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逆転裁判例にみる 事実認定・立証責任のポイント
¥2,337通常価格:¥2750
- 出版社
- 税務研究会
- 判型
- A5 288ページ
- ISBNコード
- 978-4-7931-2185-2
- 発刊日
- 2016/6/10
逆転裁判例にみる 事実認定・立証責任のポイント
通常価格:¥2750
- 著者
- 安井 和彦 著
概要
◆本書は、様々な裁判事例の研究の中でも、特に控訴審等で判決が覆ったケースをまとめ ました。
特に、判決の根拠となった事実認定の差異、根拠とした法令の解釈、またその立証責任
といった裁判の重要な要素に焦点をあて、何故判決が覆ったかという点を分かりやすく
解説しています。
◆例えば、地裁・高裁の考え方の違いを表にまとめ、どこに争点があったのか、事実認定
に誤認はなかったのか、法令解釈の違いなどを明確に示しており、今後の訴訟対策を学
ぶ上で最適な内容となっています。
◆譲渡所得の特別控除の適用の有無、貸付金の回収可能性の有無、返還された入会金の
対価性、先行する最高裁判決に対する判断、リベートの取扱い、事業所納税届出書の取
扱い、役員の分掌変更等による退職金の取扱いなど、計13の判例を掲載しており、その
判例研究にとどまらず、問題となった事例の今後の課題まで記載しています。
主要目次
●主要目次●
〔総論〕
〔判例各論〕
1 建物の一部を取り壊してから共有部分を贈与したと認定するか、建物を分割し
共有部分を相互に放棄したと認定するかで、結論が異なった事例
2 原告が前代表に対する貸付金を貸倒損失とした上で確定申告をしたところ、
原処分庁が、前代表者に対する貸付金の発生した経緯や事業承継の経緯等を
根拠にこれを否認したのに対し、裁判所が貸倒損失を認めた事例
3 会員制リゾートクラブに入会した会員から入会時に収受した金員のうち、返還
されることとされている部分以外の金額は課税資産の譲渡等に該当する
とした課税庁の主張を否定し、不可税取引であるとした事例
4 同じ最高裁判決を先例としながら地裁と高裁が正反対の判断をした事例
5 所法51条4項の規定の解釈について、裁判所が所基通51-7と同趣旨の解釈を
示し、納税者が救済された事例
6 従業員が受領したリベートは法人の収入ではなく、従業員個人の収入であるとして
裁判所が課税処分を取り消し、納税者(法人)を救済した事例
7 事業所納税届出書の提出の有無についての争いが更正処分、差押処分は無効で
あるとして結着した事例