書籍を購入する際は、組合員・賛助会員 専用ページにログインしてください。会員価格が表示されます。

税理士に求められる不動産譲渡の税務実務

¥2,618通常価格:¥3080

出版社
大蔵財務協会
判型
A5判 / 368ページ
ISBNコード
978-4-7547-3272-1
発刊日
2024/11/6

税理士に求められる不動産譲渡の税務実務

通常価格:¥3080

著者
國武久幸 / 関原?雄 共著

概要

不動産の取引金額は高額であり、特例適用の可否によって納税額に大きな影響があることから、税理士においてもそれらの業務に携わる際には正確な知識が必要であり、適切な判断ができるように不断の努力が求められます。本書は、不動産の譲渡所得の税務についての概要と、各種特例を網羅して解説。また、不動産譲渡に関する重要な判決・裁決50事例を厳選して掲載し解説します。制度の基本や全体像を掴む基本書であり、税理士の申告業務に役立つ実務必携書です。

主要目次

第1部 不動産譲渡所得の概要
第1章 譲渡所得の概要
1 譲渡所得とは
2 課税される譲渡所得
3 課税されない譲渡所得
4 みなし譲渡所得
(1) 法人に対する贈与又は遺贈
(2) 法人に対して著しく低い価額で譲渡した場合
(3) 個人の限定承認に係る相続又は遺贈
(4) 借地権等の設定の対価として受け取った権利金等

第2章 課税譲渡所得金額の計算(分離課税)
1 課税譲渡所得金額と税額の計算方法の概要
(1) 課税譲渡金額の計算
(2) 税額の計算
2 譲渡収入金額
(1) 通常の譲渡収入金額
(2) 借地権の設定に伴って特別な経済的利益を受けた場合の収入金額
(3) 交換などをした場合の収入金額
(4) 譲渡所得の特例を受けた場合の収入金額
(5) 収入すべき時期
3 取得費
(1) 取得費とは
(2) 取得費に含めることができるもの
(3) 償却費相当額
(4) 借地権等を消滅させた後に土地を譲渡した場合の取得費
(5) 底地を取得した後に土地を譲渡した場合の取得費
(6) 買換えなどで取得した資産の取得費及び取得時期
(7) 相続や贈与によって取得した資産の取得費及び取得時期
(8) 財産分与、代償分割により取得した不動産の取得費
(9) 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例〔措法39〕
4 譲渡費用
(1) 譲渡費用の対象となるもの
(2) 譲渡費用のあん分
[トピック]?取得費が不明な場合の計算方法と疎明資料

第3章 分離課税の譲渡所得に対する所得税の計算と特例
[1] 分離長期譲渡所得と分離短期譲渡所得
1 長期譲渡所得の税額の算出方法
(1) 一般の長期譲渡所得
(2) 優良住宅地の造成等に係る長期譲渡所得の計算の特例〔措法31の2〕
(3) 居住用財産の譲渡に係る長期譲渡所得の軽減税率の特例〔措法31の3〕
2 短期譲渡所得の税額の算出方法
 (1) 一般の短期譲渡所得
 (2) 国又は地方公共団体等に対する譲渡に係る短期譲渡所得〔措法32?〕
[2] 居住用財産を譲渡した場合の特例
1 居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除〔措法35?〕
2 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率)〔措法31の3〕
3 被相続人に係る居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除〔措法35?〕
4 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例〔措法36の2〕
5 特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例〔措法36の5〕
6 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除〔措法41の5〕
7 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除〔措法41の5の2〕
[3] 収用交換等の場合の特例
1 収用交換等の場合の課税の繰延べの特例〔措法33〕
2 交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例〔措法33の2〕
3 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例〔措法33の3〕
4 収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除(5,000万円控除)〔措法33の4〕
5 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例〔措法31の2〕
6 短期譲渡所得の税率の特例〔措法32?〕
7 収用等により取得する補償金の所得区分
[4] 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除(2,000万円控除)〔措法34〕
[5] 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除(1,500万円控除)〔措法34の2〕
[6] 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除(800万円控除)〔措法34の3〕
[7] 特定期間に取得をした土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除(1,000万円控除)〔措法35の2〕
[8] 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除(100万円控除)〔措法35の3〕
[9] 特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例〔措法37〕
[10] 特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得の課税の特例〔措法37の4〕
[11] 既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例〔措法37の5〕
1 特定民間再開発事業の施行地区内における中高層耐火建築物への買換えの特例
2 既成市街地等内における中高層耐火共同住宅への買換えの特例〔措法37の5?二〕
[12] 特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例〔措法37の6〕
[13] 特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例〔措法37の8〕
[14] 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例〔措法39〕
[15] 固定資産の交換の特例〔所法58〕
[16] 資産の譲渡代金が回収不能となった場合等及び保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例〔所法64〕
1 譲渡代金が貸倒れとなった場合の課税の特例
2 保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例〔所法64?〕
[17] 国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税〔措法40〕
[18] 譲渡所得のチェックシート・主な特例制度の重複適用の可否一覧表


