロ 特許権等の承継の対価
ハ 実施権の設定の対価
ニ 工夫、考案等の報奨金等
(5) ストック・オプション税制
イ 総 説
ロ 趣 旨
ハ 内 容
ニ 親会社から付与されたストック・オプション利益の所得区分
(6) 派遣研究者の源泉徴収
3 退職所得の源泉徴収
4 報酬・料金等の源泉徴収
(1) 報酬・料金等の意義
(2) 試験研究と報酬・料金等
5 匿名組合契約等の利益分配の源泉徴収
(1) 匿名組合契約等の意義
(2) 試験研究と匿名組合
Ⅳ 非居住者と外国法人に対する源泉徴収
1 総 説
2 国内源泉所得の内容
(1) 人的役務提供事業の対価
イ 内 容
ロ 人的役務の提供を主たる内容とする事業の意義
ハ 機械設備販売事業の付随事業の意義
(2) 工業所有権等の使用料等
イ 内 容
ロ 国内業務にかかるものの意義
ハ 特別の技術による生産方式等の意義
ニ 工業所有権等と著作権の使用料の意義
ホ 図面、人的役務の提供が使用料に該当するかどうかの判定
ヘ 使用料に含まれないもの
ト 技術等の現物出資があった場合
(3) 国内勤務者に対する給与、報酬等
(4) 匿名組合契約等にもとづく利益分配
3 源泉徴収義務
(1) 原 則
(2) 源泉徴収を要しない特例
(3) 外貨で支払う場合の源泉徴収
4 租税条約による特例
〔判 例〕
○ 大学入学による費用の負担が給与所得とされた事例
○ ストック・オプションの権利行使による経済的利益が給与所得とされた事例
○ 匿名組合等の意義について判断された事例
○ 和解契約にもとづきロイヤルティとして支払われた金員が国内源泉所得の使用料ではないとされた事例
〔裁決例〕
○ 専門学校入学の奨学金が貸付金とされた事例
○ 役員に割り当てた新株予約権は有利な発行価額によるものとされた事例
○ 匿名組合の利益額の計算について判断された事例
○ 損害賠償金が工業所有権の使用料に当たるとされた事例
○ 衣料品の輸入販売者が海外取引先に支払った金員が工業所有権の使用料に該当するとされた事例
○ ソフトウエアに係る著作権を侵害したとして外国法人に対し支払った金員が著作権の使用料に当たるとされた事例
○ ゲームソフトの開発委託費が著作権の譲渡対価とされた事例
○ 技術導入契約による支払金員が工業所有権等の使用料に当たるとされた事例
○ 新日米租税条約の適用時期が判断された事例
〔質疑応答〕
○ 派遣プログラマーに支払う報酬の源泉徴収の要否
○ 採用内定者に対する学資金の源泉徴収の要否
○ 個人の学会加入費を負担した場合の源泉徴収の要否
○ 特許が受けられなかった発明報奨金の源泉徴収の要否
○ 臨床試験の被験者に支払う報酬の源泉徴収の要否
○ 特許権の侵害による損害賠償金の源泉徴収の要否
○ コーディング料についての源泉徴収の要否
○ 研究員の引抜料についての源泉徴収の要否
○ データサイエンティストに対する引抜慰留金の源泉徴収の要否
○ コンピュータの保守管理料の取扱い
○ 非居住者に支払う職務発明の対価の源泉徴収の要否
○ 外国工場での研究のためのノウハウの使用料の源泉徴収の要否
○ 外国法人に支払う試験委託費の源泉徴収の要否
○ 独占的販売権を得るための研究開発助成金の取扱い
○ ソフトウエアの提供の対価の源泉徴収の要否

索  引

前のページへ戻る

TOP