第2部 不動産譲渡所得に係る裁判例・裁決事例

第1章 譲渡所得の原則
[1] 譲渡所得
1 「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合」の意義
2 名義不動産の意義
3 夫婦が婚姻期間中に得た財産の帰属
4 譲渡所得に該当する借地権の更新料
5 会員制リゾートホテルの所得区分と損益通算
[2] 譲渡収入
6 覚書による譲渡収入の帰属時期
7 農地の譲渡における収入の帰属時期
8 離婚の慰謝料として譲渡した資産の収入帰属時期
9 固定資産税の精算金は譲渡収入になるか
10 店舗用不動産を譲渡した場合に営業権も譲渡したことになるか
11 中間省略登記における譲渡所得の帰属
12 代償分割による譲渡の収入金額
[3] 取得費
13 建物等の残存価格、撤去・整地費用の取得費性
14 代物弁済により取得した土地の取得費
15 取得費に計上できる借入金利息
16 住宅取得資金の借入金利息
17 開発負担金の譲渡費用性
18 宅地分譲の際に要した公衆用道路の取得費性
19 一括取得のため譲渡した部分の取得費が不明な場合
20 相場の230倍で取得した土地を譲渡した際の取得費
21 宅建業者が保存していた土地台帳
22 代償財産として取得した不動産の取得費
[4] 譲渡費用
23 違約金を支払うための借入金利子
24 店舗併用住宅を譲渡した際に支払った立退料
25 農地転用決済金・協力金等の譲渡費用性
26 移築費用の譲渡費用性
27 抵当権抹消費用の譲渡費用性
28 弁護士費用の譲渡費用性
29 贈与契約解除のために支払った和解金の譲渡費用性
30 コンサルタント料の譲渡費用性

第2章 譲渡所得の特例
[1] 交換特例
31 同一不動産に係る同日の売買契約と交換契約の有効性
32 販売目的で所有していた土地を交換した場合の交換特例の適用可否
33 「同一の用途に供した場合」の意義
34 特例適用条文の申告書への記載
[2] みなし譲渡
35−1 「時価の2分の1未満の対価で譲渡した場合」の意義
35−2 無償返還の届出書が提出された土地等を譲渡した場合の譲渡価額
[3] 譲渡代金の回収不能と保証債務
36 「回収することができないこととなった場合」の意義
37 法人の代表者から取得した資産を譲渡して債務を返済した場合の保証債務
[4] 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
38 譲渡人が優良宅地造成を行った場合の特例適用
39 不動産信託を受託した法人が開発許可を行った場合の特例適用
[5] 収用交換等の場合の特例
40 「買取り等の申出があった日」の意義
41 収用地上に存しない建物の移転補償費に対する特例適用の可否
42 都市計画法に基づく土地の買取りの特例適用可否
[6] 居住用財産の特別控除
43 「居住の用に供する」ことの意義
44 「二以上の家屋が併せて一構えの一つの家屋」の意義
45 「店舗併用住宅」の意義
[7] 居住用財産の買換えの場合等の課税の特例
46 取得した土地に地続きの土地を追加取得した場合の居住用資産
[8] 特定の事業用財産の買換えの場合等の課税の特例
47 「事業に準ずるもの」の意義
48 買換資産の面積制限の意義
[9] 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例
49 相続財産ではない資産の譲渡に係る取得費加算の特例適用
[10] 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
50 「3年を経過する日」の意義

前のページへ戻る

TOP